○美里町建設工事に係る随意契約制度運営要領
平成18年1月1日
訓令第58号
(目的)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項各号を適用して建設工事(以下「工事」という。)に係る随意契約を行うことができる場合の要件を明確にし、また美里町建設工事執行規則(平成26年美里町規則第14号。以下「規則」という。)の規定の運用に関し必要な事項を定め、もって随意契約制度の適正かつ円滑な運営を確保することを目的とする。
(留意事項)
第2条 随意契約は、競争入札を原則とする契約方式の例外であることを十分認識しつつ、平成5年12月の中央建設業審議会からの「随意契約によることが適当な場合にまで指名競争入札を活用することによって不自然な結果を招くこととなるので制度の的確な運用が必要である。」との建議に基づき、随意契約を行おうとするときは、次に掲げる事項を遵守し、的確に運用しなければならない。
(1) 令第167条の2第1項各号の規定の適用に当たっては、拡大解釈することなく、適用に疑義のある場合は競争入札とすること。
(2) 令第167条の2第1項各号の規定は、随意契約ができる場合の要件を定めたものであって、この場合であっても、競争入札が可能と認められるときは競争入札をすること。
(3) 随意契約とする理由及び令の該当条項を明確にすることとし、これらの適否を指名委員会で審議するものであること。
(4) 見積者は2人以上で、できるだけ多数の者から徴収すること。ただし、規則第25条第1項各号に該当するときは、この限りでない。
(随意契約の適用基準)
第3条 令第167条の2第1項各号の規定の適用は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 第1号「予定価格が別表第5上欄に掲げる契約の種類に応じて同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。」
この規定を受けて、建設工事で予定価格が少額な場合として随意契約できるものは、美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号)第109条第1号の規定により130万円以下の契約に限られるが、この場合、随意契約によることを目的として故意に契約を細分化して予定価格を130万円以下とすることは許されないものであること。
(2) 第2号「性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」
次の場合に係る契約を行おうとするときに本号を適用するものであること。
ア 軽易な工事を関係住民の共同請負に付すとき。
イ 行政目的を効果的に遂行するため、工事を国、他の地方公共団体又は法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人、組合若しくはその連合会に行わせることが適当と認められるとき。
ウ 受注者が工事着手後に放棄した工事を他の者に継続して施行させるとき。
エ 特許権を有する工法、特殊工法、特殊技術又は特殊機械を使用しなければ施行できない工事で、特定の者以外にはその施行ができないと認められるとき。
オ 施工上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合
カ その他これらに特に類すると認められるとき。
(3) 削除
(4) 削除
(5) 第5号「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」
次の場合に係る契約を行おうとするときに本号を適用するものであること。
ア 災害等による公共施設等の機能障害の除去又は増破の防止等の工事を緊急に行う必要があるとき。
イ 災害等復旧又は災害防除等の応急工事を行うときで、競争入札による契約の手続をとるときは時期を失し、又はまったく契約の目的を達することができなくなるとき。
(6) 第6号「競争入札に付することが不利と認められるとき」
ア 契約の締結が遅滞するときには、価格が暴騰するなど不利な価格で契約を締結しなければならなくなるおそれのあるとき。
イ 打ち切った工事を再び継続して施行しようとする場合で、打切り前の受注者以外の者にこれを施行させるときは、工事の出来型に影響を及ぼし、又は工事費用で町が不利となるおそれのあるとき。
ウ 地域的特殊事情によりその工事を行うものが他にいないとき。
エ 工事施工中に同一箇所又は同一現場に近接する箇所で他の新たな工事を施工する必要が生じた場合等で、現に施工中以外の者にこれを施工させた場合は、工期の短縮、安全・円滑かつ適切な施工が確保できない等不利と認められる場合
オ 前工事に引き続き施工される工事で、前工事の施工者以外の者に施工させた場合は、工期の短縮、安全・円滑かつ適切な施工が確保できない等不利と認められる場合
カ 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する個所での工事で、当該施工中以外の者に施工させた場合には、工期の遅延に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保できない等不利と認められる場合
(7) 第7号「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき」
「著しく有利な価格」とは、起工額に比しておおむね2割以上有利(工事金額が大きい場合は、2割以下であっても有利なことが明白なとき)な価格をいうこととし、この要件を満たし、かつ、次に掲げる場合に係る契約を行おうとするときに本号を適用するものであること。
