○美里町浄化槽設置等事業補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、浄化槽の普及を促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図ることを目的として実施する浄化槽の設置又は災害に伴う既設の浄化槽の復旧(以下「設置等」という。)に対し、予算の範囲内において美里町浄化槽設置等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「浄化槽」とは、次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であること。

(2) し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽及び既設の単独処理浄化槽の処理水と生活雑排水とを併せて処理する変則浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもので、法第4条第1項に規定する構造基準に適合し、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するもの(以下「国庫補助指針適合浄化槽」という。)をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域は、次に掲げる区域外の地域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により供用開始の公示がされた区域

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、補助対象地域において、住宅(兼用住宅の場合は、非住居部分を除く。以下同じ。)及び本町の地域住民が自主的に管理及び運営する集会所等に浄化槽の設置等をしようとする者とする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽の設置等をする者

(2) 住宅を借りている者で、浄化槽の設置について賃貸人の承諾が得られない者

(3) 住宅を販売する目的で浄化槽付住宅を建築する者

(4) 住宅を賃貸する目的で浄化槽付住宅を建築する者

(5) 営業の用に供する住宅を建築する者

(補助金の額)

第5条 浄化槽の設置に係る補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額を限度とする。

2 浄化槽の災害復旧に係る補助金の額は、災害に伴う浄化槽の復旧に要する費用とし、町長が必要と認めた額(ただし、当該費用に係る保険給付等を受けた額を除く)とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、補助金交付申請書(様式第1号)とし、同項に規定する別に定める書類は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 浄化槽の設置に係る補助金 次に掲げる書類

 審査機関を通過した浄化槽設置届出書の写し

 設置場所の位置図及び配置図、平面図及び縦断図

 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

 浄化槽に係る工事請負契約書及び工事の内訳が分かる見積書その他の書類

 国庫補助指針適合浄化槽にあっては、全国合併処理浄化槽普及市町村協議会が交付する登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(2) 浄化槽の災害復旧に係る補助金 次に掲げる書類

 災害に伴う浄化槽の復旧に要する費用が確認できる見積等

 被災状況の分かる点検記録等の書類

 その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 規則第7条第1項に規定する補助金等交付指令書は、補助金交付決定通知書(様式第2号)とする。

2 規則第7条第2項に規定する補助金等不交付決定通知書は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)とする。

(補助金交付申請の取下げ)

第8条 前条第1項の規定による補助金等交付指令書を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金交付取下承認願(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(変更承認申請書)

第9条 規則第8条第1項に規定する補助金等変更等承認申請書は、変更承認申請書(様式第5号)とする。

2 町長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して変更内容の承認の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により、変更内容の承認を決定したときは、変更承認決定通知書(様式第6号)により、承認しないと決定したときは、変更承認不決定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 規則第11条第1項の補助事業等実績報告書は、実績報告書(様式第8号)とし、同項の別に定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、浄化槽の災害復旧に係る補助金については、その内容によって添付書類を省略することができる。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽の工事工程を確認できる写真

(4) 浄化槽の使用開始報告書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 補助事業等実績報告書の提出期限は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までとする。

(補助金額の確定)

第11条 規則第12条に規定する補助金等の額の確定通知書は、補助金額確定通知書(様式第9号)とする。

(補助金の請求)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金交付請求書(様式第10号)による補助対象者の請求により、補助金を交付する。

(工事状況の現場確認)

第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに合併前の小牛田町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成14年小牛田町訓令第7号)又は南郷町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示によりなされたものとみなす。

(平成19年4月11日告示第30号)

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第26号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第100号)

この告示は、令和4年9月30日から施行する。

(令和4年12月13日告示第119号)

この告示は、令和4年12月13日から施行する。

(令和7年3月28日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(設置に係る補助金の額の特例)

2 令和7年度から令和12年度までの間に浄化槽を設置し、かつ、当該浄化槽を設置した場所が第三次美里町下水道基本構想において事業手法を個別処理区域と定めた地域である場合における補助金の額は、第5条第1項に規定する補助金の額に次の表に定める額を加算した額とする。

区分

加算額

浄化槽設置工事費

5人槽 100,000円

6~7人槽 150,000円

8~10人槽 200,000円

11人槽~ 町長が認めた額

別表(第5条関係)

区分

限度額

浄化槽設置工事費

5人槽 332,000円

6~7人槽 414,000円

8~10人槽 548,000円

宅内配管工事費

300,000円

汲み取り便槽撤去費

90,000円

単独浄化槽撤去費

120,000円

放流ポンプ槽設置等費

町長が必要と認めた額

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美里町浄化槽設置等事業補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第74号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第74号
平成19年4月11日 告示第30号
平成25年3月28日 告示第26号
令和4年9月30日 告示第100号
令和4年12月13日 告示第119号
令和7年3月28日 告示第32号