○美里町競争入札参加者の資格を定める基準
平成18年1月1日
訓令第57号
美里町建設工事執行規則(平成26年美里町規則第14号)第4条第3項の規定に基づき競争入札(一般競争入札又は指名競争入札)に参加しようとする者に必要な資格の基準を、次のとおり定める。
1 競争入札に参加しようとする者に必要な資格は、競争入札に参加を希望するものについて、次に掲げる事項に関し審査し、定めるものとする。
(1) 経営に関する客観的事項
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
2 1による審査の結果に基づき、次の表の発注工事の種類の欄に掲げる小分類の工事ごとに、条件の欄に掲げる条件により、それぞれ等級の欄に掲げる等級に区分するものとする。
工事施工能力基準
発注工事の種類 | 条件 | |||
大分類 | 小分類 | 経営事項審査の総合評点 | 一級技術者数 | 等級 |
土木工事 | 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事 | 900点以上 | 3 | A |
700点以上 900点未満 | 2 | B | ||
700点未満 |
| C | ||
その他 |
| D | ||
水道施設工事 | 700点以上 | 3 | A | |
700点未満 |
| B | ||
その他 |
| C | ||
建築工事 | 建築一式工事 | 850点以上 | 2 | A |
700点以上 850点未満 | 1 | B | ||
700点未満 |
| C | ||
鋼構造物 しゅんせつ工事 | 鋼構造物工事、しゅんせつ工事 | 700点以上 | 1 | A |
700点未満 |
| B | ||
舗装工事 | 舗装工事 | 850点以上 | 1 | A |
850点未満 |
| B | ||
設備工事 | 電気工事、管工事、機械器具設置工事、電気通信工事 | 850点以上 |
| A |
700点以上 850点未満 |
| B | ||
700点未満 |
| C | ||
その他工事 | 大工工事、左官工事、石工事 屋根工事、タイル、れんがブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事 建具工事、消防施設工事、清掃施設工事 | 600点以上 |
| A |
600点未満 |
| B | ||
(注1) 条件の欄に掲げる経営事項審査の総合評点は、建設業法第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目及び基準に基づき算定された総合評点とする。
(注2) 条件の欄に掲げる一級技術者数は、発注工事の種類の欄に掲げる小分類の工事に対応する業種ごとの建設業法第15条第2号イに規定する者の数とする。
(注3) 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、水道施設工事、建築一式工事、及び設備工事のA等級B等級にあっては、それぞれ当該等級の経営事項審査の総合評点及び一級技術者数の条件のいずれをも満たした場合に限り当該等級に格付けする。なお、当該等級の総合評点及び一級技術者数のいずれかの条件を満たさない場合には、C等級に格付けする。
(注4) 鋼構造物工事、しゅんせつ工事、舗装工事及びその工事にあっては、それぞれの等級の経営事項審査の総合評点及び一級技術者数の条件のいずれかも満たした場合に限り当該等級に格付けする。なお、当該等級の総合評点及び一級技術者数のいずれかの条件を満たさない場合には、B等級に格付けする。
3 2による等級の区分に基づき、次の表の発注工事の種類に掲げる小分類の工事及び等級の欄に掲げる等級に応じ、それぞれ請負工事金額の範囲の欄に掲げる金額の範囲内の金額の請負工事の入札に参加させるものとする。
等級別発注標準請負工事金額
発注工事の種類 | 等級 | 請負工事金額の範囲 | |
大分類 | 小分類 | ||
土木工事 | 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事 | A | 3,000万円以上 |
B | 1,500万円以上 3,000万円未満 | ||
C | 300万円以上 1,500万円未満 | ||
D | 300万円未満 | ||
水道施設工事 | A | 2,000万円以上 | |
B | 300万円以上 2,000万円未満 | ||
C | 300万円未満 | ||
建築工事 | 建築一式工事 | A | 3,000万円以上 |
B | 500万円以上 3,000万円未満 | ||
C | 500万円未満 | ||
鋼構造物 しゅんせつ工事 | 鋼構造物工事、しゅんせつ工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 1,000万円未満 | ||
舗装工事 | 舗装工事 | A | 500万円以上 |
B | 500万円未満 | ||
設備工事 | 電気工事、管工事、機械器具設備工事、電気通信工事 | A | 3,000万円以上 |
B | 500万円以上 3,000万円未満 | ||
C | 500万円未満 | ||
その他工事 | 大工工事、左官工事、石工事 屋根工事、タイル、れんが、ブロック工事、鉄筋工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事 建具工事、消防施設工事、清掃施設工事 | A | 300万円以上 |
B | 300万円未満 | ||
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。