○美里町建設工事等入札参加業者指名停止要領
平成18年1月1日
訓令第59号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美里町建設工事執行規則(平成26年美里町規則第14号)第4条第2項の入札参加登録を受けた者、美里町建設関連業務に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成26年美里町告示第30号)第6条の規定に基づき入札参加資格の承認を受けた者及び美里町物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成26年美里町告示第31号)第4条の規定に基づき入札参加資格の承認を受けた者(以下「登録者」という。)の指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指名停止の開始日は、当該案件の指名停止を決定した日の翌日からとする。
3 審査委員会が指名停止を行ったときは、町長は、工事等の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る登録者を指名してはならない。当該指名停止に係る登録者を現に指名しているときは、入札の執行前にあっては指名を取り消し、入札執行後契約締結前にあっては当該契約の締結を辞退するよう当該登録者に勧告するものとする。
(下請負人及び共同企業体等に関する指名停止)
第3条 審査委員会は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき登録者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 審査委員会は、前条第1項の規定により共同企業体又は事業協同組合について指名停止を行うときは、当該共同企業体又は事業協同組合の登録者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体又は事業協同組合の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 登録者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなったとき。
5 審査委員会は、指名停止の期間中の登録者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各号に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 審査委員会は、指名停止の期間中の登録者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該登録者について指名停止を解除するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において必要に応じ改善措置の報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 町長は、指名停止の期間中の登録者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ審査委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 町長は、指名停止の期間中の登録者が、町長の契約に係る工事等を下請し、又は受託することを承認してはならない。また、指名停止の期間中の登録者と合併し、又は指名停止の期間中の登録者から業のすべてを継承し、若しくは措置要件に該当した行為を行った業種を継承した業者も同様とする。ただし、やむを得ない自由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 審査委員会は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該登録者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第10条 この要領に定めのない事項については、審査委員会に諮り決定する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年11月1日訓令第7号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月26日訓令第16号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年5月26日から施行する。
附則(令和4年6月30日訓令第7号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和7年5月30日訓令第5号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条、第4条、第9条関係)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町発注工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格申請書資料その他の契約前の調査資料その他関係資料に虚偽の記載をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上9箇月以内 |
(粗雑工事等) | |
2 町発注工事等の施工に当たり、故意又は過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 1箇月以上24箇月以内 |
3 町以外の公共機関が発注した一般工事等(施行現場が県内のものに限る。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であるとき。 | 1箇月以上5箇月以内 |
(契約違反等) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注工事等において次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上12箇月以内 |
(2) 工事等の契約を締結しなかったとき。 | 3箇月以上12箇月以内 |
(3) 過去1年以内に書面による警告を受け、再度の警告すべき事由が発生したとき、又は過去3年間で3度目の警告すべき事由が発生したとき。 | 1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1箇月以上9箇月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を常時させ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1箇月以上5箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
7 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1箇月以上5箇月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1箇月以上3箇月以内 |
(贈収賄) | |
9 次の各号のいずれかに掲げる者が国、地方公共団体の職員若しくは同職員に準ずる職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 登録者である個人又は登録者の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 19箇月以上24箇月 |
(2) 登録者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 15箇月以上21箇月以内 |
(3) 登録者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) | 9箇月以上18箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
10 町発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 12箇月以上36箇月以内 |
(公契約関係競売入札妨害又は談合) | |
11 町発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。)若しくは談合(同条第2項に規定する罪をいう。)又は入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)違反の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12箇月以上36箇月以内 |
(建設業法違反行為) | |
12 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 町発注工事等の工事等に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 1箇月以上14箇月以内 |
(2) 建設業法の規定に違反し、監督処分がなされたとき(町発注工事等以外に係る指示処分は除く。)。 | 1箇月以上14箇月以内 |
(廃棄物処理法違反行為) | |
13 町発注工事等、一般工事等又はそれ以外の工事等に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反の容疑により代表役員等、一般役員等又は仕様人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6箇月以上24箇月以内 |
(暴力的不当行為等) | |
14 次の各号のいずれかに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 代表役員等若しくは一般役員等が暴力団員であると認められるとき、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 | 24箇月 |
(2) 登録者(使用人が、登録者のために行った行為は、登録者の行為とみなす。以下この号において同じ。)、代表役員等若しくは一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用したと認められるとき。 | 24箇月 |
(3) 登録者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 24箇月 |
(4) 登録者、代表役員等又は一般役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | 24箇月 |
(5) 登録者、代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。 | 24箇月 |
(6) 代表役員等、一般役員等又は使用人が業務に関して暴力的不法行為等を行ったと認められるとき。 | 6箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
15 前各項に掲げる場合のほか、工事等の業務に関して不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上24箇月以内 |
16 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等及び一般役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1箇月以上14箇月以内 |

