○美里町地域下水処理場使用条例

平成18年1月1日

条例第141号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 地域下水処理場(第3条―第14条)

第3章 雑則(第15条)

第4章 罰則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 美里町の設置する地域下水処理場の管理及び使用については、建築基準法(昭和25年法律第201号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域下水 下水道法第2条第1号に規定する下水(ただし、雨水を除く。)をいう。

(2) 地域下水道 下水道法第2条第2号に規定する下水道を準用する。

(3) 処理区域 彫堂団地、蜂谷森団地、山前団地、峯山団地、上意江団地及び団地周辺の公共施設

(4) 管、渠 排水管又は排水渠をいう。

(5) 排水設備 下水を地域下水処理場に流入させるために必要な管渠その他排水施設(室内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 義務者 地域下水処理場の供用が開始された場合における当該地域下水処理場の処理区域内の土地の所有者、使用者又は占有者で建築物のある土地にあっては、当該建築物の所有者

(7) 使用者 下水を地域下水処理場に排除して、これを使用する者をいう。

(8) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(9) 使用月 地域下水処理場使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間(その始期及び終期は、町長が定める。)をいう。

第2章 地域下水処理場

(排水設備の設置等)

第3条 義務者は、地域下水処理場の供用開始の日から3箇月以内に排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法、内径その他の基準)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の地域下水処理場に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、地域下水処理場のますに固着させること。

(2) 排水設備をます等に固着させるときは、地域下水処理場の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町長が別に定める基準によること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き75ミリメートル以上とすること(勾配100分の2以上)

(排水設備等設置の申請及び確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記入した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事及び検査の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し必要な技能を有する排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として町長が指定した排水設備等指定工事業者(以下「指定業者」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。

2 指定業者が、前項の工事を行うときは、責任技術者に監理させなければならない。

3 指定業者及び責任技術者に関し必要な事項は、美里町排水設備等指定工事業者に関する条例(平成18年美里町条例第166号)を適用する。

4 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び条例の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

(義務者の異動の届出)

第7条 義務者に異動があったときは、新旧義務者は、連署して速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用の開始の届出)

第8条 使用者が地域下水処理場の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(し尿排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を地域下水処理場に排除しようとするときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用料の算定方法)

第10条 町は、処理区域内における地域下水処理場の使用について、使用者から使用料を徴収する。使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定める基本使用料と従量使用料の合計額(10円未満の端数は切り捨てる。)とし、次条の規定により汚水の量を算定する日の属する月分として算定する。

(排水汚水量の算定)

第11条 排水汚水量の算定は、水道の使用水量とする。

(中途における使用の開始、中止等の場合の使用料)

第12条 使用月の中途において地域下水処理場の使用を開始し、又は中止した場合の使用料は、次のとおりとする。

(1) 排出汚水量が5立方メートル以下のとき 基本使用料の2分の1

(2) 排水汚水量が5立方メートルを超えるとき 1使用月分として算出した金額

2 第8条の規定による地域下水処理場使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。

(使用料の徴収方法)

第13条 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により毎使用月、前使用月分を徴収する。ただし、町長が毎使用月徴収の必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 第8条の規定による地域下水処理場の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。

(概算使用料の前納)

第14条 前条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため地域下水処理場を使用する場合、その他地域下水処理場を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から地域下水処理場の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

第3章 雑則

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

(罰則)

第16条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設を行って第6条の規定による届出を期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定による届出を怠った者

(4) 第9条の規定に違反した使用者

(5) 第5条第1項の規定による申請書又は書類、第5条第2項又は第8条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請書、届出書、申告書又は資料の提出者

第17条 詐欺その他不正の行為により使用料又はその他の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小牛田町地域下水処理場使用条例(昭和48年小牛田町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月分の使用料は、この条例による改正後の別表(以下「改正後の別表」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成20年5月分から平成22年4月分までの使用料は、改正後の別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。

区分

排出汚水量

金額

基本使用料

10立方メートルまで

1,050円

従量使用料

10立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 105円

50立方メートルを超え200立方メートルまで

1立方メートルにつき 115円

200立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 126円

備考 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の規定による税率を乗じて得た消費税額及び当該消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による税率を乗じて得た地方消費税額を含む。

(平成25年12月24日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第7条中美里町地域下水処理場使用条例別表の改正規定

(経過措置)

3 第7条の規定による改正後の美里町地域下水処理場使用条例別表の規定、第8条の規定による改正後の美里町下水道条例別表の規定及び第9条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例別表第2の規定は、平成26年5月分として徴収する料金から適用し、平成26年4月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美里町地域下水処理場使用条例別表の規定、第2条の規定による改正後の美里町下水道条例別表の規定及び第3条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出汚水量に係る使用料について適用し、同日前の排出汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続している地域下水処理場、公共下水道又は農業集落排水処理施設の使用で、同日以後最初に排出汚水量が算定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月14日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 令和8年4月1日

(適用区分)

2 第1条による改正後の美里町地域下水処理場使用条例の規定、第3条による改正後の美里町地域下水処理場使用条例の規定及び第5条による改正後の美里町農業集落排水事業条例の規定(前項第1号の改正規定を除く。)は、令和6年4月分として算定する使用料から適用する。

3 第2条による改正後の美里町地域下水処理場使用条例の規定、第4条による改正後の美里町地域下水処理場使用条例の規定及び第6条による改正後の美里町農業集落排水事業条例の規定は、令和8年4月分として算定する使用料から適用する。

(令和7年6月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

排出汚水量

金額

基本使用料

10立方メートルまで

1,540円

従量使用料

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき 220円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 253円

50立方メートルを超え500立方メートルまで

1立方メートルにつき 286円

500立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 253円

備考 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。

美里町地域下水処理場使用条例

平成18年1月1日 条例第141号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第141号
平成20年3月19日 条例第19号
平成25年12月24日 条例第58号
平成31年3月18日 条例第2号
令和5年12月14日 条例第28号
令和7年6月13日 条例第26号