○美里町公園条例

平成18年1月1日

条例第164号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 公園の管理(第3条―第10条)

第3章 雑則(第11条―第17条)

第4章 罰則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、本町の都市公園及び都市公園以外の公園(以下「公園」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項等を定めるものとする。

(設置)

第2条 公園の健全な発展と利用の適正を図り、町民福祉の増進に寄与するため公園を設置する。

2 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビを撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けたものが、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第2項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 指定された場所以外の場所でたき火をし、火気を持ち遊び、その他危険な遊ぎをし、又は公衆の公園の利用に支障のある行為をすること。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(使用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設、使用許可及び供用日、供用時間)

第7条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 別表第2に掲げる有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第7条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を使用しようとする者は、別に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を使用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場台における使用料の額は、別に定める額とする。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の使用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園管理上の理由以外の理由に基づく、公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、都市公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、都市公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設使用の期間が3月を超えない場合においては、公園の使用の許可の際(有料公園施設の使用で許可を受けることを要しないものについては、当該使用の申込みの際)徴収する。

(使用料の額)

第13条 第9条第1項及び第2項の規定に基づく使用料は、別表第3のとおりとする。

(使用料の減免)

第14条 町長は、公園の使用の許可を受けた者の責めに帰すことのできない理由によって、その許可に係る行為又は公園の使用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料減免の申請手続)

第15条 前条の規定により、使用料の減免を申請しようとする者は、特別の理由がある場合を除くほか、使用する日の7日前までに、規則で定める所定の申請書を町長に提出しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第16条 第3条から前条までの規定は、法第33条第1項の規定による、公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第16条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項(第16条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第19条 詐欺その他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対しても各本条に規定する過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町都市公園条例(昭和45年10月1日条例第16号)及び南郷町ふるさと公園条例(平成4年9月25日条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項を削る改正規定及び別表第3の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定及び別表第3の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年5月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第26号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第28号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公園名

位置

種別

小牛田公園

宮城県遠田郡美里町字桜木町69番地20

都市公園(近隣公園)

蜂谷森公園

宮城県遠田郡美里町北浦字蜂谷森112番地

都市公園(近隣公園)

素山公園

官城県遠田郡美里町字桜木町91番地

都市公園(街区公園)

牛飼公園

宮城県遠田郡美里町牛飼字川原8番地

都市公園(街区公園)

志賀公園

宮城県遠田郡美里町字志賀町二丁目2番地2

都市公園(街区公園)

小牛田駅前公園

宮城県遠田郡美里町北浦一丁目53番地

都市公園(街区公園)

北浦公園

宮城県遠田郡美里町北浦字二又下20番地1

都市公園(街区公園)

鶴頭公園

宮城県遠田郡美里町字西舘28番地1

都市公園(街区公園)

峯山公園

宮城県遠田郡美里町字峯山18番地124

都市公園(街区公園)

駅東1号公園

宮城県遠田郡美里町駅東一丁目44番地

都市公園(街区公園)

駅東2号公園

宮城県遠田郡美里町駅東二丁目22番地

都市公園(街区公園)

駅東3号公園

宮城県遠田郡美里町駅東三丁目21番地

都市公園(街区公園)

山の神団地公園

宮城県遠田郡美里町牛飼字清水江250番地22

都市公園(街区公園)

大口団地公園

宮城県遠田郡美里町北浦字大口68番地17

都市公園(街区公園)

蜂谷森団地公園

宮城県遠田郡美里町北浦字姥ケ沢30番地2

都市公園(街区公園)

小町井ポケットパーク

宮城県遠田郡美里町字小町井23番地8

都市公園(街区公園)

