○美里町談合情報対応マニュアル

平成18年1月1日

訓令第60号

(趣旨)

第1条 このマニュアルは、町が発注する建設工事等の契約に係る入札の適正を期するため、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)への対応について定めるものとする。

(情報の確認)

第2条 建設工事等の談合情報について通報を受けた者は、次により取り扱うものとする。

(1) 当該情報の提供者の氏名、身元、連絡先等を確認の上、談合情報の内容を的確に把握すること。

(2) 情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所及び内容を明らかにするよう要請すること。

(3) 通報の内容については、談合情報受理票(様式第1号)に記載し、直ちに町長に報告すること。

(4) 新聞等の報道により、談合情報を把握した場合にも同様に処理すること。

(談合情報として対応すべき要件等)

第3条 入札担当職員は、談合情報の通報内容に対象工事等名が明示され、かつ、次の各号のいずれかに該当する情報が含まれているときは、原則として、第7条第1項第1号に定める事情聴取を行うものとする。

(1) 談合に関与したとされる業者名又は落札予定とされる業者名が特定されているもの

(2) 談合が行われたとされる日、場所及び方法が特定されているもの

(3) 落札予定金額として設計金額に近い額を示しているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、談合に参加した当事者以外に知り得ないと思われるもの

(報告)

第4条 入札担当職員は、事情聴取が終了したときは、事情聴取の結果を契約業者等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員長に報告するものとする。

2 審査委員会における審議状況については、町長に報告し、第7条の具体的な対応が終了した場合は、談合情報対応記録簿(様式第2号)に整理し、速やかに町長に報告するものとする。

(調査委員会の招集及び審議)

第5条 委員長は、入札担当職員から前条第1項の報告を受けたときは、審査委員会を招集し、当該情報の信ぴょう性、入札の中止又は延期その他の対応等について審議するものとする。

(公正取引委員会への通報等)

第6条 町長は、次条に定める手続によることとした談合情報については、公正取引委員会及び警察(以下「公正取引委員会等」という。)様式第3号により通報するものとする。なお、通報は、同条に定める手続の各段階において適宜必要書類を添えて行うものとする。ただし、状況に応じ、必要書類をまとめて送付することができる。

(具体的な対応)

第7条 入札執行前に談合情報があった場合には、原則として、次に従い対応するものとする。

(1) 事情聴取

 入札に参加しようとする全ての者(以下「入札参加者」という。共同企業体にあっては構成員。以下同じ。)に対して、次に掲げる事項及びその他必要な事項について個別に事情聴取を速やかに行うこと。なお、事情を聴取する相手は、責任のある回答が得られる者とすること。

(ア) 他社からの働きかけ等の談合等の事実の有無(ある場合はその内容)

(イ) 入札金額(見積額)の積算方法及び体制

(ウ) 共同企業体の結成方法(共同企業体の場合)

(エ) 談合防止のための社内対策

(オ) その他

 事情聴取は、入札までの時間、発生の遅れによる影響等を考慮して、入札日の前日までに行うか、又は入札開始時刻の繰下げ若しくは入札の延期をした上で行うこと。

 事情聴取の結果については、事情聴取書(様式第4号)を作成し、審査委員会の委員長に報告すること。

 事情聴取は、入札を所管する課長、課長補佐及び担当職員が複数で行うこと。なお、状況に応じ、工事等担当課の職員を同席させて行うこと。

(2) 談合の事実があったと認められる場合の対応

町長は、審査委員会の審議の結果、明らかに談合の事実があったと認められる場合には、美里町建設工事執行規則(平成26年美里町規則第14号)第20条又は美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号)第100条により入札の執行を延期し、又は中止すること。

(3) 談合の事実があったと認められない場合の対応

 町長又は入札執行者は、審査委員会の審議の結果、談合の事実があったと認められない場合には、全ての入札参加者から誓約書(様式第5号)を提出させるとともに、入札執行に当たっては、「入札執行後、談合の事実が認められた場合には入札を無効とする」旨を宣言し、入札を執行すること。

 町長又は入札執行者は、入札執行に当たり、全ての入札参加者(共同企業体の場合は代表者)から第1回目の入札書に記載される入札金額に対応した工事費等内訳書を提示させ、又は提出させ、積算担当者(当該工事等の積算内容を十分把握している職員)が当該内訳を入念にチェックすること。

 町長又は入札執行者は、工事費等内訳書のチェックにおいて内容に疑義があるときは、入札を中断し、当該入札参加者から事情を聴取すること。

 町長又は入札執行者は、工事費等内容書のチェック及び事情聴取の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、美里町建設工事執行規則第20条又は美里町財務規則第100条の規定により入札の執行を延期し、又は中止すること。

(4) 一般競争入札で入札を執行する場合の留意点

一般競争入札の場合は、競争参加資格があると認めた者を公表しておらず、また、競争参加資格があると認められた者であっても入札するか否かは明らかでないため、競争参加資格があると認められた者同志が互いに知ることのないよう配慮して第1号の事情聴取等を行うこと。

(5) 入札結果が談合情報どおりの業者であった場合の留意点

町長又は入札執行者は、入札結果が談合情報どおりの業者であった場合は、落札者の決定を行う際に、「談合情報に関する一切の資料(写し)を公正取引委員会等に送付する」旨を入札参加者に説明し、落札者の決定を行うこと。

2 入札執行後に談合情報があった場合には、入札後に入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意し、以下の手続によること。

(1) 契約(仮契約を含む。)締結以前の場合

 談合情報があった場合には、町長に報告すること。

 入札担当職員は、契約の締結を保留して、前項第1号に定める事情聴取を行うとともに、その結果を審査委員会の委員長に報告すること。

 委員長は、入札担当職員から報告を受けたときは、審査委員会を招集し、当該情報の信ぴょう性、入札の効力の有無その他の対応等について審議すること。

 町長は、審査委員会の審議の結果、談合の事実があったと認められないときは、すべての入札参加者から誓約書を提出させた上で、落札者と契約を締結すること。

 町長は、審査委員会の審議の結果、明らかに談合の事実があったと認められるときは、美里町建設工事執行規則第22条又は美里町財務規則第102条の規定により入札を無効とすること。

(2) 契約(仮契約を含む。)締結後の場合

 談合情報があった場合には、町長に報告すること。

 入札担当職員は、前項第1号に定める事情聴取を行うとともに、その結果を審査委員会の委員長に報告すること。

 委員長は、入札担当職員から報告を受けたときは、審査委員会を招集し、当該情報の信ぴょう性、契約の解除その他の対応等について審議すること。

 町長は、審査委員会の審議の結果、明らかに談合の事実があったと認められるときは、契約を解除することができるものとする。

 町長は、審査委員会の審議の結果、談合の事実があったと認められないときは、すべての入札者から誓約書を提出させること。

(その他)

第8条 このマニュアルに定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年5月26日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

美里町談合情報対応マニュアル

平成18年1月1日 訓令第60号

(平成26年5月26日施行)