○美里町農業経営改善支援センター設置要領
平成18年1月1日
告示第78号
(目的)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき先進的な農業経営を目指し、農業経営規模拡大、生産方式の合理化、農業従事の態様改善等により他産業と均衡する経営を実現するため、農業で自立する認定農業者及び農業生産法人への発展母体として、意欲があり可能性の高い農業者の掘り起こしを行うとともに、これらの者が地域農業の担い手として、農業経営の改善等を通じ経営体としての発展を支援することによって農業の振興を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この農業経営改善支援センターは、美里町農業経営改善支援センター(以下「経営改善支援センター」という。)という。
(構成機関及び団体)
第3条 経営改善支援センターは、次の機関団体により構成する。
(1) 町
(2) 農業委員会
(3) みどりの農業協同組合
(4) 古川農業協同組合
(5) 大崎農業共済組合
(6) 土地改良区
(7) 小牛田農業改良普及センター
(業務)
第4条 この経営改善支援センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 相談窓口の開設等
(2) 農業経営改善に関する相談
(3) 認定農業者制度の普及啓蒙及び掘り起こし活動
(4) 認定農業者及び認定農業者志向農業者研修会の開催
(5) 認定農業者制度説明会の開催
(6) 前各号に掲げるもののほか、農業経営の改善に関する事項
(組織)
第5条 経営改善支援センターは、第1条に掲げる目的達成と業務の円滑な推進のため、次の役員等を置く。
(1) 役員
ア 経営改善支援センターの業務を円滑に推進するため、次の役員を置く。
会長 1人
副会長 1人
イ 会長は、美里町農地銀行規程(以下「規程」という。)第7条第2項アに基づく農地銀行会長の職にある者をもって充て、業務及び運営を統括する。副会長は、産業振興課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(2) 農業経営相談員
経営改善支援センターは、認定農業者等の組織づくり及び活動を支援・助長するほか、認定農業者等の相互研さんの推進、認定農業者等の指導に的確、かつ、迅速に対応するために、農業経営相談員を置く(以下「相談員」という。)。
(3) 相談支援チーム編成
ア 農業者の相談に適切に対応するため、関係機関、団体の役職員等からなる相談支援チームを設ける。
イ 相談支援チームのメンバーは、関係機関、団体が推薦するものとする。
(4) 任期
ア 役員任期は、規程第3条に基づく役職にある期間とする。ただし、出身母体の職を解かれた者は、委員の資格を失うものとする。
イ 相談員の任期は1事業年度とする。
(事務局)
第6条 第4条に掲げる業務を実施するため、事務局を農業委員会に置き、経営改善支援センター所長には美里町農業委員会事務局長をもって充てる。
(その他)
第7条 この告示に定めのない事項に関しては、別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。