○美里町美しいまちづくり推進条例施行規則
平成18年1月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町美しいまちづくり推進条例(平成18年美里町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出を要しない自動販売機)
第3条 条例第8条に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。
(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その関係者以外の者が利用できないもの
2 条例第8条第4号の規則で定める事項は、次のとおりにする。
(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日
(2) 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 自動販売機の型式及び製造番号
(4) 回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第5条 条例第9条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所と同敷地内の変更
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの
(回収容器)
第7条 条例第12条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置の場所から、5メートル以内の適当な場所に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。
(身分証明書)
第8条 条例第16条第2項の身分証明書の様式は、美里町職員服務規程(平成18年美里町訓令第38号)第5条第1項の規定によるものとする。
(環境美化の日)
第9条 条例第19条に規定する環境美化の日は、町長が別に定める。
(公表の方法)
第10条 条例第17条における公表は、美里町公告式条例(平成18年美里町条例第3号)に準ずるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。





