○美里町営練牛・後袋共葬墓地管理条例
平成18年1月1日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町営墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「改葬」、「墳墓」又は「墓地」とは、それぞれ墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する改葬、墳墓又は墓地をいう。
(設置)
第3条 公衆衛生の向上その他公共の福祉の増進に資するため、町営墓地を設置する。
2 町営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
練牛共葬墓地 | 宮城県遠田郡美里町練牛字十号 |
後袋共葬墓地 | 宮城県遠田郡美里町二郷字後袋一号 |
(使用許可)
第4条 町営墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(使用者の公募の方法)
第5条 町長は、町営墓地を使用する者(以下「使用者」という。)を公募しようとするときは、次に掲げる事項を、掲示等の方法によりその周知を図らなければならない。
(1) 所在地、墳墓の数及び規格
(2) 使用料の額
(3) 使用者の資格及び決定方法
(4) 申請方法及び期日
(5) 使用開始の時期その他使用に関する必要な事項
(使用者の資格)
第6条 町営墓地を使用することができる者は、町内に住所を有し、又は新たに町内に住所を必要とする者でなければならない。ただし、使用の許可を受けた後町外に住所を移動した者その他町長が特別の理由があると認める者は、この限りでない。
(使用者の決定)
第7条 町長は、町営墓地の使用許可申請をした者の数が使用させるべき墳墓の数を超える場合には、公開抽選により使用者を決定する。
(使用の承継)
第8条 使用者が、死亡その他の事情により使用者でなくなった場合において、その使用を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を町長に届け出てその承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 施設の現状を変更しないこと。
(3) 焼骨埋蔵以外の目的には使用しないこと。
(4) 隣接する墳墓に障害を及ぼすおそれのある工作物の設置又は竹木の植栽をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めること。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、使用者が次のいずれかに該当する場合は、その使用の許可を取り消すことができる。この場合において、町長が特別の事情があると認める場合を除くほか、当該墳墓は、原状に回復させなければならない。
(2) 使用許可に係る墳墓の使用中止を申し出たとき。
(3) 死亡した場合において、その使用を承継する者がないとき又は承継すべき者の所在が不明で、かつ、縁故者がなく10年を経過したと認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、町は、賠償の責めを負わない。
(使用場所の変更措置等)
第11条 町長は、町営墓地の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、使用者に対しその使用場所を変更させることがある。
2 町長は、前項の規定により使用場所を変更させるときは、換地を指定し、及びその損失を補償するものとする。
(無縁墳墓の改葬)
第12条 町長は、第10条第1項の規定により使用許可を取り消した場合において、無縁と認める墳墓は、所定の場所に改葬することができる。
(使用料)
第13条 町営墓地を使用しようとする者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料の額は、当該町営墓地の工事費(当該費用のうち受納した寄附又は補助に係る部分を除く。)に、地代に相当する額(土地の取得若しくは使用又は墓地の造成につき寄附又は補助を受け、若しくは通常の条件により有利な条件で土地の譲渡若しくは貸付けを受けた場合においては、これらに係る部分を除く。)及び事業資金に係る負担金利額を加えた金額を限度とする。
3 使用料は、町長の発行する納入通知書により使用許可と同時に納入しなければならない。
4 既に徴収した使用料は、返還しない。
5 前2項の規定は、町長が特別の事情があると認めるときは、適用しない。
(使用料の減免)
第14条 町長は、生活困窮者その他特別の事情があると認める者については、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第15条 故意又は過失により町営墓地の施設又は設備をき損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その賠償の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、町営墓地の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第13条関係)
墓地の名称 | 規格 | 使用料 | 摘要 |
練牛共葬墓地 | 7.29平方メートル | 180,000円 |
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後袋共葬墓地 | 7.29平方メートル | 180,000円 |
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13.25平方メートル | 37,840円 | 河川改修により改葬する者 | |
45,000円 | その他の者 |