○美里町開発指導要綱
平成18年1月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、町における無秩序な宅地開発を防止するとともに公共、公益施設の整備促進を図るために必要な事項を定め、開発行為をしようとする者(以下「開発者」という。)に対して協力と負担を要請し、健康で文化的な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「都市計画」、「建築物」、「開発行為」、「開発区域」、「公共施設」及び「都市計画事業」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条に定めるところによる。
2 公益施設は、水道施設、環境衛生施設、学校教育施設、福祉施設、交通安全施設、防犯施設及びその他行政施設をいう。
(開発の方針)
第3条 開発者は、都市計画及び町で定める基本構想等に沿った計画的な開発を行わなければならない。
2 開発者は、開発区域の公共施設の整備に当たっては、自らが景観を形成する主体であることを認識し、それぞれの立場から景観の形成に寄与し、及び配慮することに努めなければならない。
(1) 道路
(2) 公園及び緑地
(3) 排水施設
(4) 消防水利施設
(5) 水道施設
(6) 前各号以外の公益施設
ごみ集積施設、学校、保育所及び児童館、集会所
防犯施設及び交通安全施設、出張所、公民館、消防署その他の行政施設
(開発区域)
第5条 開発事業を行う区域は、開発法令等の適用区域及び農業振興地域外とし、また軟弱地盤等により町長がふさわしくないと認めた区域以外でなければならない。
(開発規模)
第6条 開発区域面積が、1,000平方メートル以上の開発行為(同一の者が連続して開発行為を行い、その合計面積が1,000平方メートルに達した場合も含む。)を行う者に適用する。
(開発事業及び開発事業者)
第7条 農業、林業又は漁業を営む者が、そのために行う開発行為で、その団体が行う必要な事業に関するものは、この限りでない。
(承認又は承認の通知)
第8条 町長は、開発行為申請書の提出があったときは、速やかに承認又は不承認の決定をし、当該開発者にその旨を通知する。
(事前協議)
第9条 開発者は、当該宅地開発の計画について別記様式により、あらかじめ町長に申し出て、公共公益施設の計画、管理、費用負担等について事前に協議し、審査を受けなければならない。また、計画変更も同様とする。
(計画人口)
第10条 開発者は、開発行為の計画を立案する場合は、開発区域の人口基準を計画戸数1戸当たり4人として計画しなければならない。
(設計の原則)
第11条 開発者は、次に定める設計の原則を守らなければならない。
(1) 道路、公園、緑地、広場及びその他の公共施設並びに公益施設等は、土地利用上適切な配置がなされていること。
(2) 宅地分譲を目的として行う開発の宅地については、ほぼ正方形に近い長方形とし、1戸住宅の一区画は、200平方メートルを標準とすること。ただし、地形上やむを得ない箇所については、この限りでない。
(3) 地盤が軟弱な土地、がけ崩れ、出水のおそれの多い土地その他これに類する土地であるときは、地盤改良、擁壁の設置及びその他の工法により安全な措置を講ずること。
(開発区域周辺者等との協議)
第12条 開発者は、開発区域の周辺地域に対する影響を考慮し、開発行為に関する内容を利害関係人にあらかじめ説明し、協議しなければならない。
(自然環境及び文化財等の保護)
第13条 開発者は、積極的に自然の破壊及び環境汚染の防止並びに文化財等の保護と緑地の保存に努め、自然環境の適正な保全を図らなければならない。
(公害等の防止)
第14条 開発者は、公害及び災害の未然防止に最善の努力をし、住民の生命財産の保護に努めなければならない。
(同意、被害の補償)
第15条 開発者は、開発区域周辺に影響を及ぼすおそれのあるものについては、事前に関係権利者等の同意を受け、また、開発事業によって損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して補償の責めを負わなければならない。
(公共施設等の整備)
第16条 開発者は、開発区域及びその周辺に、当然必要となる公共施設及び公益施設の整備を図らなければならない。
(権利者の協力)
第17条 都市計画事業及び町で計画する事業が、開発区域又は開発区域の周辺地域にある場合、開発者は、都市計画事業及び町で計画する事業に協力しなければならない。
(道路)
第18条 開発者は、下記の基準により公共施設を整備しなければならない。
開発区域内の主として住宅の建築の目的である道路は、原則として幅員6.5メートル以上の既設道路に接続させなければならない。ただし、主として住宅の建築を目的とするものであって、周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められる場合は、0.1から0.3ヘクタール未満は4メートル以上、0.3から0.6ヘクタール未満は4.5メートル以上、0.6から1.0ヘクタール未満は5.5メートル以上とすることができる。
2 法第11条第1項第1号に規定する道路及び国、地方公共団体計画道路が含まれているときは、その道路用地を確保し、開発者の負担で整備しなければならない。
