○美里町農産物直売所条例
平成18年1月1日
条例第152号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、美里町農産物直売所(以下「農産物直売所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の農産物、農産物加工品等の生産拡大及び消費流通の促進を図るとともに、消費者との交流及び地域情報の発信を推進し、もって、農業農村の振興及び町民の福祉の増進を図ることを目的に農産物直売所を設置する。
2 農産物直売所の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町農産物直売所 | 宮城県遠田郡美里町練牛字六号12番地 |
(業務)
第3条 農産物直売所は、その設置目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 町で生産される農産物(農産物加工品等を含む。)等の販売に関すること。
(2) 地域特産品等の販売に関すること。
(3) 消費者との交流事業及びイベントの開催に関すること。
(4) 観光、物産等、地域情報の発信に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な業務
2 農産物直売所は、前項に定めるもののほか、農産物直売所の管理運営上支障がないと認められる範囲において、地域住民の消費購買需要に応えるため、最寄り品等の販売の業務を行うことができる。
(指定管理者による管理)
第4条 農産物直売所の管理は、指定管理者に行わせることができる。
(利用者の範囲)
第5条 農産物直売所を利用することができる者は、原則として町内に住所を有する者及び町内に存する事業所等とする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 農産物直売所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、あらかじめ指定管理者にその許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、前2項の許可について管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 第2条に規定する設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、農産物直売所の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(2) 第6条第3項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由が生じたとき。
(5) 公益上の必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第9条 農産物直売所を利用するものは、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、町長の承認を受けなければならない。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得た基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得た基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(休館日及び開館時間)
第10条 農産物直売所の休館日及び開館時間(以下「休館日等」という。)については、町長と指定管理者が協議の上、別に定めるものとする。また、休館日等を臨時に変更するときも、同様とする。
(行為の禁止)
第11条 農産物直売所においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 設置目的以外に利用すること。
(2) 農産物直売所の施設及び機械設備等(以下「施設等」という。)の現状を変更すること。
(3) 施設等を損傷し、汚損し、亡失し、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) 火災又は事故につながるおそれのある行為をすること。
(5) 他の者に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をすること。
(6) 公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理運営上不適当と認めた行為
(損害賠償等)
第12条 故意又は過失により、施設等を損傷し、汚損し、又は亡失した者は、町長の指示によりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 農産物直売所における盗難、損傷、自動車相互若しくは自動車と人の接触又は衝突によって生じた損害及びその他火災等不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理の基準)
第13条 指定管理者の行う農産物直売所の管理の基準は、次のとおりとする。
(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める基準
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に定める業務の実施に関すること。
(2) 農産物直売所の利用許可に関すること。
(3) 利用料金の徴収に関すること。
(4) 第10条の規定により、臨時に休館し、開館し、又は開館時間を変更すること。
(5) 施設等の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営に関する業務。ただし、町長のみの権限に属するものを除く。
(秘密を守る義務及び個人情報の取扱い)
第15条 指定管理者及び農産物直売所の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、滅失、損傷の防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。
(事業報告書の提出)
第16条 指定管理者は、毎年度終了後、町長が定める日までに、次の事項を記載した事業報告書を町長に提出しなければならない。年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときも、同様とする。
(1) 業務の実施状況
(2) 利用状況
(3) 利用料金収入の実績等、業務に係る収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(原状回復義務)
第17条 利用者は、利用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の規定による原状回復に要する費用は、利用者が負担しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に指定管理者が収受した利用料金については、改正後の美里町農産物直売所条例及び美里町交流の森・交流館条例の規定による利用料金とみなす。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月12日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(利用許可に係る経過措置)
2 この条例の施行の際、現に農産物直売所の利用の許可を受けている者は、改正後の第6条の規定により利用の許可を受けたものとみなす。
(利用料金に係る経過措置)
3 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料金(上限) | |
委託販売利用 | 販売金額の20パーセント | |
直接販売利用 | 屋内区画 | 1平方メートル当たり日額5,000円 |
屋外区画 | 1平方メートル当たり日額4,000円 | |
テナント利用(厨房、レストラン等) | 月額150,000円 | |
備考
1 委託販売とは、利用者が自ら搬入、陳列、売れ残り品の処分等を行うとともに、販売代金の受領を指定管理者を通じて行う販売をいう。
2 直接販売とは、利用者が指定管理者から指定された農産物直売所の一部区画を利用し、自ら搬入、陳列、販売、売れ残り品の処分等を行うとともに、販売代金の受領を自ら行う販売をいう。
3 直接販売利用及びテナント利用は、農産物直売所の開館日及び開館時間内とする。
4 第5条ただし書の規定により認められた利用にあっては、利用料金の2割以内の金額を加算することができる。