○美里町特定公共賃貸住宅条例

平成18年1月1日

条例第172号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第3章 入居の手続(第4条―第10条)

第4章 家賃及び敷金(第11条―第15条)

第5章 使用及び管理(第16条―第28条)

第6章 駐車場(第29条―第39条)

第7章 補則(第40条―第43条)

第8章 罰則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、特定公共賃貸住宅及び駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 法第18条第1項の規定に基づき町が建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 駐車場 特定公共賃貸住宅に附帯して設置した駐車場をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(4) 同居親族等 施行規則第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 居住環境が良好な賃貸住宅を中堅所得者に供給するため、特定公共賃貸住宅及び駐車場を設置する。

2 特定公共賃貸住宅及び駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

志賀町特定公共賃貸住宅

宮城県遠田郡美里町字志賀町三丁目2番地3

志賀町特定公共賃貸住宅駐車場

宮城県遠田郡美里町字志賀町三丁目2番地3

大柳東境特定公共賃貸住宅

宮城県遠田郡美里町大柳字東境16番地

練牛特定公共賃貸住宅

宮城県遠田郡美里町練牛字二十号22番地1

第3章 入居の手続

(入居者の資格)

第4条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当する者で、次のいずれかに該当するものであること。

 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるもの

 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が定めるもの

 同居親族等がない者であって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるものとして町長が定めるもの

(2) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(3) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が次のいずれかを滞納している者でないこと。

 町営住宅の家賃又は町営駐車場の使用料

 市町村民税その他町長が定める地方税等

(入居者の募集方法)

第5条 町長は、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前までに、広報掲載、掲示等の方法により、次に掲げる事項を公示して行うものとする。

(1) 特定公共賃貸住宅である旨

(2) 所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居者の選定方法

(6) 入居の申込みの方法、期間、場所その他入居の申込みに必要な事項

(公募の例外)

第6条 町長は、第4条第2号に掲げる者については、前条第1項の規定にかかわらず、公募を行うことなく特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 第4条に規定する特定公共賃貸住宅に入居することができる者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合には、当該申込みをした者のうちから公開による抽選その他公正な方法により入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 町長は、第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合には、当該申込みをした者を入居予定者又は入居補欠者として決定する。

4 町長は、入居予定者が入居予定者の決定を取り消されたとき、第9条第2項の規定による許可を受けた者(以下「入居許可者」という。)が入居の許可を取り消されたとき、又は入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡したときは、前2項に規定する入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 町長は、前3項の規定にかかわらず、第4条第2号に掲げる者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 町長は、第2項から前項までの規定により入居予定者及び入居補欠者を決定したときは、その旨を当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者に通知するものとする。

(入居の決定の特例)

第8条 町長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、1回の募集ごとに当該募集に係る戸数の5分の1を超えない範囲内で、別に定めるところにより優先的に入居を決定することができる。

(入居の手続)

第9条 入居予定者は、第7条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人(町長が定める要件を満たす者に限る。)の連署した請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める入居予定者については、連帯保証人の連署を省略することができる。

(2) 第15条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、前項の手続を完了した者に対し、特定公共賃貸住宅への入居を許可し、入居可能日を通知するものとする。

3 入居許可者は、入居可能日から7日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 町長は、入居予定者が第1項に定める期間内に同項に定める手続をしないときは、第7条第2項から第5項までの規定による入居予定者の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居許可者が第3項に定める期間内に特定公共賃貸住宅に入居しないときは、第2項の規定による特定公共賃貸住宅への入居の許可を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第10条 入居予定者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める入居予定者については、この限りでない。

2 前項に規定する連帯保証人は、県内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居者は、町長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

第4章 家賃及び敷金

(家賃の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額等を考慮して町長が定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第13条の規定に基づき施行規則第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内で近傍同種の賃貸住宅の家賃の額等を考慮して家賃の額を変更することができる。

(1) 物価その他経済事情の変動に伴い、家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

(入居者負担額の決定)

第12条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者に係る所得等を勘案して、規則で定めるところにより家賃を減額し、入居者の負担すべき額(以下「入居者負担額」という。)を決定することができる。

2 町長は、前項の規定により入居者負担額を決定したときは、当該入居者負担額を入居者に通知するものとする。

(家賃等の納付)

第13条 入居者は、第9条第2項の規定により通知された入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第9条第5項の規定により入居の許可を取り消された場合にあっては取消しの日、第26条第1項に規定する届出をせずに立ち退いた場合にあっては町長が明け渡した日として認定した日、第27条第1項の規定により明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条及び第15条において同じ。)までの家賃(前条の規定により家賃の減額を受けた者にあっては、入居者負担額。以下この条、第27条第1項及び第43条において同じ。)を納付しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までにその月の家賃を納付しなければならない。ただし、入居者が月の中途で特定公共賃貸住宅を明け渡した場合(入居許可者が第9条第5項の規定により入居の許可を取り消された場合、又は入居者が第26条第1項に規定する届出をせずに立ち退き、若しくは第27条第1項の規定により明渡しの請求を受けた場合を含む。)においては、特定公共賃貸住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、町長が定める日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(督促)

第14条 家賃又は入居者負担額を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第15条 敷金の額は、家賃の3箇月分に相当する額の範囲内で町長が定める額とする。

2 町長は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日以後遅滞なく敷金を返還するものとする。ただし、当該入居者に未納家賃その他の特定公共賃貸住宅に係る債務の不履行があるときは、敷金のうちからこれを控除するものとする。

