○美里町建設工事に係る共同企業体取扱要綱
平成18年1月1日
告示第89号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特定建設工事共同企業体(第4条―第11条)
第3章 経常建設共同企業体(第12条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、町が発注する建設工事に係る共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「共同企業体」とは、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体をいう。
2 この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより効果的な施工を確保することを目的として、当該工事ごとに結成される共同企業体をいう。
3 この要綱において「経常建設共同企業体」とは、中小建設業者が継続的協業関係を確保することによりその経営力、施工力を強化することを目的として、年間を通じて結成される共同企業体をいう。
(共同企業体活用の原則)
第3条 共同企業体の活用は、技術力の結集等により、単体企業による施工に比べ効果的な施工ができると認められる適正な範囲にとどめるものとする。
2 共同企業体を活用する場合には、競争入札参加者の資格を定める基準3の表(以下「等級別発注標準請負工事金額表」という。)の適正な運用を図るものとする。
第2章 特定建設工事共同企業体
(1) 土木工事 3億円
(2) 建築工事 5億円
(3) 鋼構造物、しゅんせつ工事、とび・土工コンクリート工事、舗装工事、設備工事及びその他工事 1億円
(構成員の数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、前条各号の金額を大幅に超える工事であって、多数の工種にわたる等の事由により技術力を結集する必要があるものについては、円滑な共同施工の確保に支障を生じないと認められる場合に限り、構成員の数を4社又は5社とすることができる。
(構成員の要件)
第6条 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 発注しようとする工事(以下「発注工事」という。)に係る業種の全部又は一部について、美里町建設工事執行規則(平成26年美里町規則第14号)第4条第2項の入札参加登録を受けていること。この場合において、発注工事に係る業種の全部について、構成員のいずれかが当該登録を受けていなければならないこと。
(2) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第2項に規定する許可業種(以下「許可業種」という。)に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
2 特定建設工事共同企業体の構成員は、同時に2以上の特定建設工事共同企業体の構成員となることはできない。
(構成員の組合せ)
第7条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、等級別発注標準請負工事金額表に掲げる最上位等級に格付されている者のみ、又は最上位等級に格付されている者及び第2位等級に格付されている者による組合せとする。
(代表者)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下この章において「代表者」という。)は、構成員のうち中心的役割を担う者で施工能力の大きいものでなければならないものとする。
(出資割合)
第9条 代表者の出資割合は、構成員のうち最大でなければならない。
(1) 2社の場合 30パーセント
(2) 3社の場合 20パーセント
(協定書)
第10条 特定建設工事共同企業体協定書は、様式第2号に準じて作成しなければならない。
(解散の時期)
第11条 特定建設工事共同企業体は、当該請負契約履行後3箇月を経過するまでの間は、解散することができないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注工事に係る契約の相手方とならなかった特定建設工事共同企業体は、当該請負契約が締結された日に解散するものとする。
第3章 経常建設共同企業体
(対象工事)
第12条 経常建設共同企業体により施工することができる工事は、当該共同企業体の等級別発注標準請負工事金額表に定める等級格付に対応する請負工事金額の規模の工事とする。
(構成員の数)
第13条 経常建設共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、継続的な協業関係が確保され、円滑な共同施工に支障がないと認められる場合に限り、4社又は5社とすることができる。
(構成員の要件)
第14条 経常建設共同企業体のすべての構成員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 入札参加を申請する業種(以下「入札申請業種」という。)に対応する許可業種について許可を有しての施工実績が2年以上であること。
(2) 入札申請業種について、建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査を受けていること。
(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する要件を満たしていること。
(4) 工事1件の請負代金の額(以下この号において「請負代金の額」という。)が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額以上である工事を施工するときに、入札申請業種に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができること(同令第2条で定める金額以上の下請契約を締結して施工する場合以外の場合であって請負代金の額が、同令第27条第1項に定める金額の3倍に相当する額未満であり、かつ、他の構成員のいずれかが監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができるときは、監理技術者又は主任技術者を工事現場に兼任で配置することができること。)。
(構成員の組合せ)
第15条 経常建設共同企業体の構成員の組合せは、次に掲げる要件を満たす組合せとする。
(1) 等級別発注標準請負工事金額表に掲げる等級について、同一の等級又は直近の等級に格付されている者による組合せ(下位の等級に格付されている者に十分な施工能力があると判断される場合には、直近2等級に格付されている者による組合せ)であること。
(2) 構成員は、県内に主たる営業所を有する建設業者(以下「県内業者」という。)であること。
2 組合せを行った後に前項の要件を欠いた場合であっても、継続的な協業関係を維持しているときは、当該要件に適合しているものとみなす。
(出資割合)
第16条 経常建設共同企業体の代表者及び最小の出資者の出資割合については、第9条の規定を準用する。
(入札参加資格審査申請)
第17条 経常建設共同企業体は、入札参加登録の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 経常建設共同企業体協定書の写し
(3) 構成員全員の経営事項審査結果通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 1の建設業者が前項に規定する競争入札参加資格審査申請を行うことができる経常建設共同企業体の数は、1とするものとする。
(入札参加登録)
第19条 経常建設共同企業体の入札参加登録は、規則第5条の規定に準じて行うものとする。
第20条 1の経常建設共同企業体のすべての構成員による合併があったときは、入札参加登録については、合併した日の属する年度の初日から起算して5年を限度として合併後の単体企業並びに合併前の経常建設共同企業体及び各構成員のそれぞれの条件(競争入札参加者の資格を定める基準2の表の条件の欄に掲げる条件をいう。)に応じて、複数の等級に区分することができる。
第4章 雑則
(特定建設業の許可の有無)
第21条 共同企業体が工事を施工する場合においては、建設業法施行令第2条に定める金額以上となる下請契約は、構成員のうち1社以上が建設業法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものである場合に限り締結できるものとする。
(編成表等の提出)
第22条 工事を施工する共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、請負契約締結時に、共同企業体編成表(様式第4号)に準じ、運営委員会の委員名、工事事務所の組織及び人員配置等を記載した共同企業体編成表を町長に提出しなければならない。
(その他)
第23条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第32号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。








