○美里町営練牛・後袋共葬墓地管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町営練牛・後袋共葬墓地管理条例(平成18年美里町条例第144号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、町営墓地の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第4条の規定により町営墓地の使用許可を受けようとする者は、町営墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写し(町外居住者にあっては、新たに町内に住所を必要とする理由を証する書類及び住民票の写し)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を適当と認め、及び条例第7条の規定により使用者を決定したときは、当該使用者に対し町営墓地使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可書の再交付)

第3条 使用者が、その使用許可書を紛失し、又は汚損したときは、町営墓地使用許可書再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(埋葬及び改葬手続)

第4条 使用者は、焼骨を埋蔵し、又は改葬するときは、町長に使用許可書を提出して所要事項の記載を受け、これを墓地管理者に提示しなければならない。

(使用承継の届出)

第5条 条例第8条の規定による町営墓地の使用承継の届出は、町営墓地使用承継届(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 使用許可書

(2) 使用者の死亡その他使用者でなくなった理由を証する書類

(3) 使用者と承継者の関係を証する書類

2 町長は、前項の届出を適当と認めるときは、当該承継者に対し、前使用者に係る使用許可書を訂正し、及び所要事項を記載の上これを交付するものとする。

(本籍等変更の届出)

第6条 使用者は、本籍、住所又は氏名を変更したときは、町営墓地使用者本籍等変更届(様式第5号)に使用許可書及び住民票の写しを添えて町長に提出し、使用許可書について所要事項の訂正を受けなければならない。

(使用中止の届出)

第7条 条例第11条第1項第2号に規定する墳墓の使用中止の申出は、町営墓地使用中止届(様式第6号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第13条第5項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、既に徴収した使用料を返還することができる。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が焼骨埋蔵等現に使用する前にその使用中止を申し出たとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、町営墓地使用料返還申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、町営墓地使用料減免申請書(様式第8号)に減免を受けようとする理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(墓地の一時使用)

第10条 使用者がその使用に伴う工事その他の必要により、墓地内を一時使用するときは、町営共葬墓地一時使用許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の使用期間は、1か月を超えることができない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、町営墓地の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町営墓地管理規則(昭和53年南郷町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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美里町営練牛・後袋共葬墓地管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第81号

(令和3年4月1日施行)