○美里町中小企業振興資金融資規則
平成18年1月1日
規則第91号
(目的)
第1条 この規則は、町内で事業を営む中小企業者で、事業資金を必要とし、その融資を受けようとするものに対して、町が融資あっせんを行うことにより、中小企業者の金融の円滑を図り経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証対象業種の営業を行っているものをいう。
(融資のあっせん)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)及び保証協会並びに遠田商工会の相互の協力を得て中小企業者がその事業に必要な資金融資のあっせんを行う。
(貸付金)
第4条 町長は、前条の融資あっせんを行うため毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。
2 保証協会は、前項の預託金に対し保証限度額を設ける。
3 町長は、前2項の預託金額及び保証限度額については、取扱金融機関及び保証協会との間で別に定める。
(取扱金融機関)
第5条 取扱金融機関は、この規則の趣旨に賛同し協力をする金融機関から町長が指定する。
2 取扱金融機関は、町のあっせんに係る事業資金の融資を行うものとする。
(保証料補給)
第6条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。
2 町長は、保証協会が債務保証を引き受ける場合には、中小企業者の負担を軽減するため予算の範囲内において別に定めるところにより当該保証料を補給する。
3 保証期限を経過した債務額については、保証料は、補給しない。ただし、町長が期間延長の承諾をした債務額の保証料は、これを補給する。
(損失補償)
第7条 町長は、保証協会がこの規則による信用保証により損失を生じた場合は、別に定めるところによりその損失の一部を補償するものとする。
(あっせん額)
第8条 町長があっせんする融資の限度額は、1企業につき2,000万円以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、町長が定める額以内とする。
(違反に対する措置)
第9条 この規則による資金の使途は、中小企業者の事業運営上必要とする設備及び運転資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限る。
(1) 前項の規定に違反したと認めたとき。
(2) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。
(3) 町長が必要と認めたとき。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。