ア 特定の施工者が、施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に所有するため、当該者と随意契約する場合には、競争に付した場合により著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
イ 特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争に付した場合により著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
ウ その他これらに類するもので著しく有利であると認定したとき。
(8) 第8号「競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき」
次に掲げる場合に本号を適用するものであるとき。
ア 競争入札の公告又は通知をした結果、所定の日時、場所に入札者が1人も参集しないとき、又は参集があっても応札のないとき。
イ 競争入札を行ったところ予定価格の制限の範囲内の価格に達した者がなく再度の入札を繰返してもなおかつ落札者がないときで、もはや競争入札を執行することが無意味なとき。
(9) 第9号「落札者が契約を締結しないとき」
本号は、落札者となった者が契約に応じない場合で、当該落札価格以下最低制限価格以上で契約を締結する者があるときに適用するものとすること。
(見積書徴収の特例)
第4条 規則第25条第1項第1号、第2号及び第4号の規定の適用については、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 第1号関係
ア 打ち切った工事を再び継続して施行しようとする場合で、打切前の受注者以外の者にこれを施行させるときは、工事の出来型に影響を及ぼし、又は工事費用で町が不利となるおそれのあるときに、打切前の受注者と契約を行おうとする場合
イ 工事施行中に同一箇所又は同一現場に近接する箇所で他の新たな工事を施工する必要が生じた場合等で現に施行中以外の者にこれを施工させた場合は、工期の短縮、安全、円滑かつ適切な施工が確保できない等不利と認められる場合
ウ 前工事に引き続き施工される工事で、工事の施工者以外の者に施工させた場合は、工期の短縮、安全、円滑かつ適切な施工が確保できない等不利と認められる場合
エ 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する個所での工事で当該施工中以外の者に施工させた場合には、工期の遅延に加え、工事の安全、円滑かつ適切な施工を確保できない等不利と認められる場合
オ 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるときに該当見込みのある者と契約を行おうとする場合
(2) 第2号関係
ア 特許権を有する工法、特殊工法、特殊技術又は特殊機械を使用しなければ施行できない工事で、一の者以外にはその施行ができないと認められるときにその者と契約を行おうとする場合
イ 施行上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に通算した者に施工させる必要がある場合
ウ 地域的特殊事情によりその工事を行う者が他にいないときにその者と契約を行おうとする場合
(3) 第4号関係
ア 起工額1件130万円未満の工事で町長が適当と認めるとき。
イ 軽易な工事を関係住民の共同請負に付す場合
ウ 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人、組合又は連合会に工事を行わせることが適当と認められるときで、一の者が適当と認められる場合にその者と契約を行おうとする場合
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
工事請負契約における随意契約ガイドライン
このガイドラインは、美里町建設工事に係る随意契約制度運営要領(平成18年美里町訓令第58号。以下「要領」という。)における随意契約の対象となる可能性のある主な工事態様を例示及び解説をすることにより随意契約制度の適正な執行を図ることを目的とするものであり、随意契約によることができる工事は、このガイドラインに示したものに限定されるものであり、随意契約によることができる工事は、このガイドラインに示したものに限定されるものではなく、また、この項目に該当するものは直ちに随意契約にすべきものとする趣旨でもないことを十分認識の上、活用を図るものとする。なお、工事の執行にあっては、債務負担行為制度の活用、アロケーションによる合併施工、予算配分に留意するなど、安易に随意契約が必要となるような発注形態をさけるとともに、随意契約による場合であっても、随意契約の理由を明確にするとともに、契約事務の透明性、公平性を保持し、経済性の確保を図るものとする。
記
1 ガイドラインの対象
本ガイドラインの対象は、工事契約の場合のみを対象とする。また、設計変更の可能なものやいわゆる不落随契、小額随契等の一定の客観的な条件に該当する随意契約については、除外する。
2 活用方法
ガイドラインは、契約執行の判断の「参考」として用いること。
3 ガイドライン及び解説
(2) 第2号「性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」 エ 特許権を有する工法、特殊工法、特殊技術又は特殊機械を使用しなければ施工できない工事で、特定の者以外にはその施行ができないと認められるとき。 |
① 特許工法等の新開発工法等を用いる必要がある工事
② 文化財その他極めて特殊な慧築物等であるため、施工者が特定される補修、増築等の工事
③ ガス事業法等法令等の規定に基づき施工者が特定される工事等
