○美里町農業集落排水処理施設の事業区域外からの農業集落排水処理施設利用に係る取扱要綱

平成18年1月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、美里町農業集落排水処理施設の事業区域外の区域から農業集落排水処理施設に汚水を排除すること(以下「区域外流入」という。)により農業集落排水処理施設を利用する場合の許可基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 町長は、次に該当する場合、区域外流入の許可をすることができる。

(1) 汚水を排除しようとする対象の土地が、原則として排水施設の布設されている敷地に面していること。

(2) 排除しようとする汚水量が排除しようとする排水施設及び処理施設の計画量を超えない範囲内であること。

(3) 排除しようとする汚水の水質が、下水道法(昭和33年法律第79号)美里町農業集落排水事業条例(平成18年美里町条例第168号)及び関係法令等の基準に適合しているものであること。

(許可申請)

第3条 区域外流入の許可を受けようとする者は、農業集落排水処理施設区域外流入及び物件設置許可申請書(様式第1号)に必要な図面を添付して、町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 町長は、第2条の規定により区域外流入の許可をした場合においては、当該許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対して、農業集落排水処理施設区域外流入及び物件設置許可(不許可)(様式第2号)を交付するものとする。

(分担金の納入)

第5条 利用者は、美里町農業集落排水処理施設区域外流入及び物件設置許可を受けたときは、美里町農業集落排水事業分担金条例(平成18年美里町条例第169号)の適用を受けるものとして、分担金を納入するものとする。

(分担金の納入方法)

第6条 利用者は、前条に規定する分担金を町長が指定する期日までに一括して納入するものとする。

(工事の実施等)

第7条 利用者は、農業集落排水処理施設に接続するための最終汚水ます及び取付管並びに排水設備の工事を実施するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。

2 利用者は、前項の工事に要する費用を負担するものとするが、真空弁及び弁の取付工事費は、町が負担するものとする。

(しゅん工検査)

第8条 利用者は、最終汚水ます及び取付管並びに排水設備がしゅん工した後は、速やかに町長に届け出て、そのしゅん工検査を受けるものとする。

(寄附)

第9条 利用者は、しゅん工検査後に最終汚水ます及び取付管を美里町に寄附するものとする。

(法例等の遵守)

第10条 利用者は、農業集落排水処理施設に汚水を排除するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。

(変更等)

第11条 利用者は、その排除する汚水の水量、又は水質に変更が生じたときは、その旨を町長に届け出なければならない。農業集落排水処理施設の使用を廃止する場合も、同様とする。

(許可の取消し)

第12条 町長は、利用者がこの告示を遵守しないときは、区域外流入の許可を取り消すことができる。

(その他)

第13条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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美里町農業集落排水処理施設の事業区域外からの農業集落排水処理施設利用に係る取扱要綱

平成18年1月1日 告示第101号

(平成18年1月1日施行)