○美里町排水設備等指定工事業者に関する条例
平成18年1月1日
条例第166号
(趣旨)
第1条 この条例は、美里町下水道条例(平成18年美里町条例第165号)第6条第3項、美里町農業集落排水事業条例(平成18年美里町条例第168号)第8条第3項及び美里町地域下水処理場使用条例(平成18年美里町条例第141号)第6条第3項の規定により、排水設備等指定工事業者(以下「指定業者」という。)及び排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の資格要件)
第2条 指定業者として指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 宮城県内に店舗又は営業所等(以下「店舗等」という。)を有し、業務に必要な設備及び機器を常備していること。
(2) 専属している責任技術者が本町に登録していること。
(3) 第9条第1項の規定により指定の取消処分を受けた場合は、その取消しの日から2年以上経過していること。
(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(5) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(指定の申請)
第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(指定業者の指定等)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに、これを審査し、その適否を決定し、排水設備等指定工事業者指定通知書により申請者に通知するものとする。
2 町長は、指定した者に対し、排水設備等指定工事業者証(以下「指定証」という。)を交付する。
(指定業者の指定期間)
第5条 指定業者の指定期間は、指定の日から5年とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、5年以内で定めることができる。
(継続指定の申請等)
第6条 指定業者は、前条の指定期間満了後引き続いて指定を受けようとするときは、指定期間が満了する日の30日前までに、規則の定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(異動の届出)
第7条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定業者異動届を町長に提出しなければならない。
(1) 第2条に規定する資格要件を欠いたとき。
(2) 業務を廃止し、又は休止しようとするとき。
(3) 店舗等を移転しようとするとき。
(4) 代表者の異動があったとき。
(5) 町に登録している責任技術者に異動があったとき。
(指定業者の誠実義務)
第8条 指定業者は、次に掲げる義務を負うほか、下水道に関する法令及び条例に従い、誠実に義務を行わなければならない。
(1) 工事の設計及び監督は、責任技術者に行わせること。
(2) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒否しないこと。
(3) 工事の検査には、工事を担当した責任技術者を立ち会わせること。
(4) 検査の結果不合格と認められるときは、町長が指定する期間内に手直しをし、再度検査を受けること。
(5) 工事完了後1年以内に故障を生じた場合は、これを無償で補修すること。ただし、不可抗力若しくは使用者の故意又は過失による故障は、この限りでない。
(6) 指定業者の名義を他人に貸与したり、町長が特に認めた場合のほか、その請け負った工事を他人に施工させないこと。
(指定の停止又は取消し)
第9条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を一定期間停止し、又は取り消すことができる。
(1) 下水道に関する法令及び条例の規定に違反したとき。
(2) 第2条に規定する資格要件を欠いたとき。
(3) 前条に規定する誠実義務に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定業者として不適格と認めたとき。
2 前項の規定により、指定の停止又は取消しを受けた者がこれによって損失を受けても、町は、その責めを負わない。
(指定業者の掲示)
第10条 指定業者は、自己の店舗の見やすい場所に指定業者である旨の表示をしなければならない。
(指定業者の公示)
第11条 町長は、指定業者を指定し、又はその指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度公示するものとする。
(責任技術者の資格)
第12条 責任技術者として登録を受けようとする者は、町長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が行う排水設備等工事責任技術者試験(以下「統一試験」という。)に合格した者でなければならない。
(登録)
第13条 責任技術者の登録を受けようとする者は、申請書に統一試験に合格したことを証する合格証を添えて、町長に提出しなければならない。
3 責任技術者の登録期限は、統一試験の合格の日から5年を経過した日後最初に到来する3月31日までとする。
5 責任技術者は、排水設備等工事に従事する際は、登録証を携帯しなければならない。
6 責任技術者は、登録の記載事項に変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。
7 責任技術者は、登録有効期間満了後引き続き責任技術者として登録を受けようとするときは、登録有効期間の満了する日までに規則の定めるところにより排水設備等工事責任技術者登録継続申請書に指定試験機関が行う更新講習の修了証を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 排水設備等指定工事業者の指定 1件につき10,000円
(2) 排水設備等工事責任技術者の登録 1件につき3,000円
(3) 排水設備等指定工事業者証及び排水設備等工事責任技術者証を再交付 1件につき1,000円
(4) 前3号の手数料は、申請の際に徴収する。
(5) 既納の手数料は、返還しない。
(責任技術者の兼職の禁止)
第15条 責任技術者は、所属する指定業者以外の責任技術者を兼ねることができない。
(登録の取消し)
第16条 責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 下水道に関する法令及び条例に違反したとき。
(2) その他責任技術者として、町長が適格でないと認めたとき。
(3) 責任技術者が登録の抹消を申し出たとき。
2 前項の処分による損失については、町はその責めを負わない。
3 町長は、第1項の規定による登録を取り消したときは、本人に通知するとともに排水設備等工事責任技術者名簿から抹消し、登録証を返納させるものとする。
(委任)
第17条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小牛田町排水設備等指定工事業者に関する条例(平成12年小牛田町条例第2号)、又は南郷町排水設備工事指定工事業者に関する規程(平成6年南郷町告示第29号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例等の規定により交付された指定工事業者の指定に係る指定証書若しくは指定証又は責任技術者の登録に係る責任技術者証は、当該指定証書若しくは指定証又は責任技術者証の有効期間の満了する日までの間、それぞれこの条例の規定により交付された指定工事店の指定に係る指定証又は責任技術者の登録に係る責任技術者証とみなす。
附則(平成27年9月7日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に排水設備等工事責任技術者名簿に登録されている者(以下「登録済責任技術者」という。)のこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)後最初に満了する登録に係る登録有効期間については、なお従前の例によることとし、登録済責任技術者が施行日以後に最初に行う継続登録に係る登録有効期間については、継続登録の日から起算して5年を経過した日後最初に到来する3月31日までとする。
附則(令和元年12月13日条例第31号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。