(2) 第2号「性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」 オ 施工上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現状の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合 |
① 本施工に先立ち行われる試験的な施工(以下「試験施工」という。)の結果、当該試験施工者に施工させなければならない本工事
湧水等極めて厳しい条件下での工事においては、本工事に先立ち、あらかじめ調査を兼ねた試験的な工事を行う場合があるが、この試験施工により得られた知識、経験等を本工事にも活用せざるを得ない工事
② 既設の設備等と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工された場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備、機器等の増設、改修等の工事
③ 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で特殊な技術、手法等を用いる必要がある工事
学術研究を目的に工事が行われる場合と道路工事、宅地造成工事等の関連で行われる場合があるが、精密な作業が要求されるため、作業者にも考古学的知識と経験が求められる場合が多く、この見地から施工者が特定される工事
④ 地形、気象等を熟知していなければ施工が困難な除雪等
(5) 第5号「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」 ア 災害等による公共施設等の機能障害の除去又は増破の防止等の工事を緊急に行う必要があるとき。 イ その他災害復旧又は災害防除等の応急工事を行うときで、競争入札による契約の手続きをとるときは時期を失し、又はまったく契約の目的を達することができなくなるとき。 |
① 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴う応急工事
堤防崩壊、道路陥没、法面崩落、ガードレール等の安全施設の損壊等の災害等により発生した工事で国民の生命・財産の保護、社会・経済の維持等の見地から競争に付す時間的な余裕のない工事
② 災害の未然防止のための応急工事
(6) 第6号「競争入札に付することが不利と認められるとき」 エ 工事施工中に同一個所又は同一現場に近接かる個所で他の新たな工事を施工する必要が生じた場合等で、現に施工中以外の者にこれを施工させた場合は、工期の短縮、安全・円滑かつ適切な施工が確保できない等不利とみとめられる場合 |
① 当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事
予期し得なかった用地買収の進展、計画の変更、予算の増額等現に履行中の工事を発生した時点では予測し得なかった事情の変化等により新たに発生した追加工事
② 本体工事と密接に関連る附帯的な工事
道路の拡幅工事に伴う水路の付替え、道路の嵩上げ工事に伴う出入口等の取付補償工事等の本体工事と密接に関連する附帯的な工事
なお、①及び②で例示した追加工事、附帯的な工事の規模は、それぞれ現に履行中の工事より小規模なものとする。
(6) 第6号「競争入札に付することが不利と認められるとき」 オ 前工事に引き続き施工される工事で、前工事の施工者以外の者に施工された場合は、工期の短縮、安全・円滑かつ適切な施工が確保できない等不利と認められる場合 |
① 前工事と後工事とが、一体の構造物(一体の構造物として、完成してはじめて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なる場合は、かし担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分の関係にあるため、一貫した施工が必要とされる当該後工事
排水機場等の独立の構造物のほか、樹木の根巻きと、移植、橋梁製作と架設等一連の作業を行ってはじめて当初の目的を達する工事
② 前工事と後工事が密接な関係にあり、かつ、前工事で施工した仮設備が引き続き使用される後工事(ただし、本体工事の施工に直接関連する仮設備であって、当該後工事の安全・円滑かつ適切な施工に重大な影響を及ぼすと認められるもので、工期の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。)
(6) 第6号「競争入札に付することが不利と認められるとき」 カ 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する個所での工事で、当該施工中以外の者に施工された場合には、工期の遅延に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保できない等不利と認められる場合 |
① 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯個所での工事
② 他の発注者の発注に係る工事と一部重複、錯綜する工事
(7) 第7号「時価に比較して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき」 ア 特定の施工者が、施工に必要に資機材等を当該工事現場付近に所有するため、当該者と随意契約する場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することが出来ると認められる場合 イ 特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合 ウ その他これらに類するもので著しく有利であることを認定したとき。 |
「著しく有利」の判断基準については、具体の案件ごとに競争に付した場合との比較を慎重に行い判断すること。