○美里町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年美里町条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公益上必要な建築物等の特例申請等の手続)
第2条 条例第12条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の表に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図その他町長が必要と認めた図書3通を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、建築許可をしたときは、当該申請者に対し許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(許可内容の変更)
第3条 建築許可を受けた後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、当該許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、承認申請書(様式第3号)に許可書の写し及び変更図書3通を添えて、町長に申請し、その承認を得なければならない。
(記載事項の変更)
第4条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の完了前に、建築主若しくは代理人又はこれらの者の住所の変更等許可書の記載内容に変更があったときは、速やかに記載事項変更届出書(様式第5号)に町長が必要と認めた図書2通を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、建築許可を受けた後にあっては、許可書の写しを添えなければならない。
(申請の取下げ等)
第5条 建築許可の申請をした者は、町長が建築許可をする前に申請を取り下げるときは、取下げ届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 建築許可を受けた者は、建築許可を受けた建築物の工事を取りやめたいときは、取りやめ届出書(様式第7号)に許可書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第6条 町長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときには、その許可を取り消すことができる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。






