○美里町防災調整池管理規則
平成18年1月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の区域に設置した防災調整池(以下「調整池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(調整池の管理者)
第2条 調整池の管理者(以下「管理者」という。)は、美里町長とする。
(名称及び位置)
第3条 調整池の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
化粧坂防災調整池 | 宮城県遠田郡美里町字小桜1番地(換地処分で替わる) |
佐野住宅団地防災調整池 | 宮城県遠田郡美里町二郷字佐野南30番地 |
大柳運動公園防災調整池 | 宮城県遠田郡美里町大柳字宮前38番地 |
下二郷運動公園防災調整池 | 宮城県遠田郡美里町二郷字砂山東9番地1 |
練牛住宅団地防災調整池 | 宮城県遠田郡美里町練牛字十二号74番地1 宮城県遠田郡美里町練牛字二十号17番地4 |
(巡視及び点検項目)
第4条 管理者が行う調整池の巡視及び点検項目は、次に掲げるとおりとし、点検結果を巡視報告書に記載して管理する。
(1) 点検巡視
ア 洪水期(4月から10月まで) 月2回
イ 非洪水期(11月から3月まで) 月1回
(2) 異常時巡視
ア 豪雨時(仙台管区気象台発表の大雨警報のとき) 毎回
イ 地震時(体感震度3以上のとき) 毎回
(3) 点検項目
ア 調整池護岸の破損の有無
イ ポンプ施設の稼動状況
ウ 放流管の排水状態の確認
エ 余水吐にじんかい付着の有無
オ フェンスの破損の有無等危険防止のために必要と認められるもの
(調整池の維持管理)
第5条 管理者は、調整池の維持管理を行うため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 定期的に年2回以上、調整池の草刈りを行う。
(2) 異常出水後、放流施設及び調整池に堆積したじんかい、土砂等を除去する。
(3) 調整池のしゅんせつを年1回実施する。
(出水時の監視体制)
第6条 気象に関する情報を収集し、異常出水が確認されたときには、地域防災計画に基づき、体制を整えるものとする。
(異常時の処置等)
第7条 巡視中に異常が発見されたときは、直ちに完全復旧する。
2 異常時の通報体制は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
