○美里町浄化槽の設置に関する事前協議要綱
平成18年1月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他関係法令に定めるほか、浄化槽の設置及び汚泥等の処理に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この告示は、美里町内に適用する。
(事前協議の手続)
第3条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする者は、あらかじめ浄化槽設置(変更)事前協議書(別記様式。以下「事前協議書」という。)に、次に掲げる書類を添付して町長に協議するものとする。
(1) 浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書の写し
(2) 放流先までの経路図
(3) 浄化槽に係る工事請負契約書又は見積書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(協議結果)
第4条 町長は、事前協議書を受理したときは、次に掲げる事項に配慮をした上で、浄化槽設置(変更)事前協議済書を交付するものとする。
(1) 浄化槽の種類については、原則として合併処理浄化槽であること。ただし、下水道の事業認可区域又は農業集落排水処理施設等の供用が確実と見込まれる区域に既設の単独浄化槽を改築して設置しようとする場合を除く。
(2) 設置場所については、浄化槽の清掃並びに清掃に伴って引き出される汚泥等の収集及び運搬に支障のない場所であること。
(3) 放流先については、環境衛生上及び利水上支障のない場所であること。
(4) 浄化槽の清掃及び汚泥等の処理については、原則として浄化槽清掃業者又は一般廃棄物業者等に委託されるものであること。
(留意事項)
第5条 前条の手続きは、事前協議書を受理した日から14日以内に行うものとする。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第72号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月28日告示第94号)
この告示は、令和7年9月1日から施行する。
