○美里町農村婦人の家条例

平成18年1月1日

条例第149号

(設置)

第1条 農村婦人に対し、共同学習、農産加工、健康増進管理等生活改善に関する知識及び技術を習得するための場を与え、もって地域社会生活の充実、農村生活改善の推進等に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、美里町農村婦人の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美里町農村婦人の家

宮城県遠田郡美里町和多田沼字蛭田原一75番地1

(利用許可)

第3条 美里町農村婦人の家(以下「農村婦人の家」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。

2 町長は、農村婦人の家の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農村婦人の家の設置の目的に反すると認めるとき。

(利用時間)

第4条 農村婦人の家の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、その運営管理上支障がないと町長が認める場合は、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第5条 農村婦人の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設又は設備の現状を変更しないこと。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めること。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則の規定に違反した場合又は農村婦人の家の維持管理の必要上やむを得ない場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

2 前項の規定に基づく処分により利用者に損害が生じた場合においても、町は、これに対して賠償の責めを負わない。

(管理の委託)

第7条 町長は、農村婦人の家の管理を美里町和多田沼区会に委託することができる。

2 前項の規定による管理の委託は、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。

(1) 委託する施設の管理の範囲及び管理の方法

(2) 委託に係る施設の管理に要する経費の支弁の方法

(3) 委託する施設の管理に関しては町の定める条例及び規則を適用する旨

(4) 前3号に掲げるもののほか、委託に関し必要な事項

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失により農村婦人の家の施設又は設備等を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、農村婦人の家の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第3条の規定による許可を受けないで利用した者又は第5条各号に掲げる事項を遵守しない者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の農村婦人の家条例(昭和54年南郷町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町農村婦人の家条例

平成18年1月1日 条例第149号

(平成25年12月24日施行)