○美里町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年1月1日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって良好な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において、地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域内においては、別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(2)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)

第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(3)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積には、当該敷地内の建築物の各階の床面積合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じた面積を限度として、当該各号に掲げる建築物の部分の床面積は算入しない。

(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分 5分の1

(2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分 50分の1

(3) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分 50分の1

(4) 自家発電設備を設ける部分 100分の1

(5) 貯水槽を設ける部分 100分の1

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)

第6条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(4)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第2(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(5)欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第8条 別表第3(1)欄に掲げる地区における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「壁面」という。)から同表(2)ア欄に掲げる物の境界線までの距離は、同欄の区分に応じ、それぞれ同表(2)イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、別表第3(2)イ欄に掲げる数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が同表(3)欄に掲げる物に該当する場合については、当該建築物又は建築物の部分の壁面には適用しない。

(建築物の高さの制限)

第9条 建築物の高さは、別表第4(1)欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表(2)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第10条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について第4条及び第7条の規定を適用し、その敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について第4条及び第7条の規定を適用しない。

2 建築物が地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、地区整備計画区域内に属する建築物の部分について、前2条の規定を適用する。

3 建築物の敷地が別表第2(1)欄に掲げる地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の面積が最も多く属する地区に対する第4条及び第7条の規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により、第4条の適用を受けない建築物について、次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合には、改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第5項まで及び法第53条並びに第5条第1項及び第6条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物等の特例)

第12条 町長が公益上必要な建築物で、用途上若しくは構造上やむを得ないと認め、又は地区計画の区域内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、第4条から第9条までの規定は、適用しない。

第13条 別表第2(1)欄に掲げる地区内にある公衆便所、公衆電話所、巡査派出所等その他これらに類する建築物で公益上必要なものの敷地については、第7条の規定は、適用しない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第7条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第1項第6条第8条第1項又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合にあっては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の刑を科する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年8月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美里町駅東地域交流センター条例及び美里町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の規定は、平成19年7月14日から適用する。

(平成25年3月14日条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

小牛田駅東部地区整備計画区域

美里町駅東一丁目、同駅東二丁目及び同駅東三丁目

別表第2(第4条―第7条、第10条、第13条関係)

地区整備計画区域の名称

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

小牛田駅東部地区整備計画区域

戸建住宅A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 住宅

イ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に定めるもの

ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿

エ 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

オ 診療所

カ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に定める公益上必要なもの

キ アからカまでの建築物に附属するもので、建築基準法施行令第130条の5に定めるもの以外のもの

10分の6

10分の5

200平方メートル

戸建住宅B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

ア 住宅

イ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に定めるもの

ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿

エ アからウまでの建築物に附属するもので、建築基準法施行令第130条の5に定めるもの以外のもの

10分の6

10分の5

200平方メートル

沿道サービス地区

次に掲げる建築物

ア 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるもので、その用途に供する部分の床面積が500平方メートルを超えるもの又は3階以上をその用途に供するもの

イ 事務所

ウ ホテル又は旅館

エ ボウリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

オ 学校(専修学校及び各種学校を含む。)、図書館その他これらに類するもの

カ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

キ 病院

ク 公衆浴場

ケ 自動車教習場

コ 畜舎

サ 自動車修理工場

シ 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。)

ス アからシまでの建築物に附属するもので、建築基準法施行令第130条の5の5に定めるもの

10分の20

10分の6

200平方メートル

業務商業地区

次に掲げる建築物

ア ボウリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

イ 学校(専修学校及び各種学校を含む。)、図書館その他これらに類するもの

ウ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

エ 自動車教習場

オ 畜舎

カ 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。)

キ 自動車修理工場

10分の20

10分の6

200平方メートル

 

生活支援施設地区

次に掲げる建築物

ア 住宅

イ 寄宿舎又は下宿

ウ ボウリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

エ カラオケボックスその他これに類するもの

オ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券場その他これらに類するもの

カ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

キ 自動車教習場

ク 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものを除く。)

ケ 畜舎

コ 自動車修理工場

10分の20

10分の6

200平方メートル

備考 この表において、(1)欄に掲げる地区の名称は、都市計画法第20条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示において定められたところによる。

別表第3(第8条関係)

地区整備計画区域の名称

(1)

(2)

(3)

地区の名称

壁面の位置の制限

建築物又は建築物の部分

小牛田駅東部地区整備計画区域

戸建住宅A地区

道路

1.0メートル

(ア) 外壁の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(イ) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

道路以外のもの

1.0メートル

戸建住宅B地区

道路

1.0メートル

道路以外のもの

1.0メートル

沿道サービス地区

道路

1.0メートル

道路以外のもの

1.0メートル

業務商業地区

道路

1.0メートル

道路以外のもの

1.0メートル

生活支援施設地区

道路

1.0メートル

道路以外のもの

1.0メートル

備考 この表において、(1)欄に掲げる地区の名称は、都市計画法第20条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示において定められたところによる。

別表第4(第9条関係)

地区整備計画区域の名称

(1)

(2)

地区の名称

建築物の高さの制限

小牛田駅東部地区整備計画区域

戸建住宅A地区

10メートル

戸建住宅B地区

10メートル

沿道サービス地区

15メートル

業務商業地区

15メートル

生活支援施設地区

10メートル

美里町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年1月1日 条例第163号

(平成25年12月24日施行)