○美里町下水道条例施行規則
平成18年1月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町下水道条例(平成18年美里町条例第165号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号の規定に基づく始期及び終期は、美里町水道事業給水条例(平成18年美里町条例第176号)第25条に規定する定例日の検針の基礎となった期間
2 水道水以外の水を使用した場合は、原則として毎月1日から末日までの期間
(排水設備の設置の期間の延長)
第3条 条例第3条に規定する期間内に排水設備を設置することができない場合は、それについて理由書を提出しなければならない。
(排水設備の設置基準)
第4条 条例第4条第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをするなどして、下水を円滑に流下させるための措置を講じなければならない。
(2) 排水管の布設にあっては、勾配に注意し、管種に応じた接合方法によること。
(3) 排水管の土被りは、公道内で60センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とする。
(4) 汚水ますは、排水管の起点、終点、会合点、屈曲点及び直線部においては管径の120倍を超えない範囲その他適切な箇所に設けること。
(5) 汚水ますの深さ及び内径は、維持管理上支障のない大きさとし、蓋は雨水の侵入を防止するために密閉蓋とすること。
(6) 排水設備の附帯設備については、次に掲げるところによる。
ア 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
イ 地下室その他水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
ウ 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
エ 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
オ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
カ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂類遮断装置を設けること。
(7) 排水設備の材料は、町長が指定する規格のものを使用すること。
(8) 前各号の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(地震によって下水の排除及び処理に支障を生じないよう講ずる措置)
第4条の2 条例第2条の3第5号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第4条の3 条例第2条の4第1号の規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地の位置図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺100分の1を標準とする平面図
ア 設置場所の敷地の境界線
イ 設置場所の付近の道路及び公共下水道の施設の位置
ウ 敷地内の建築物及び炊事場、浴室その他汚水を排除する施設の位置
エ 排水管渠の配置、形状、寸法、延長及び勾配
オ ます及びマンホールの位置、形状及び寸法
カ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示した縦断面図
(4) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した構造詳細図
(5) 排水設備等工事調書
(6) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 条例第5条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 私設ますの蓋の取替え
(2) 洗面器及び便器等の取替え又は修繕工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めた工事
(1) 飲料等の製造業等で水道水が製品の一部となり、下水道に排除されない場合
(2) 農業用等に使用し、水道水が下水道に排除されない場合
(3) 条例第18条第1項第2号に規定する計測のための装置の設置等が困難な場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
排出汚水量認定基準(月量) | |
1戸1人につき | 4立方メートル |
浴槽1個につき | 4立方メートル |
大便器1個につき | 3立方メートル |
小便器1個につき | 1立方メートル |
大小両用便器1個につき | 4立方メートル |
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、認定しない。
(1) 認定の対象となる汚水の排出期間における予定排出量(次号において「排出期間中予定排出量」という。)が1月当たり20立方メートル未満である場合
(2) 前項の規定により算定した排出汚水量と排出期間中予定排出量との差が30パーセント未満である場合
3 排出汚水量を認定する期間は、認定した日から認定した日の属する年度の末日までの間の期間とする。
4 使用者は、排出汚水量の認定に関する事項に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が隣地の土地、建築物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(占用料の徴収)
第13条 条例第24条第2項の規定による占用料は、占用許可の際、町長が発行する納入通知書により徴収する。
(検査員証の様式)
第16条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、美里町下水道検査員証(様式第19号)による。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町下水道条例施行規則(平成6年小牛田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月28日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町1級河川北上川水系出来川蜂谷森団地雨水ポンプ場操作規則、第2条の規定による改正後の美里町下水道条例施行規則、第3条の規定による改正後の美里町排水設備等指定工事業者に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の美里町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例施行規則、第6条の規定による改正後の美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則及び第7条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業分担金条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(美里町農業集落排水事業条例施行規則の一部改正)
2 美里町農業集落排水事業条例施行規則(平成18年美里町規則第101号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年6月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。





















