○美里町美しいまちづくり推進条例施行規則

平成18年1月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町美しいまちづくり推進条例(平成18年美里町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(届出を要しない自動販売機)

第3条 条例第8条に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。

(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

(2) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その関係者以外の者が利用できないもの

(自動販売機の設置届)

第4条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書を提出して行うものとする。

(1) 条例第8条の規定による届出 自動販売機設置届出書(様式第1号)

(2) 条例第9条の規定による届出 自動販売機変更・廃止届出書(様式第2号)

(3) 条例第10条第3項の規定による届出 自動販売機承継届出書(様式第3号)

2 条例第8条第4号の規則で定める事項は、次のとおりにする。

(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日

(2) 自動販売機の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(3) 自動販売機の型式及び製造番号

(4) 回収容器の材質及び容積

(軽微な変更)

第5条 条例第9条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所と同敷地内の変更

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの

(届出済証)

第6条 条例第11条第1項又は第4項に規定する届出済証の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 条例第11条第3項の規定による届出済証忘失・損傷届出書(様式第5号)

(回収容器)

第7条 条例第12条に規定する自動販売業者は、自動販売機の設置の場所から、5メートル以内の適当な場所に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台について30リットル以上であること。

(身分証明書)

第8条 条例第16条第2項の身分証明書の様式は、美里町職員服務規程(平成18年美里町訓令第38号)第5条第1項の規定によるものとする。

(環境美化の日)

第9条 条例第19条に規定する環境美化の日は、町長が別に定める。

(公表の方法)

第10条 条例第17条における公表は、美里町公告式条例(平成18年美里町条例第3号)に準ずるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、小牛田町美しいまちづくり推進条例施行規則(平成6年小牛田町規則第37号)又は南郷町環境美化の促進に関する条例施行規則(昭和59年南郷町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美里町美しいまちづくり推進条例施行規則

平成18年1月1日 規則第82号

(平成18年1月1日施行)