○美里町農業集落排水処理施設の増設等に係る取扱要綱

平成18年1月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町農業集落排水事業条例(平成18年美里町条例第168号)第27条の規定に基づく排水処理施設の増設の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(増設の基準)

第2条 町長は、次の各号のいずれにも該当するときは、排水処理施設を増設することができる。

(1) 汚水を排除しようとする対象の土地が、原則として排水施設の布設されている敷地に面していること。

(2) 排除しようとする汚水量が排除しようとする排水施設及び排水処理施設の計画量を超えない範囲内であること。

(3) 排除しようとする汚水の水質が、下水道法(昭和33年法律第79号)美里町農業集落排水事業条例及び関係法令等の基準に適合しているものであること。

(増設の申請)

第3条 排水処理施設の増設を必要とする者は、美里町農業集落排水処理施設増設申請書(様式第1号)に公共ますの位置等を記入した図面を添付して、町長に提出しなければならない。

(増設の決定)

第4条 町長は、第2条の規定により排水処理施設の増設を決定した場合においては、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対して、美里町農業集落排水処理施設増設決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(分担金の納入)

第5条 申請者は、排水処理施設の増設の決定を受けたときは、美里町農業集落排水事業分担金条例(平成18年美里町条例第169号)の適用を受けるものとして、分担金を納入するものとする。

(分担金の納入方法)

第6条 申請者は、前条に規定する分担金を町長が指定する期日までに一括して納入するものとする。

2 町長は、公益上の必要その他特別の事情があると認めたときは、申請者から誓約書の提出を求めた上で、分担金を後日納入させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、排水処理施設の増設等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年12月9日告示第125号)

この告示は、令和2年12月9日から施行する。

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美里町農業集落排水処理施設の増設等に係る取扱要綱

平成18年1月1日 告示第100号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 告示第100号
令和2年12月9日 告示第125号