3 宅地開発で整備する開発区域内の主要道路の標準的な配置及び幅員については、開発規模、用途を勘案し、開発によって発生する交通量を前提とした整備とし、次のとおりとする。
(1) 区画幹線道路(幅員が9メートル以上) 近隣住区域の交通の用に供し、幹線道路相互間を連絡する道路
(2) 区画道路(標準幅員6メートル) 開発区域内の区画を形成させ、画地の交通の用に供する道路
(3) 小区画道路(幅員6メートル未満4メートル以上)
ア 利用者がその道路に接する敷地の居住者及び居住者に用事がある者に限られ、その区画の数が少ない場合
イ ループ方式等閉鎖型の道路で、車の出入りが極めて少ないと想定される場合
ウ 計画的に各敷地にカーポートを設けない等の車の出入りを制限している場合
エ 歩行者用道路として使用する場合等
4 開発行為による道路は、次により設計施工しなければならない。
(1) 道路舗装(車道)は、アスファルト舗装要綱(社団法人日本道路協会編)によること。ただし、区画道路については、簡易舗装要綱(社団法人日本道路協会編)によることができる。
(2) 有効幅員9.0メートル以上の道路は、歩車道を分離するものとし、構造等については、町長と協議すること。
(3) 道路の線形、建築限界、視距、勾配、交差、接続及び交通安全施設は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び美里町町道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年美里町条例第5号)の規定による。
(4) 袋路の道路は、原則として設けないこと。ただし、次の場合は、この限りでない。
ア 当該道路の延長又は当該道路と他の道路との接続が予定されている場合
イ 2メートル以上の避難道路が設けられている場合
ウ 道路の終端及び35メートルごとに回転広場が設けられている場合
エ 道路の延長が35メートル未満の場合
(5) 道路には、雨水等を有効に排出するために必要な側溝、街渠その他の適正な施設が設けられていること。
(6) 橋、高架の道路その他これに類する構造は、鋼及びコンクリート又はこれに準ずる構造とすること。
(農道、河川、水路等)
第19条 開発者は、本事業の施行に伴い農道及び水路等の新設、移設、改修等を町長が必要と認めた場合においては、開発者は、町長と協議の上、開発区域の内外にわたり整備しなければならない。
2 開発者は、農地等の開発事業によってかんがい用排水源枯渇又は汚染されるおそれのある場合は、農業経営に支障のない諸施設を整備しなければならない。
(公園及び緑地)
第20条 開発区域内に都市公園又は町で計画する公園及び緑地がある場合は、これに適合する計画をしなければならない。
2 公園及び緑地は、地域住民の利便を考慮し、それぞれの目的に応じたものとし、機能を十分に発揮できるようにしなければならない。
3 公園の設置場所は、原則として開発区域内とする。
4 公園は、安全かつ有効に利用できる位置に配置し、災害時の避難等に支障のないよう計画しなければならない。
5 公園及び緑地については、町長と協議の上、町長の指示する面積を確保するものとし、公園等の整備及び施設の配置は、開発者が自己の負担において行うものとする。
(上水道)
第21条 開発者が開発を計画する場合、当該開発区域の給水計画について、水道事業管理者と事前に協議しなければならない。
2 開発者は、当該開発区域内の給水に必要な分担金を負担しなければならない。
3 開発者は、開発区域内の上水道施設の設計、施工については、水道事業管理者の定める基準及び仕様書に基づき設計し、水道事業管理者の承認を得て、自らの費用で施工しなければならない。ただし、水道事業管理者が直接設計、施工する場合は、その費用を開発者が負担しなければならない。
4 開発者が水道施設を水道事業管理者に移管する場合は、無償譲渡とする。移管の時期は、水道事業管理者の上水道が当該開発区域に対して給水可能な時期とする。
(下水道)
第22条 開発者は、公共下水道事業計画に適合するよう計画し、開発者の負担において、下水道を設置しなければならない。
(1) 開発者は、次に掲げる排水施設を整備しなければならない。
ア 開発行為により生ずる下水を河川、水路及びため池等に放流する場合は、開発者の責任において河川、水路及びため池等の管理者及び水利関係者と協議し、同意を得、かつ、放流先、水質、水位、流量及び水利状況を十分に把握し、下水を適切に排水できる排水施設とすること。
イ 雨水の排水施設は、流入が予想される周辺地域を含めた集水区域からの流入量を算定して計画すること。
(2) 開発区域の面積が20ヘクタール未満の開発行為であっても都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第26条に準じた施設を設置するよう努めること(当該施設の設置については、町長と協議すること。)。
(3) 前号の施設は、分流式とすること。また、排水施設の管理は、原則として開発者の負担において行うものとし、定期的に水質検査及び沈澱物の処理を行わなければならない。
(消防水利施設)
第23条 開発者は、消防機関及び水道事業管理者と事前に協議を行い、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項に基づく「消防水利基準」(昭和39年消防庁告示第7号)による消火栓及び防火水槽を設置しなければならない。
