○美里町営住宅条例
平成18年1月1日
条例第171号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 整備の基準(第3条の2―第3条の5)
第2章 入居者の選考(第4条―第12条)
第3章 家賃及び敷金(第13条―第19条)
第4章 収入超過者等に関する措置(第20条―第27条)
第5章 使用及び管理(第28条―第41条)
第6章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)
第7章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第49条―第53条)
第8章 駐車場の管理(第54条―第64条)
第9章 補則(第65条―第68条)
第10章 罰則(第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(設置)
第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、住民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、町営住宅及び共同施設を設置する。
2 町営住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
第1章の2 整備の基準
(健全な地域社会の形成)
第3条の2 町営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(良好な居住環境の確保)
第3条の3 町営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(費用の縮減への配慮)
第3条の4 町営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(委任)
第3条の5 この章に定めるもののほか、町営住宅及び共同施設の整備の基準は、規則で定める。
第2章 入居者の選考
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(2) 町の広報紙
(3) 前2号に掲げるもののほか、住民に広く周知できる方法
2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(公募の例外)
第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 令第5条各号に規定する特別の事由
(入居者の資格)
第6条 町営住宅に入居することができる者は、法第23条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備する者とする。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
(2) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が次のいずれかを滞納している者でないこと。
ア 町営住宅の家賃又は町営駐車場の使用料
イ 市町村民税その他町長が定める地方税等
(3) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 入居者が60歳以上の者(平成18年4月1日前に50歳以上であった者を含む。以下同じ。)であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合
(4) 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合
(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 214,000円(前項第4号の場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 158,000円
(2) 60歳以上の者
(3) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の一時保護、配偶者暴力防止等法第5条の婦人保護施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 婦人相談所等により配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている者
(6) 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの
(7) 法第24条第2項に規定する条件を具備する者
(8) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの
(9) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの
(10) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居の申込み等)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
3 町長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合には、公開抽選によって入居予定者及び入居補欠者を決定する。
4 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えない場合には、当該入居申込者を入居予定者又は入居補欠者として決定する。
5 町長は、入居予定者が町営住宅に入居しないとき、又は入居者が町営住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。
7 町長は、入居申込者のうち20歳未満の子を扶養する配偶者のない者その他の規則で定める者で速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、別に定めるところにより優先的に入居予定者として決定することができる。
9 町長は、借上げに係る町営住宅の入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。
(入居の手続)
第9条 入居予定者は、前条第8項の規定による通知があった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(1) 次条に規定する連帯保証人の連署した請書を提出すること。
(2) 第18条第1項に規定する敷金を納入すること。
3 入居許可者は、入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(連帯保証人)
第10条 入居予定者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める入居予定者については、この限りでない。
2 前項に規定する連帯保証人は、県内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。
3 入居者は、町長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。
4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第11条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
第3章 家賃及び敷金
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正し、当該入居者に対しその旨を通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(督促)
第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 町長は、第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には、利子をつけない。
(敷金の運用等)
第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
第4章 収入超過者等に関する措置
2 町長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第21条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第23条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第25条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第27条 町長は、第13条第1項、第22条第1項若しくは第24条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第22条第3項又は第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第23条第1項の規定による明渡しの請求、第25条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
第5章 使用及び管理
(修繕費用の負担)
第28条 町営住宅の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由により修繕する必要が生じたときは、その費用は、入居者の負担とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上町営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第29条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え、障子及び襖の張り替え、給水栓及び排水栓の取替えその他軽微な修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) ごみの消毒又は処理に要する費用
(4) 給排水施設、し尿浄化施設、エレベーター、外灯、階段灯その他共用に係る施設又は設備の維持管理に要する費用
(5) 樹木のせん定、除草、側溝の清掃その他環境の維持保全に要する費用
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第30条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第31条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不使用の届出)
