○美里町農業経営改善計画認定事業実施要領

平成18年1月1日

告示第79号

第1 目的

農業経営基盤の強化の促進に関する町の基本的な構想に基づき、平成20年を目標年として、年間労働時間1800~2000時間、年間所得700~800万円を達成し、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者を農業経営改善支援委員会が行う本人と地域の合意に基づく認定農業者の掘り起こしにより地域農業の担い手として明確化を図るため、美里町農業経営改善計画認定事業を実施するものとし、その実施方法をこの要領に定める。

第2 認定基準

(1) 農業経営改善計画の目標

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に掲げる具体的指標及び営農類型別農業経営指標の達成が可能な計画であること。

(2) 農業経営改善計画認定申請時の目標設定

農業経営改善計画認定申請時においては、目標年次までの経過措置として20パーセントを下限とした目標値で申請できるものとする。

(3) 集落の推薦

土地利用型農業による経営改善計画を行おうとする農業者については、経営改善計画を円滑に進めるために、集落の総意に基づく認知と支援が必要であることから、原則として認定農業者推薦書(様式第1号)による集落の推薦を受けた者であること。

(4) 特認事項

農業経営改善支援委員会が掘り起こし活動を通して、地域農業振興上特定の者を認定農業者とすることが特に必要な場合は、第2号の目標以下であっても農業経営改善支援委員会議の承認を経て町長へ認定申請を行うことができる。

第3 認定の申請

(1) 申請者の要件

ア 農業者年金に加入していることが望ましい。

イ 申請年齢は59歳を上限とし、55歳以上の申請者については後継者の確保が可能なこと。

ウ 農業経営改善計画を作成し、農用地利用権設定等による経営改善の意志があること。

エ 町内に農用地を利用し、又は所有していること(ただし、町内に居住している必要はない。)

オ 農業に対する意欲と技術を前提に簿記記帳等による先進的な農業経営の合理化を目指していること。

カ 地域農業の担い手として、信頼される人間性を兼ね備えていること。

(2) 申請方法

ア 稲作以外の営農類型については、作物名、家畜名、経営方式等具体的内容とすること。

イ 目標年次を5年後とした所有地による規模拡大の目標面積は、現在所有している面積の50パーセントを上限とすること(ただし、合理的な事由があれば、この限りでない。)

ウ 申請書の家族農業従事者欄に後継者名(予定者も含む。)を記入すること。

エ 目標年次を5年後とした借入地(利用権設定等)による規模拡大の目標面積については、おおむね借入れできる見通しがあること。

オ 農業経営改善計画認定申請書は、一般農業者については様式第2号により、新規就農者については様式第3号により必要事項を記入し、農業経営改善支援委員を通して美里町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に提出する。

第4 認定の手順

(1) 農業経営改善計画認定審査会の審査

農業委員会は、農業経営改善計画認定申請書を受理した場合、別表で構成される農業経営改善計画認定審査会において申請内容を本認定基準に照らして審査し、意見を付して農業経営改善支援委員会議に諮る。

(2) 農業経営改善支援委員会議の承認

農業経営改善支援委員会議は、農業経営改善計画認定審査会の審査内容を精査し、適当と認められる場合は、これを承認し町長へその意見書を付して上申する。なお、計画の一部を変更する変更承認申請があった場合も、同様に扱うものとする。

(3) 町長による認定

町長は、認定したとき認定した旨を当該申請者に通知するとともに様式第4号により認定書を交付する。

認定の有効期間は、認定日から起算して5年間とする。なお変更認定に係わる有効期間は、当初期間の残余期間とし、様式第5号により認定書を交付する。

(4) 農業経営、生産対策推進会議へ報告

町長は、美里町農業経営、生産対策推進会議に対し、農業経営改善計画認定事業状況について報告しなければならない。

第5 認定農業者の位置付け

(1) 認定農業者は、他の農業者の模範となる者であり、地域農業の発展に寄与すること。

第6 認定制度の普及指導及び農業関係機関の役割

(1) 普及指導

当該制度の普及指導は、農業経営改善支援委員、地域農業改良普及センター、農業協同組合、農政主管課、農業委員会が相互に連携をとり、集落座談会やその他あらゆる機会を捉えて関係農業者に対し普及徹底を図るものとする。

(2) 農業関係機関の役割

農業経営改善計画の作成については、農業経営改善支援委員、地域農業改良普及センター、農業協同組合、農政主管課、農業委員会が農業農業者の要請に応じて必要な協力を行うものとし、特に農業経営改善支援委員は、地域農業者の要請に応じて計画の作成に必要な協力を積極的に行うものとする。農業委員会は、認定農業者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨申出があった場合、農用地の利用関係調整に努めるものとする。

第7 認定農業者に関する情報の支援措置実施関係機関等への提供と情報の保護管理

(1) 農業経営改善計画の認定申請時の対応

農業者から農業経営改善計画の認定申請があった場合においては、個人情報の取扱い方法等を説明した上、申請者から様式第6号により、認定農業者に対する支援措置を実施する関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)に対し通知する旨の同意を得ておくものとする。

(2) 関係機関等への連絡等

申請者から同意を得て、かつ、当該農業経営改善計画を認定した場合には、同意を得た関係機関等に対して、同意のあった内容を通知するものとする。また、通知と併せて、申請者に対して関係機関等に情報提供を行った旨を通知するものとする。

(3) 情報管理の徹底

情報提供することに同意を得た関係機関等以外の者には、これを開示しない。関係機関等に対しても支援の実施以外の目的で使用しないよう指導を徹底する。

第8 その他

この告示に定めるもののほか、必要な事項は、農業経営改善支援委員会議で協議の上、定めるものとする。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第4関係)

美里町農業委員会

美里町農政主管課

みどりの農業協同組合小牛田営農センター

古川農業協同組合営農部

美里町土地改良区総務課

江合川沿岸土地改良区圃場整備課

大崎士地改良区総務課

小牛田地域農業改良普及センター地域指導班

農業経営指導マネージャー

担当地区農業経営改善支援委員

(注) なお農業協同組合及び土地改良区職員については、該当者の認定時とする。

画像

様式第2号から様式第6号まで 略

美里町農業経営改善計画認定事業実施要領

平成18年1月1日 告示第79号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 告示第79号