○美里町建設工事検査規程
平成18年1月1日
訓令第54号
(趣旨)
第1条 この訓令は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため、美里町建設工事執行規則(平成18年美里町規則第94号)に基づき、工事の検査に関し別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査の方法)
第2条 検査は、工事請負契約書、設計図面その他の書面について行う検査及び出来高について実地に行う検査により行うものとする。
(検査の種類)
第3条 検査は、完成検査、出来高検査及び中間検査とする。
2 完成検査は、工事の完成時に当該工事の契約の履行確認について行うものとする。
3 出来高検査は、工事の完成前に既済部分の出来高及び使用材料等について行うものとする。
4 中間検査は、工事の施行状況、使用材料、遠隔地において製造している構造物その他町長が必要と認める事項について行うものとする。
(検査員)
第4条 町長は、工事の検査を行わせるため、職員のうちから検査員を任命する。
(兼職の禁止)
第5条 この訓令による検査を行う者は、美里町請負工事監督規程(平成18年美里町訓令第53号)第2条に規定する監督員(以下「監督員」という。)と兼ねることはできない。
(検査の立会い)
第6条 検査には、当該検査に係る工事の監督員の立会いの下に行わなければならない。
2 検査には、請負者又は製造者若しくは材料納入者を立ち会わせるものとする。
(検査の権限)
第7条 検査員は、検査に当たり必要と認めるときは、工事の請負者に対し、工事の一部を破壊させることができるほか、書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。
2 検査員は、検査の結果、是正を要する事項については、監督員及び請負者に対し、中間・完成検査工事施行指示・設計協議書(様式第1号)により指示しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって行うことができる。
(完成検査の請求)
第8条 関係課長は、請負者から工事の完成届の提出があったときは、出来高を確認し、遅滞なく検査員に対し完成検査を行うことを請求するものとする。
(出来高検査の請求)
第9条 関係課長は、出来高検査の必要があると認められるときは、検査員に対し出来高検査を行うことを請求するものとする。
(中間検査の請求)
第10条 関係課長は、中間検査の必要があると認められるときは、検査員に対し中間検査を行うことを請求するものとする。
(検査復命及び結果の措置)
第11条 検査員は、検査の結果については、速やかに工事ごとに次に掲げる復命書を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 工事完成検査復命書(様式第2号)
(2) 出来高検査復命書(様式第3号)
(3) 材料検査復命書(様式第4号)
(4) 中間検査復命書(様式第5号)
2 検査員は、中間検査の結果に基づき、改善を要すると認められる事項があるときは、関係課長と協議しなければならない。
3 関係課長は、前項の協議の結果に基づき必要な措置を講じなければならない。
4 検査員が作成した工事完成検査復命書は、事務処理後、関係課長に送付する。
(検査の心得)
第12条 検査員は、検査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に公平かつ温和な態度であること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。
(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。
(4) 不正又は不当の行為を発見した場合は、その原因について十分な考察を行うこと。
(緊急措置)
第13条 検査員は、検査に当たり事態が重大で、かつ、処理に急を要すると認める事項があるときは、直ちに上司に報告し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。ただし、急迫の事情がある場合で、その暇のないときは、必要な措置を講じ、その旨を上司に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町建設工事検査規程(平成3年小牛田町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町文書取扱規程別表の改正規定及び美里町宿日直規程第2条第1項の改正規定は、平成18年1月1日から適用する。
附則(令和4年10月14日訓令第10号)
この訓令は、令和4年10月14日から施行する。








