○美里町生活扶助世帯に対する水洗便所等整備費補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第98号
(趣旨)
第1条 町は、公共下水道への排除を促進し、もって生活環境の向上を図るため、生活扶助世帯の所有に係る下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の処理区域内の建築物に設けられているくみ取り便所を水洗便所に改造し、排水設備を整備するのに要する経費について、予算の範囲内において生活扶助世帯水洗便所等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「生活扶助世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、法第11条の3第1項の規定による水洗便所への改造義務者で、かつ、生活扶助世帯であるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) くみ取り便所を水洗便所に改造(水洗化とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)するのに要する経費
(2) 前号の改造と同時に行われる法第10条第1項の排水設備の設置等(既存排水設備の改造を含む。)に要する経費
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、生活扶助世帯水洗便所等整備費補助金交付申請書(様式第1号)に当該設備に係る見積書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の見積書の内容は、排水設備等計画確認申請書に準ずるものとする。
(決定通知)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、規則第7条に基づき補助金交付決定書を交付する。
(補助事業の実施方法)
第7条 町長は、申請者の水洗便所等改造工事代行依頼書(様式第2号)に基づき代行して工事を発注し、当該工事が完了したときは、申請者の受領委任に基づき工事を行った者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。