2 前項による消火栓及び防火水槽設置箇所には、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の2の規定による指定消防水利標識を設置しなければならない。
(公益施設)
第24条 開発者は、町長と協議の上、開発規模又は開発区域の位置から、町長が必要と認める第4条第6号の公益施設の用地を開発者において確保しなければならない。
(ごみ集積施設)
第25条 ごみ集積施設は、おおむね30戸に1箇所の割合で設置しなければならない。ただし、周辺の状況に応じて町長が認めた場合には、本文の規定にかかわらず設置しなければならない。
(防犯施設及び交通安全施設)
第26条 開発者は、町長及び関係機関と協議の上、開発者の負担において次の施設を設置しなければならない。
(1) 開発区域内及び開発区域周辺の防犯のための施設、防犯灯及び街路灯
(2) 開発区域内及び開発区域周辺の交通安全施設、交通標識等
(公共施設、公益施設の帰属及び管理)
第27条 この告示により設置し、又は確保された公共施設及び用地は、検査後、無償で町に帰属し、公益施設及び用地は、検査後、町長と協議して町に帰属することとし、町が管理する。ただし、当該施設の性質上、町に帰属できないもの及び帰属時期が限定される場合は、町長と協議しなければならない。
(権利義務の承認)
第28条 この告示により同意を得た者の相続人又は一般的承継人は、被承継人が有する当該同意に基づく権利義務を承継するものとする。
(費用負担)
第29条 開発者は、汚水処理施設の管理負担金を前納するものとし、別に定める基準により算定される額とする。
(協定の締結)
第30条 開発者は、第8条の開発行為の承認を受けたときは、自然環境の保全に関し次に掲げる事項を内容とする協定書を作成し、町長と締結しなければならない。
(1) 開発行為を行う土地の用途及び処分に関する事項
(2) 道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の設計計画並びにこれらの施設の帰属及び維持管理に関する事項
(3) 上水道、下水道その他の供給施設及び処理施設の設計計画並びにこれらの施設の帰属及び維持管理に関する事項
(4) 公益施設の整備に関する事項
(5) 環境の緑化その他地域環境の整備に関する事項
(6) 文化財及び自然環境の保護に関する事項
(7) 公害及び災害の防止のための措置並びに環境衛生に関する事項
(8) 開発事業の工事の時期及び期間に関する事項
(9) 協定の履行の保証及びその不履行の場合の制裁に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(着工届、完了検査)
第31条 開発者は、開発承認後遅滞なく次の書類を提出しなければならない。
(1) 開発者は、この告示に基づいて承認を得た場合、工事を着工する前に着工届を提出しなければならない。また、工事が完了した場合も、速やかに完了届を提出し、3,000平方メートル未満の場合は、町の検査を受けなければならない。
ア 官公署、地区センターその他の公益施設を先行的に建設する場合
イ 既存の建築物等を開発区域内に移転して改築する場合
ウ 自己の居住又は業務の用に供する建築物の建築等を宅地の造成と同時に行う場合で、これを切り離して施工することが不適当な場合
エ 第2種特定工作物に係る開発承認に際しては、当該開発行為と第2種特定工作物の建設を一体的に行うことが合理的と認められる場合
オ その他町長が必要と認めた場合
(指導助言又は勧告)
第32条 町長は、当該行為について、土地利用計画その他の地域の開発整備又は保全に関する計画に適合するよう指導し、この告示の施行のため必要があると認められるときは、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告若しくは助言をすることができる。
(非協力者に対する措置)
第33条 町長は、開発行為の承認を受けず、又はこの告示に規定する内容に違反し、若しくは前条に規定する勧告に従わないで、開発行為をしている者及びした者に対しては、次に掲げる措置をとる。
(1) 開発行為に関連する道路の工事若しくは占用又は特殊車両の通行の許可を留保し、必要があるときは、他の道路管理者及び関係機関に対し、同様の措置をとるよう要請する。
(2) その他開発行為に関連する法令の規定による認可を留保し、必要があるときは、関係機関に対し同様の措置をとるよう要請する。
(3) 開発事業に関する公共事業の施行についてしん酌し、必要があるときは関係機関に対し、同様の措置をとるよう要請する。
(4) 水道、電気等の供給業者に対し、水道、電気等の供給をしない旨を要請する。
(雑則)
第34条 開発者は、工事用の資材運搬等により、道路を使用するときは、運搬経路等について事前に町長と協議し、交通の安全を図り、その機能を損なわない措置をしなければならない。
2 開発業者は、本事業の施行に起因し、道路等に損傷を与えたときは、直ちに原状に復しなければならない。
3 この告示により難いもの又は定めないものについては、その都度、町長と協議しなければならない。
4 この告示に必要な様式については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第24号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略