○美里町建設工事条件付一般競争入札及び指名競争入札執行要領

平成18年1月1日

訓令第56号

(趣旨)

第1条 建設工事及び建設関連業務と物品調達等の契約に係る条件付一般競争入札及び指名競争入札を行う場合の取扱いについては、美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号)美里町建設工事執行規則(平成26年美里町規則第14号)その他法令の定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。

(入札等)

第2条 契約担当職員は、現場説明において貸し出した仕様書・図面等又は閲覧した仕様書・図面等について、入札参加者から疑義等が提出された場合、日時を指定し、備付けの用紙に記載した上でこれを受付するものとする。ただし、軽微なものについては、用紙の記載を省略することができるものとする。

2 閲覧による現場説明の場合、入札参加者の申出があれば仕様書・図面等を貸出しすることができるものとする。

3 契約担当職員は、入札後、現場説明等に貸し出した仕様書・図面等を直ちに返還させるものとする。

4 入札に際し、入札関係者以外の立会いは、原則として認めないものとする。

5 代理人をもって入札する者については、入札の前に委任状を提出させるものとする。

6 入札執行者は、入札の各回とも最低入札金額を読み上げるものとするが、調査基準価格(最低制限価格)を下回った場合は、入札金額は、読み上げずに落札保留を口頭により宣言するものとする。

7 入札執行者は、落札者の相手方を決定した場合は、口頭でその旨を伝え、確認のため入札書に認印等により押印させるものとする。

8 一般競争入札参加資格認定者及び指名業者は、入札に参加しないことができる。

(失格)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、失格させるものとする。

(1) 最低制限価格を設けている入札において最低制限価格未満の価格で入札をした者

(2) 前号に掲げるもののほか、指示した事項及び入札に関する条件に違反した者で、入札に参加させることが不適当と認められるもの

(3) 正当な理由なく所定の時刻までに入札を行わない者

(入札の無効)

第4条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加する失格を有しない者のした入札

(2) 委任状を持参しない代理人のした入札

(3) 所定の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札。ただし、入札保証金の全部を免除された場合を除く。

(4) 記名押印及び訂正印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不鮮明である入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一件名の入札において、1人の入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときの入札

(9) 再度の入札において、前回の最低価格を上回る入札

(10) 委任者名を併記しない代理人のした入札

(11) その他入札に関する条件に違反した入札

(再度入札)

第5条 入札執行者が開札をした場合において、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。ただし、再度入札の回数は、1回とする。

(落札者の決定)

第6条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内の入札価格で、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、最低制限価格を設けた工事にあっては、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(異議の申立て)

第7条 入札後においては、入札をした者からこの要領、仕様書、図面等についての不明又は錯誤等を理由に異議の申立てがあった場合は、これを受け付けないものとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

美里町建設工事条件付一般競争入札及び指名競争入札執行要領

平成18年1月1日 訓令第56号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第56号
平成26年4月1日 訓令第7号