ふるさと中央公園

宮城県遠田郡美里町木間塚字十王山40番地


多世代ふれあい公園

宮城県遠田郡美里町木間塚字原田5番地


十王山公園

宮城県遠田郡美里町木間塚字十王山15番地1


ふるさと佐野南公園

宮城県遠田郡美里町二郷字佐野南29番地


ふるさと練牛住宅団地公園

宮城県遠田郡美里町練牛字二十号17番地1


出来川山前河川緑地公園

宮城県遠田郡美里町北浦字山前地内


牛飼水辺公園

宮城県遠田郡美里町牛飼(江合川河川敷)地内


平針農村公園

宮城県遠田郡美里町平針字若宮61番地


荻埣農村公園

宮城県遠田郡美里町荻埣字新沼田5番地1


八幡集会所チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町牛飼字牛飼77番地1


あけぼの遊園

宮城県遠田郡美里町牛飼字西原265番地


町浦チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町南小牛田字町浦26番地


町二チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町南小牛田字中墫35番地


下小牛田中チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町南小牛田字下小牛田屋敷37番地1


下小牛田下チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町南小牛田字江ノ内8番地2


高田チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町宇藤ケ崎22番地21


素山東チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町字化粧坂34番地7


不動堂五区チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町字上意江2番地2


小野寺団地チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町字新大所170番地14


小沼チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町字勘堂156番地1


塩釜チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町塩釜37番地1


グランシティチビッコ広場

宮城県遠田郡美里町字化粧坂11番地57


丁名塚チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町北浦字丁名塚21番地24


彫堂公会堂チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町北浦字彫堂44番地3


起谷団地チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町北浦字蓮沼浦1番地5


起谷チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町北浦字新起谷51番地2


天神前チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町北浦字天神前31番地8


新田チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町北浦字浅野栄治前66番地1


蛇沼チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町北浦字道祖神14番地30


北浦第一団地チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町北浦字半兵衛18番地6


北浦第三団地チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町北浦字浅野栄治前31番地1


横埣団地チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町北浦字苗代下27番地


御免チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町関根字西原81番地4


関根団地チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町北浦字二又8番地36


谷地中チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町平針字南谷地中149番地3


原生活センターチビッコ広場

宮城県遠田郡美里町中埣字原前199番地3


荻埣チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町荻埣字山王37番地


町区チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町中埣字町1番地1


中田チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町中埣字中田江85番地2


高城チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町中高城字中道123番地1


上野軍城チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町平針字軍城155番地1


柳原チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町青生字柳原67番地29


的場チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町青生字的場45番地15


惣四郎チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町青生字惣四郎10番地5


水越浦チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町青生字水越浦54番地19


柳原第二チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町青生字柳原43番地13


水越浦南チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町青生字水越浦34番地7


的場第二チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町青生字的場60番地11


梅ノ木団地チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町青生字的場32番地1


松ケ崎チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町青生字松ケ崎3番地


福ヶ袋チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町福ヶ袋字辻屋敷28番地


木間塚押切西チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町木間塚字押切西27番地4


木間塚土手合チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町木間塚字土手合8番地6


木間塚押切東チビッコ広場

宮城県遠田郡美里町木間塚字押切東24番地34


別表第2(第7条関係)

1 有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

小牛田公園

中央広場

牛飼公園

小運動場

小牛田駅前公園

野外ステージ

蜂谷森公園

野外ステージ

峯山公園

野外ステージ

別表第3(第13条関係)

公園名

有料公園施設の種類又は名称

使用区分

使用料の額

備考

営業

一般

学生・生徒

小牛田公園

中央広場

入場料を徴収する場合

1日 入場料の100人分(3,240円に満たないときは3,240円)

1日 2,160円

半日 1,080円

1日 1,620円

半日 810円


入場料を徴収しない場合


無料

無料

牛飼公園

小運動場

入場料を徴収する場合

1日 入場料の100人分(3,240円に満たないときは3,240円)

1日 2,160円

半日 1,080円

1日 1,620円

半日 810円


入場料を徴収しない場合


無料

無料

小牛田駅前公園

野外ステージ(ステージ前広場を含む。)

入場料を徴収する場合

1日 入場料の100人分(3,240円に満たないときは3,240円)

1日 2,160円

半日 1,080円

1日 1,620円

半日 810円


入場料を徴収しない場合


1日 860円

半日 540円

1日 860円

半日 540円

ステージ前広場

入場料を徴収する場合

1日 入場料の100人分(3,240円に満たないときは3,240円)

1日 2,160円

半日 1,080円

1日 1,620円

半日 810円


入場料を徴収しない場合


無料

無料

蜂谷森公園

野外ステージ(ステージ前広場を含む。)

入場料を徴収する場合

1日 入場料の100人分(3,240円に満たないときは3,240円)

1日 2,160円

半日 1,080円

1日 1,620円

半日 810円


入場料を徴収しない場合


1日 840円

半日 540円

1日 840円

半日 540円

ステージ前広場

入場料を徴収する場合

1日 入場料の100人分(3,240円に満たないときは3,240円)

1日 2,160円

半日 1,080円

1日 1,620円

半日 810円


入場料を徴収しない場合


無料

無料

峯山公園

野外ステージ(ステージ前広場を含む。)

入場料を徴収する場合

1日 入場料の100人分(3,240円に満たないときは3,240円)

1日 2,160円

半日 1,080円

1日 1,620円

半日 810円


入場料を徴収しない場合


1日 860円

半日 540円

1日 860円

半日 540円

ステージ前広場

入場料を徴収する場合

1日 入場料の100人分(3,240円に満たないときは3,240円)

1日 2,160円

半日 1,080円

1日 1,620円

半日 810円


入場料を徴収しない場合


無料

無料

備考 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。

美里町公園条例

平成18年1月1日 条例第164号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年1月1日 条例第164号
平成20年3月19日 条例第21号
平成21年3月26日 条例第12号
平成24年3月26日 条例第11号
平成25年3月14日 条例第15号
平成25年12月24日 条例第67号
平成29年12月14日 条例第36号
令和元年5月24日 条例第12号
令和3年12月24日 条例第26号
令和6年12月13日 条例第28号