○美里町新規就農者育成支援金条例
平成18年1月1日
条例第155号
(目的)
第1条 この条例は、農業経営に対し積極的な取組を行おうとしている者に新規就農者育成支援金(以下「育成支援金」という。)を支給することにより、町における新規就農者の確保と育成に寄与するとともに、次代の農業を担う者の資質の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「新規就農者」とは、町内に住所を有し、年齢が18歳以上50歳未満の者で、農業経営に積極的に取り組もうとしているものをいう。
(支給要件)
第3条 育成支援金は、次に掲げる事項のすべてに該当する者(以下「受給資格者」という。)に支給する。
(1) 第5条第2項に規定する申請の日において、町内に住所を有し、かつ、年齢が18歳以上50歳未満の者
(2) 第5条第1項の規定による認定を受けた日の翌日から起算して引き続き3年以上の期間(この期間には、国内又は国外で農業研修をした期間のうち1年以内の期間を含むことができる。)、農業経営に積極的に取り組む予定である者
(育成支援金の額)
第4条 育成支援金の額は、100万円とする。
2 夫婦で農業経営に取り組む場合にあっては、150万円とする。
(認定)
第5条 受給資格者は、育成支援金の支給を受けようとするときは、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
3 第1項の認定を受けた者が、他の市町村の区域又は国外に住所を変更した場合においては、その受給資格はなくなったものとみなす。ただし、農業研修のため住所を変更した場合においては、この限りでない。
(支給)
第6条 町長は、前条の規定により認定をした受給資格者が、3年以上の期間引き続き農業経営に取り組んだ場合に育成支援金を支給する。
2 受給資格者は、育成支援金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、支給の適否を決定し、その旨を受給資格者に通知しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 受給資格者は、育成支援金を受ける権利を他人へ譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。
(育成支援金の返還)
第8条 町長は、受給資格者が、不正の行為により育成支援金の支給を受けたと認めるときは、支給額の全部の返還を命ずるものとする。
(時効)
第9条 育成支援金の支給を受ける権利は、認定を受けた日の翌日から起算して5年を経過したときは、時効によって消滅する。
(期間の計算)
第10条 この条例又はこれに基づく規則に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。
(調査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、農業経営への取組状況等に関する書類の提出を求め、又は職員にこれらの事項に関し受給者その他関係者に質問させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南郷町農業後継者育成支援金条例(平成12年南郷町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。