○美里町公共下水道事業受益者負担金に関する条例

平成18年1月1日

条例第167号

(趣旨)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により供用開始の公示がされた排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 排水区域内に存する土地の所有者と当該土地に係る地上権者、質権者、使用借主若しくは賃借人とが協議して負担金の徴収を受ける者を定め、その旨を町長に申し出たときは、前項の規定に関わらずその者を受益者とする。

3 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、仮換地処分が行われたものとみなして、第1項の受益者を定めることができる。

第3条及び第4条 削除

(負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内の地積を合算し、当該地積に1平方メートル当たり300円(以下「単位負担金」という。)を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 町長は、負担金を賦課しようとするときは、あらかじめ、排水区域のうち負担金を賦課する区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、下水道法第9条第1項の規定により供用開始の公示をした日が属する年度の翌年度の当初にこれを公告しなければならない。

(受益者の申告)

第7条 前条の規定による公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、町長が定める日までに、受益者及び地積について町長に申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで受益者又は地積を認定することができる。

3 町長は、前項の規定により受益者又は地積を認定したときは、第1項の町長が定める日後、速やかに認定した内容を受益者に通知しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 町長は、第6条の公告の日現在における賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により負担金の額を定め、これを、賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、下水道法第9条第1項の規定により供用開始の公示をした日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金を賦課したときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、賦課した年度を初年度とし、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括の納付の申出をしたとき、又は特別の事情により町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(負担金の納期等)

第9条 前条第4項の規定により各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとし、各納期に納付すべき負担金の額は、同条第1項の規定により定めた負担金の額を20で除して得た額とする。この場合100円未満の端数があるときは、初年度第1期の納付額に加算するものとする。

第1期 7月1日から7月31日まで

第2期 9月1日から9月30日まで

第3期 12月1日から12月25日まで

第4期 2月1日から2月末日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき負担金の額を別に定めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 受益者が公の生活扶助を受けているとき。

2 前項第1号の規定により徴収猶予される負担金の額は、対象となる土地の地積を合算し、当該地積に単位負担金を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により徴収猶予される負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する土地に係る受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

(2) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地

3 前項の規定により減額し、又は免除する負担金の額は、対象となる土地一筆ごとにその地積に規則で定める減免率を乗じて得た地積を合算し、当該地積に単位負担金を乗じて得た額とする。

4 前項の規定により減額し、又は免除する負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第6条の公告の日以後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方又は新たに受益者となった者がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により従前の受益者の地位を継承した者は、第8条第1項の規定により当該従前の受益者に賦課された負担金のうち、前項の届出をした日以後に第9条に規定する納期が到来するものを納付しなければならない。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第13条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第14条 町長は、負担金の納付について督促を受けた者からは、当該負担金の額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期日については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を徴収するものとする。

(延滞金の端数計算)

第15条 延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前条の規定により計算された延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(平成6年小牛田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第14条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月7日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に次の1項を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(延滞金の経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成31年4月1日以後の期間に対応するものに適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美里町税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の美里町公共下水道事業受益者負担金に関する条例附則第3項、第3条の規定による改正後の美里町介護保険条例第8条及び第4条の規定による改正後の美里町後期高齢者医療に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

美里町公共下水道事業受益者負担金に関する条例

平成18年1月1日 条例第167号

(令和3年1月1日施行)