第32条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第33条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(転用の禁止)
第34条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第35条 入居者は、町営住宅を模様替え若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置(以下「模様替え等」という。)してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに町営住宅の模様替え等を行ったときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第36条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除去しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第40条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 偽りその他不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第6章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第42条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長に許可を申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第46条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第7章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第49条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第50条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条に定めるもの
(準用)
第53条 第49条の規定による町営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第12条まで、第15条から第19条まで、第27条から第41条まで及び第66条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第51条」と、第16条第1項中「第23条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第27条第1項中「第13条第1項、第22条第1項若しくは第24条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第22条第3項又は第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第23条第1項の規定による明渡しの請求、第25条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第8章 駐車場の管理
(管理)
第54条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。
(使用許可)
第55条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第56条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第41条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第57条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第58条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続)
第59条 第57条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならないものとする。
(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。
(2) 第62条に定める保証金を納付すること。
(使用料)
第60条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第61条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(保証金)
第62条 町長は、駐車場の使用決定者から3箇月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消し)
第63条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第56条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第9章 補則
(住宅監理員及び住宅管理補助員)
第65条 住宅監理員は、町長が、町の職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の監理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。
3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理補助員を置くことができる。
4 住宅管理補助員は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。
(立入検査)
第66条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定する職員をして、町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(意見聴取)
第67条 町長は、必要があると認めるとき又は随時に町営住宅への入居の申込者又は現に入居者若しくは同居者が、暴力団員に該当するかどうかについて、町の区域を管轄する警察署長の意見を聴くことができる。
(委任)
第68条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第10章 罰則
(罰則)
第69条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃又は割増賃料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小牛田町営住宅管理条例(平成9年小牛田町条例第22号)又は南郷町営住宅条例(平成9年南郷町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年1月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美里町営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第5号及び第41条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の申込みをした者に適用する。
3 施行日前に改正前の美里町営住宅条例の規定により町営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に町営住宅に入居する者(以下「入居者等」という。)が暴力団員であることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。
4 入居者等(暴力団員であることが判明したものを除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。
5 前2号の規定による明渡しの請求については、新条例第41条第2項及び第4項の規定を準用する。
附則(平成24年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る町営住宅の入居者の資格については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年3月14日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第43号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 町営住宅
名称 | 位置 |
町営志賀町住宅 | 宮城県遠田郡美里町字志賀町三丁目2番地3 |
町営梅ノ木住宅 | 宮城県遠田郡美里町青生字的場7番地、32番地1 |
町営山の神住宅 | 宮城県遠田郡美里町牛飼字清水江142番地 |
町営北浦第一住宅 | 宮城県遠田郡美里町北浦字天神南79番地 宮城県遠田郡美里町北浦字半兵衛1番地1、2番地1 |
町営北浦第二住宅 | 宮城県遠田郡美里町北浦字浦田中43番地1 |
町営北浦第三住宅 | 宮城県遠田郡美里町北浦字浅野栄治前104番地 |
町営御蔵場住宅 | 宮城県遠田郡美里町牛飼字御蔵場13番地、15番地 |
町営上戸住宅 | 宮城県遠田郡美里町中埣字上戸59番地2 |
町営練牛住宅 | 宮城県遠田郡美里町練牛字十二号65番地1、69番地1 宮城県遠田郡美里町練牛字二十号10番地1 宮城県遠田郡美里町練牛字二十号22番地1 |
町営大柳第二住宅 | 宮城県遠田郡美里町大柳字東境7番地、13番地 |
町営二郷第一住宅 | 宮城県遠田郡美里町二郷字佐野六号141番地 宮城県遠田郡美里町二郷字佐野八号34番地 |
2 共同施設
名称 | 位置 |
町営志賀町住宅集会所 | 宮城県遠田郡美里町字志賀町三丁目2番地3 |
町営北浦第三住宅集会所 | 宮城県遠田郡美里町北浦字浅野栄治前74番地2 |
町営志賀町住宅駐車場 | 宮城県遠田郡美里町字志賀町三丁目2番地3 |
町営御蔵場住宅駐車場 | 宮城県遠田郡美里町牛飼字御蔵場13番地、15番地 |
町営二郷第一住宅集会所 | 宮城県遠田郡美里町二郷字佐野六号12番地1 |
町営二郷第一住宅児童遊園 | 宮城県遠田郡美里町二郷字佐野六号143番地 |
町営練牛住宅集会所 | 宮城県遠田郡美里町練牛字十二号65番地1 |