○美里町公共物管理条例施行規則
平成18年1月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町公共物管理条例(平成18年美里町条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共的施設の管理)
第2条 条例第7条に規定する当面の管理は、次に掲げる管理とする。
(1) 公共的施設の維持をするために工事を行うこと。
(2) 公共的施設の使用に関し、条例第14条の規定による制限を行うこと。
(3) 洪水時等における緊急措置に関し、条例第15条の規定による権限を行うこと。
(4) 公共的施設における行為に関し、条例第21条の規定による権限を行うこと。
2 受益者負担金の総額は、当該公共物工事に要する費用の2分の1以下とする。
3 受益者負担金の額は、次の事項を基準として、公共物管理者が定める。
(1) 当該公共物工事によって利益を受ける土地(以下「受益地」という。)の用途
(2) 受益地の面積
(3) 当該公共物工事を施工する路線又は水系と受益地との連続性又は接近性
4 受益者負担金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(減免基準)
第4条 条例第20条第5項の規定により占用料等を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 占用しようとする水路へ土地又は建物の出入り口の用に供する橋梁及びそれに付随する工作物を設ける場合
(2) その他町長が特に必要と認める場合
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。