○美里町水道事業の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業の設置、経営の基本等に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

事業名

給水区域

給水人口

1日最大給水量

水道事業

美里町全域(鳥谷坂一、鳥谷坂二、新鳥谷坂、練牛字大沢下の一部、練牛字新清水前の一部、関根字亀田の一部、北浦字明神の一部、南小牛田字谷地中東の一部及び字高田の一部を除く。)並びに大崎市古川馬櫛字後田の一部及び涌谷町字今左衛門沖名の一部、字赤間屋敷の一部、字地不足道東三号の一部、字尾切の一部、字名鰭の一部

30,000人

14,600立方メートル

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の事務を処理させるため、水道事業所を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月7日条例第22号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美里町水道事業の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第173号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・庶務
沿革情報
平成18年1月1日 条例第173号
平成25年12月24日 条例第57号
平成26年6月23日 条例第14号
令和2年3月12日 条例第2号
令和2年9月7日 条例第22号
令和3年12月24日 条例第30号
令和5年12月14日 条例第23号