○美里町契約業者指名委員会規程
平成18年1月1日
訓令第55号
(設置)
第1条 美里町の施行する契約について美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号)第106条及び第111条並びに美里町建設工事執行規則(平成26年美里町規則第14号)第8条及び第25条の規定に基づき、適正かつ円滑な事務処理を行うため、美里町契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干人でこれを組織する。
(構成)
第3条 委員長は、副町長をもってこれに充てる。
2 委員は総務課長、企画財政課長、建設課長、税務課長をこれに充てる。ただし、必要に応じ当該契約要求課の長の参加を求めることができる。
3 委員長に事故があるときは、総務課長が、その職務を代理する。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 契約を指名競争入札又は随意契約(地方自治法施行令別表第5の上欄に規定するものを除く。)によろうとする場合の業者の指名に関する事項
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の5の2の規定により実施する制限付き一般競争入札に係る対象工事の選定及び入札参加資格条件の設定並びに入札参加資格の適否に関する事項
(3) 前号の規定による対象工事は、予定価格3千万円以上の工事とする。
(4) プロポーザル方式業者選定に関する事項
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
4 委員会の会議は、公開しないものとする。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の町職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専決処分)
第7条 災害応急工事その他特に緊急の必要により工事を施行する場合において、委員会を招集することができないときは、委員長は、当該工事を施行する主管課の長の意見を徴し、指名等について専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次回の会議に報告しなければならない。
(審議)
第8条 委員会は、当該工事等の施工に最もふさわしい者を選ぶよう審議を重ねるとともに、指名までの過程については、絶対に外部に漏れることのないよう厳重に注意しなければならない。
2 前項の規定により審議された事項は、情報公開等の請求があった際には、公表することができる。ただし、公表する時期は、審議された事項の契約締結後とする。
(確認手続)
第9条 委員会において指名等に係る議事を決したときは、美里町契約業者指名委員会選定調書(別記様式)を作成するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日訓令第68号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の規定は、施行日以後に作成した公文書から適用する。
附則(平成19年2月26日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条の改正規定、第14条中「、助役」を「、副町長」に改める改正規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)施行の日(以下「改正自治法施行日」という。)
(適用区分)
2 改正自治法施行日からこの規程(以下「整理規程」という。)の施行日までの間のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定は、この整理規程による改正後の規定とみなす。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月3日訓令第1号)
この訓令は、平成27年2月3日から施行する。
附則(平成29年3月17日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