3 敷金には、利子を付けないものとする。

第5章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第16条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由により修繕する必要が生じたときは、その費用は、入居者の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及び襖の張替え、給水栓及び排水栓の取替えその他軽微な修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) ごみの消毒又は処理に要する費用

(4) 給排水施設、し尿浄化施設、エレベーター、外灯、階段灯その他共用に係る施設又は設備の維持管理に要する費用

(5) 樹木のせん定、除草、側溝の清掃その他環境の維持保全に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(長期不使用の届出)

第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第20条 入居者は、他に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

2 町長は、入居者が著しく他に迷惑を及ぼし、若しくは周辺の環境を乱すおそれがあると認めるとき、又は入居者の行為が著しく他に迷惑を及ぼし、若しくは周辺の環境を乱すおそれがあると認めるときは、当該入居者に対し、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、若しくは第24条の規定による承認を受けた者以外の者を同居させ、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を居住以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を居住以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、若しくは増改築し、又は敷地内に建物若しくは工作物(以下「模様替え等」という)を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅の模様替え等を行ったときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第24条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第25条 入居者が前条の規定による承認を受けた同居親族等を残して死亡し、又は退去した場合においては、当該同居親族等は、町長の承認を得て引き続き特定公共賃貸住宅に入居することができる。

2 町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(明渡しの検査及び原状回復)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするとき(次条第1項の規定による明渡しの請求を受けたときを除く。)は、明渡しをする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第9条第2項の規定による入居を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第18条から第23条まで、第24条第1項及び第25条第1項の規定に違反したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた日の翌日から当該特定公共賃貸住宅を明け渡した日までの家賃の額の2倍に相当する額を納付しなければならない。

(住宅管理補助員)

第28条 町長は、特定公共賃貸住宅及び駐車場の管理に関する事務を補助させるため、規則で定めるところにより住宅管理補助員を置くことができる。

第6章 駐車場

(使用許可)

第29条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第30条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第27条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第31条 前条に規定する条件を具備するもので、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第32条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合、その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第33条 第31条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第37条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(使用料)

第34条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料等を考慮して、町長が定めるものとする。

(使用料の変更)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価その他経済事情の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場について改良を施したとき。

(使用料の納付)

第36条 駐車場の使用者は、第33条の使用開始日から駐車場を明け渡した日(同条第3項の規定により使用の決定を取り消された場合にあっては取り消された日、第39条において準用する第26条第1項に規定する届出をせずに立ち退いた場合にあっては町長が明け渡したとして認定した日、第38条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの使用料を納付しなければならない。

2 駐車場の使用者は、毎月末日までに、その月の使用料を町長の発行する納付通知書により納付しなければならない。ただし、使用者が月の中途で駐車場を明け渡した場合(使用決定者が第33条第3項の規定により使用の許可を取り消された場合、及び使用者が第39条において準用する第26条第1項に規定する届出をせずに立ち退き、又は第38条第1項の規定により明渡しの請求を受けた場合を含む。)においては、駐車場を明け渡した日の属する月の使用料は、町長が定める日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに駐車場を使用した場合、又は駐車場を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

(保証金)

第37条 町長は、駐車場の使用決定者から、使用可能日における3箇月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収するものとする。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「敷金」とあるのは「保証金」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(駐車場の明渡し請求等)

第38条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって使用したとき。

(2) 第30条に規定する資格を失ったとき。

(3) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(4) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(5) 正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(6) 次条において準用する第18条から第21条まで、第22条本文又は第23条第1項本文の規定のいずれかに違反したとき。

(7) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡し請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、駐車場において第1項第1号から第6号までの規定のいずれかに該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6箇月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

(準用)

第39条 第14条第16条第18条から第21条まで、第22条本文第23条第1項本文及び第26条の規定は、駐車場の使用者について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、第21条中「者を同居させ」とあるのは「者に使用させ」と、「入居」とあるのは「使用」と、第22条中「居住」とあるのは「駐車場としての使用」と、第26条中「次条第1項」とあるのは「第38条第1項」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(所得の報告)

第40条 入居者は、町長に対し、規則で定めるところにより所得に関する報告をしなければならない。

2 町長は、入居者に係る所得に関し必要があると認めるときは、他の市町村、関係機関等に対し資料の提出又は閲覧を求めることができる。

(立入検査)

第41条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に、特定公共賃貸住宅に立ち入り、当該特定公共賃貸住宅を検査させ、及び入居者に対し必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見聴取)

第42条 町長は、必要があると認めるとき又は随時に特定公共賃貸住宅への入居申込者又は現に入居者若しくは同居者が、暴力団員に該当するかどうかについて、町の区域を管轄する警察署長の意見を聴くことができる。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第44条 詐欺その他不正の行為により家賃及び使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小牛田町特定公共賃貸住宅管理条例(平成13年小牛田町条例第11号)又は南郷町特定公共賃貸住宅条例(平成12年南郷町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年1月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美里町特定公共賃貸住宅条例(以下「新条例」という。)第4条第1項第4号及び第27条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の申込みをした者に適用する。

3 施行日前に改正前の美里町特定公共賃貸住宅条例の規定により特定公共賃貸住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に特定公共賃貸住宅に入居する者(以下「入居者等」という。)が暴力団員であることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 入居者等(暴力団員であることが判明したものを除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

5 前2号の規定による明渡しの請求については、新条例第27条第2項の規定を準用する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町特定公共賃貸住宅条例

平成18年1月1日 条例第172号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第172号
平成20年1月24日 条例第6号
平成25年12月24日 条例第57号
令和4年6月17日 条例第15号