○美里町建設工事条件付一般競争入札及び指名競争入札参加心得

平成18年1月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 美里町建設工事の契約に係る条件付一般競争入札及び指名競争入札に参加する者は、美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号)及び美里町建設工事執行規則(平成26年美里町規則第14号)その他法令並びにこの心得を遵守しなければならない。

(入札参加資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、入札に参加することができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(2) 入札に際して、不正行為等を行ったと認められる者

(3) 委任状を持参しない代理人

(4) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しない者。ただし、入札保証金の納付を免除された者は、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、正常な入札の執行を妨げる等の行為をなした者又はなすおそれがある者

(入札保証金)

第3条 入札参加者又はその代理人は、入札の前に、入札者が見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金の全部又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 入札保証金又はこれに代わる担保は、落札者には契約締結後に、落札者以外の者には入札終了後に返還する。

3 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金又はこれに代わる担保は町に帰属する。ただし、落札者が入札保証金の納付を免除されている場合は、当該落札者から落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収することができる。

(入札等)

第4条 入札参加者は、この心得、現場説明の際配布された仕様書、図面又は閲覧した仕様書、図面、契約書案及び添付書類等(以下「仕様書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。また、現場説明等において、仕様書等について疑義があるときは、入札公告又は仕様書等に定める方法により質問をすることができる。

2 閲覧による現場説明の場合、入札参加者は、仕様書等の貸出しを求めることができるが、貸出しを受けた仕様書等は速やかに返還しなければならない。なお、入札公告、仕様書等により貸出しを認めていない場合は、指定された場所で仕様書等を複写することができる。

3 入札参加者は、現場説明のときに配布された仕様書等を入札後、直ちに返還しなければならない。

4 代理人をもって入札する者は、入札に関する委任状を持参の上、入札の前に提出しなければならない。

5 入札書は、様式第1号及び様式第4号により作成し、封かんの上、入札者の氏名及び工事名を表記し、入札公告若しくは指名通知書に示した時刻又は入札執行者が指示する時刻までに入札箱に投入しなければならない。

6 入札参加者は、第2条各号に掲げる者を入札代理人とすることはできない。

7 入札参加者は、入札に際し入札書に使用する認印を持参しなければならない。

(入札の辞退)

第5条 入札参加者は、入札執行が完了するまでは、次に掲げる方法により入札を辞退することができる。

(1) 入札執行前に辞退する場合は、入札辞退届(様式第2号)を入札執行者に直接提出し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中に辞退する場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出する。

2 入札を辞退した者は、入札の辞退を理由として以後の指名等において不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たり、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思などについていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の延期等)

第7条 入札執行者は、入札前において、天災事変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。

2 入札執行者は、入札参加者が連合し、又は不隠の行動を示す等入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。

(開札)

第8条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者立会いの下に行うものとする。

2 入札者がやむを得ず立ち会えないときは、当該入札事務を直接担当していない町職員の立会いの下に行うものとする。

(失格)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。

(1) 最低制限価格を設けている入札において最低制限価格未満の価格で入札をした者

(2) 前号に掲げるもののほか、指示した事項及び入札に関する条件に違反した者で、入札に参加させることが不適当と認められるもの

(3) 正当な理由なく所定の時刻までに入札を行わない者

(入札の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を持参しない代理人のした入札

(3) 所定の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札。ただし、入札保証金の全部を免除された場合を除く。

(4) 記名押印及び訂正印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不鮮明である入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一件名の入札において、1人の入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときの入札

(9) 再度の入札において、前回の最低価格を上回る入札

(10) 委任者名を併記しない代理人のした入札

(11) その他入札に関する条件に違反した入札

(再度入札)

第11条 予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。

2 再度の入札の回数は、原則1回とする。

3 前項に規定する入札において落札者がないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約の折衝を行うことがある。

4 前項の規定により随意契約の折衝を行う場合は、入札参加者のうち契約の締結を希望するもの全てから見積書を徴する。

5 見積書徴収の回数は、原則1回とする。

(落札者の決定)

第12条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

2 前項の規定にかかわらず、最低制限価格を設けた工事にあっては、予定価格の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

3 落札となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決めるものとする。

4 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務を直接担当していない町職員がくじを引くものとする。

5 落札者は、確認のため入札書又は見積書に押印するものとする。

(契約保証金等)

第13条 落札者は、契約書の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提出しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りではない。

2 契約保証金の納付又は担保の提供等の取扱いについては、別に定めるところにより行うものとする。

(入札保証金の振替)

第14条 工事執行者において必要があると認める場合には、落札者に返還すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。

(契約書等の提出)

第15条 落札者は、契約書に記名押印し、落札決定の翌日から7日以内に入札執行者に提出しなければならない。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。

(技術者の配置)

第16条 入札公告等により技術者の配置条件が示されている場合において、落札者は、当該条件に適合する配置技術者の氏名及び所持する資格等を配置技術者届出書(様式第3号)により契約締結前まで入札執行者に提出しなければならない。

2 落札者が前項に規定する期間内に配置技術者届出書を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。

3 入札公告等により技術者の配置条件が示されていない場合において、落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)に定めるところにより適正に技術者を配置しなければならない。

(仮契約)

第17条 請負契約予定金額が5,000万円以上の場合は、美里町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年美里町条例第65号)の規定により、町議会の議決を得てから契約の効力が生ずることとなるので、それまでは仮契約の締結を行うものとする。

(異議の申立て)

第18条 入札をした者は、入札後この心得、仕様書、図面等についての不明、錯誤等を理由に異議を申し立てることはできないものとする。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第28号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第25号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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美里町建設工事条件付一般競争入札及び指名競争入札参加心得

平成18年1月1日 告示第91号

(平成27年4月1日施行)