○美里町下水道条例施行規則

平成18年1月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町下水道条例(平成18年美里町条例第165号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第10号の規定に基づく始期及び終期は、美里町水道事業給水条例(平成18年美里町条例第176号)第25条に規定する定例日の検針の基礎となった期間

2 水道水以外の水を使用した場合は、原則として毎月1日から末日までの期間

(排水設備の設置の期間の延長)

第3条 条例第3条に規定する期間内に排水設備を設置することができない場合は、それについて理由書を提出しなければならない。

(排水設備の設置基準)

第4条 条例第4条第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをするなどして、下水を円滑に流下させるための措置を講じなければならない。

(2) 排水管の布設にあっては、勾配に注意し、管種に応じた接合方法によること。

(3) 排水管の土被りは、公道内で60センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とする。

(4) 汚水ますは、排水管の起点、終点、会合点、屈曲点及び直線部においては管径の120倍を超えない範囲その他適切な箇所に設けること。

(5) 汚水ますの深さ及び内径は、維持管理上支障のない大きさとし、蓋は雨水の侵入を防止するために密閉蓋とすること。

(6) 排水設備の附帯設備については、次に掲げるところによる。

 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けること。

 地下室その他水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。

 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。

 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂類遮断装置を設けること。

(7) 排水設備の材料は、町長が指定する規格のものを使用すること。

(8) 前各号の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。

(地震によって下水の排除及び処理に支障を生じないよう講ずる措置)

第4条の2 条例第2条の3第5号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)

第4条の3 条例第2条の4第1号の規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第5条第1項の規定により提出する申請書は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)によるものとし、これに添付すベき必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地の位置図

(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺100分の1を標準とする平面図

 設置場所の敷地の境界線

 設置場所の付近の道路及び公共下水道の施設の位置

 敷地内の建築物及び炊事場、浴室その他汚水を排除する施設の位置

 排水管渠の配置、形状、寸法、延長及び勾配

 ます及びマンホールの位置、形状及び寸法

 他人の排水設備等を使用するときは、その位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示した縦断面図

(4) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した構造詳細図

(5) 排水設備等工事調書

(6) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請について、当該排水設備等の新設等の計画が法令及び条例の規定に適合することを確認したときは、その旨を排水設備等計画確認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 条例第5条第2項の規定による届出は、排水設備等計画確認申請書記載事項変更届(様式第3号)によるものとする。

4 条例第5条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 私設ますの蓋の取替え

(2) 洗面器及び便器等の取替え又は修繕工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めた工事

(軽微な工事)

第5条の2 条例第6条の規則で定める軽微な工事は、前条第4項第1号及び第2号に掲げるものとする。

(排水設備等の完成屈)

第6条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完成届(様式第4号)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定による検査済証は、排水設備等検査済証(様式第5号)とし、排水設備等の設置場所の門柱等見やすい場所に掲示しなければならない。

(除害施設等管理責任者の届出)

第7条 条例第11条の規定による届出は、除害施設等管理責任者選任届(様式第6号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第8条 条例第12条に規定する届出は、除害施設設置計画書(様式第7号)及び除害施設維持管理計画書(様式第8号)その他町長が必要とする書類

(使用開始等の届出)

第9条 条例第15条の規定による届出は、公共下水道使用開始等届(様式第9号)によるものとする。

(排出汚水量の申告)

第10条 条例第18条第2項に規定する申告は、排出汚水量申告書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請について排出汚水量を確定したときは、排出汚水量認定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(排出汚水量の認定要件)

第10条の2 条例第18条第2項に規定する排出汚水量の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 飲料等の製造業等で水道水が製品の一部となり、下水道に排除されない場合

(2) 農業用等に使用し、水道水が下水道に排除されない場合

(3) 条例第18条第1項第2号に規定する計測のための装置の設置等が困難な場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

(排出汚水量の認定)

第10条の3 条例第18条第2項に規定する排出汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、町長はその事実を勘案して認定する。

排出汚水量認定基準(月量)

1戸1人につき

4立方メートル

浴槽1個につき

4立方メートル

大便器1個につき

3立方メートル

小便器1個につき

1立方メートル

大小両用便器1個につき

4立方メートル

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、認定しない。

(1) 認定の対象となる汚水の排出期間における予定排出量(次号において「排出期間中予定排出量」という。)が1月当たり20立方メートル未満である場合

(2) 前項の規定により算定した排出汚水量と排出期間中予定排出量との差が30パーセント未満である場合

3 排出汚水量を認定する期間は、認定した日から認定した日の属する年度の末日までの間の期間とする。

4 使用者は、排出汚水量の認定に関する事項に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(行為の許可の申請)

第11条 条例第22条第1項の規定による申請は、物件設置許可申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請について許可したとき、又は許可しなかったときは、物件設置許可(不許可)(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(占用許可の申請)

第12条 条例第24条第1項の規定により許可を受けようとする者は、公共下水道占用(変更)許可申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図

(2) 占用面積実測丈量図

(3) 占用物件の構造図

(4) 占用が隣地の土地、建築物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは公共下水道占用(変更)許可書(様式第15号)により許可するものとする。

3 前項の規定により許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き占用しようとするときは、許可期間が満了する日の30日前までに町長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。この場合においては、第1項に規定する書類の全部又は一部を省略することができる。

(占用料の徴収)

第13条 条例第24条第2項の規定による占用料は、占用許可の際、町長が発行する納入通知書により徴収する。

(原状回復の届出)

第14条 条例第25条第1項の規定による原状回復をしたときは、原状回復届(様式第16号)により届け出て町長の確認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第15条 条例第27条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第17号)に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、下水道使用料等減免通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(検査員証の様式)

第16条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、美里町下水道検査員証(様式第19号)による。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町下水道条例施行規則(平成6年小牛田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月28日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町1級河川北上川水系出来川蜂谷森団地雨水ポンプ場操作規則、第2条の規定による改正後の美里町下水道条例施行規則、第3条の規定による改正後の美里町排水設備等指定工事業者に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の美里町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例施行規則、第6条の規定による改正後の美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則及び第7条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業分担金条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(美里町農業集落排水事業条例施行規則の一部改正)

2 美里町農業集落排水事業条例施行規則(平成18年美里町規則第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年6月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町下水道条例施行規則

平成18年1月1日 規則第98号

(令和7年6月13日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 規則第98号
平成25年3月28日 規則第5号
平成28年5月30日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第18号
令和7年6月13日 規則第19号