○美里町私道内公共下水道設置要綱

平成18年1月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 町は、公共下水道への汚水の排除を促進し、もって生活環境の向上を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する事業計画に定められた処理区内において一定の基準を満たす私道に公共下水道を設置するものとし、その基準及び実施については、この告示に定めるところによる。

(設置対象となる私道)

第2条 この告示において公共下水道の設置対象となる私道は、次に掲げる要件を備えている私道とする。ただし、宅地開発その他の場合で町長が、下水道の合理的な整備上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 現に通行の用に供されていること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)で道路として位置指定された土地又は登記簿上の地目が公衆用道路となっている土地であること。

(3) 私道の両端又は一端が、公道又は建築基準法で道路として位置指定された土地に接続していること。

(4) 私道の幅員が1.8メートル以上あり、公共下水道を設置し、管理するのに支障がないこと。

(5) 私道に設置しなければ、他人又は共有の土地を通してしか公共下水道を利用できない家屋(建築中のものを含む。)が現に2戸以上あること。ただし、所有権者が同一である家屋にあっては、1戸とみなす。

(関係者の要件)

第3条 私道への公共下水道の設置にあっては、当該関係者について次に掲げる要件を備えていることを必要とする。ただし、宅地開発その他の場合で町長が、下水道の合理的な整備上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 前条第5号の家屋の所有者全員について、設置完了後(当該公共下水道に係る法第9条第2項において準用する同条第1項の規定による処理開始の公示がなされていないときは、その公示された処理開始すべき日以後)遅滞なく排水設備を設置し、水洗便所とする旨の確約があること。

(2) 私道について所有権その他の権利を有する者(以下「所有者等」という。)が、土地使用承諾書により公共下水道の設置を承諾していること。

(3) 当該公共下水道への新たな接続の申出があったときは、正当な理由がない限りこれを拒まない旨の承諾があること。

(4) 公共下水道の設置及び維持管理上支障となる制限を加えない旨の承諾があること。

(5) 私道の現況を変更しようとするときは、あらかじめ町長と協議することを承諾していること。

(6) 私道に係る所有権等を譲渡するときは、前3号の要件を新たな権利者に引き継ぐことを承諾していること。

(7) 公共下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(申請及び決定)

第4条 この告示に基づき私道への公共下水道設置を希望する者は、代表者を定め、公共下水道設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 公共下水道設置申請者名簿(様式第2号)

(2) 私道位置図及び家屋見取図(様式第3号)

(3) 私道敷使用承諾書(様式第4号)

(4) 当該土地の公図の写し及び登記事項証明書

(5) 確約書(様式第5号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等を行って採否を決定し、公共下水道設置決定通知書(様式第6号)により申請人の代表者に通知するものとする。

(工事の実施及び費用負担)

第5条 町長は、前条第2項において設置を決定したときは、設置工事の実施計画を作成し、予算の範囲内で工事を行うものとする。

2 前項の工事に係る費用は、町が負担するものとする。

(維持管理)

第6条 私道に設置した公共下水道の施設の維持管理は町が行い、私道の維持管理はその所有者等が行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日告示第48号)

この告示は、平成28年5月30日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町私道内公共下水道設置要綱及び第2条の規定による改正後の美里町水洗便所等改造資金融資あっせん要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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美里町私道内公共下水道設置要綱

平成18年1月1日 告示第96号

(平成28年5月30日施行)