○美里町1級河川北上川水系出来川蜂谷森団地雨水ポンプ場操作規則
平成18年1月1日
規則第95号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 ポンプ場の操作方法(第5条―第9条)
第3章 洪水警戒体制(第10条―第12条)
第4章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、1級河川北上川水系出来川蜂谷森団地雨水ポンプ場(以下「ポンプ場」という。)の操作に関し必要な事項を定めるものとする。
(操作の目的)
第2条 ポンプ場の操作は、排水区域内の洪水による被害の防止を図ることを目的とする。
(操作組織)
第3条 美里町(以下「ポンプ場管理者」という。)は、ポンプ場の適切な操作運転を行うため、操作責任者(以下「責任者」という。)を配置し、この操作規則に基づいてポンプ場の操作及び維持管理等を行わなければならない。
(ポンプ場施設の名称)
第4条 ポンプ場施設の名称は、次に定めるところによる。
(1) ポンプ場施設とは、ポンプ場のポンプ排水施設及び流出渠をいう。
(2) 外水位とは流出渠の出来川川表側量水標水位をいい、内水位とはポンプ井の水位計水位をいう。
第2章 ポンプ場の操作方法
(洪水時等における操作方法)
第5条 ポンプ場の操作は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 内水位がTP-7.34メートルに達し、更に水位が上昇し、排水区域内に浸水等の被害が発生するおそれがあるときは、ポンプ場を運転すること。なお、最大排水量は、毎秒0.87立方メートルとし、その範囲内で運転するポンプの台数を内水位によって調整すること。
(2) ポンプ場の操作に当たっては、出来川の水位に急激な変動を生じないように配慮すること。
(3) 前2号の状態において排水区域内に被害を及ぼすおそれがなくなったときは、ポンプ場の運転を停止すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ポンプ場管理者が維持管理上必要と認めたとき運転すること。
(操作の特例)
第6条 前条の規定にかかわらず、外水位がTP-9.40メートルに達したときは、ポンプ場の運転を停止するものとする。
(操作等の報告)
第7条 責任者は、ポンプ場施設の事故その他緊急事態が発生することが予想される場合は、直ちにポンプ場管理者に連絡し、その指示に従うものとする。
2 ポンプ場管理者は、前項の指示を行ったときは、速やかに古川土木事務所長に連絡するものとする。
(通知)
第8条 ポンプ場管理者は、ポンプ場等を操作することにより公共の利益に重大な影響を生ずると認められるときは、速やかに関係機関に通知するものとする。
(操作に関する記録)
第9条 責任者は、次に掲げる事項を記録する。
(1) 運転の時間
(2) 気象及び水象の状況
(3) 操作の際に行った通知の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
第3章 洪水警戒体制
(洪水警戒体制の実施)
第10条 ポンプ場管理者は、次に該当するときは、直ちに洪水警戒体制に入るものとする。
(1) 内水位がTP-8.67メートルに達し、更に水位が上昇し、排水区域内に浸水等の被害が発生するおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、洪水等が発生するおそれがあるとき。
(洪水警戒体制における措置)
第11条 ポンプ場管理者は、洪水警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 責任者のほか、洪水時等においてポンプ場等を適切に管理できる要員を確保すること。
(2) ポンプ場等を操作するため必要な機械器具等の点検及び整備を行うこと。
(3) ポンプ場等を操作した場合は、その状況を監視すること。
(4) ポンプ場等の管理上の必要な気象又は水象の観測、関係機関との連絡及び情報の収集を密にすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ポンプ場等の管理上必要な措置をとること。
(洪水警戒体制の解除)
第12条 ポンプ場管理者は、洪水が終わったとき又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれが無くなったと認めるときは、洪水警戒体制を解除するものとする。
第4章 雑則
(点検及び整備)
第13条 ポンプ場管理者は、ポンプ場等及びポンプ場等を操作するために必要な機械、器具等については、次のとおり点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。
(1) 出水期(3月から10月まで)においては、毎月1回以上行うこと。
(2) 非出水期(11月から2月まで)においては、2箇月に1回以上行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要に応じて行うこと。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町1級河川北上川水系出来川蜂谷森団地雨水ポンプ場操作規則、第2条の規定による改正後の美里町下水道条例施行規則、第3条の規定による改正後の美里町排水設備等指定工事業者に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の美里町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例施行規則、第6条の規定による改正後の美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則及び第7条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業分担金条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
