○美里町水道料金等の徴収事務の委託に関する規程
平成18年1月1日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、料金等収入の確保を図るとともに住民の便益の増進に寄与するため水道料金等の徴収事務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託の方法)
第2条 町長は、水道料金等の徴収事務のうち調定の事務以外の事務(以下「徴収事務」という。)を法人以外のものに委託することができる。
2 町長は、前項の規定により水道料金等の徴収事務を委託するときは、水道料金等徴収事務委託契約を締結しなければならない。
(受託者の資格)
第3条 受託者は、次の資格要件を備える者でなければならない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 心身が健全で、かつ、身元が確実な者
(3) 拘禁刑以上の刑に処せられた者でないこと。
(4) 破産手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行った者でないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
(6) 法人以外の団体にあっては、代表者又は管理人の定めがあること。
(委託の期間)
第4条 徴収事務の委託期間は、契約を締結した日から当該契約に係る事業年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。
(委託の区域)
第5条 町長は、受託者に担当区域を定め、指示しなければならない。
(水道料金等の範囲)
第6条 徴収を委託する水道料金等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 水道料金
(2) 公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料又は地域下水処理場使用料
(3) 前2号の掲げるもののほか、町長の指定するもの
(委託料の支払方法)
第7条 町長は、受託者に対し水道料金等の徴収金額(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)の3%を委託料として支払うものとする。
(水道料金等の徴収方法)
第8条 受託者は、毎月町長から交付される水道料金等納入通知書に町長から交付された領収印(様式第3号)を用いて、料金を徴収しなければならない。
(徴収した水道料金等の納入方法)
第9条 受託者は、徴収した水道料金等を当日又は翌日に公金払込書(様式第4号)により出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納入しなければならない。
(使用者からの連絡事項の処理)
第10条 受託者は、水道の使用者から水道事業に対する連絡事項及びその他の申出を受けたとき、並びに使用者の転居、行方不明等の事実を知ったときは、遅滞なく町長に連絡しなければならない。
(検査)
第11条 町長は、受託者の水道料金等の徴収事務等の執行状況を検査することができる。
2 受託者は、検査時において収納に係る帳簿・書類等を提出しなければならない。
3 町長は、検査の結果必要と認めるときは受託者に必要な措置を命じるものとする。
(身分証明書等)
第12条 受託者(個人に限る。)は、水道料金等を徴収するときは、第2条第3項に規定する身分証明書を携帯しなければならない。
2 受託者(法人以外の団体に限る。)は、第2条第3項に規定する委託書を事務所の見やすい場所に表示しなければならない。
(納入通知書等亡失の措置)
第13条 受託者は、納入通知書、身分証明書、委託書又は受領印を亡失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第14条 受託者は、徴収した水道料金等を亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償金は、一時に納付しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、分納させることができる。
(連帯保証)
第15条 受託者は、次に掲げる要件を備える連帯保証人1人を立てなければならない。
(1) 町内に住居を有する身元確実な者
(2) 独立の生計を営む者
(3) 確実な所得又は資産を有し、かつ、受託者の行為により水道事業が受けた損害を賠償し得る者
2 連帯保証人は、受託者が町長に損害を与えたときは、受託者と連帯して損害を補てんしなければならない。
(委託の取消し)
第16条 町長は、受託者がこの規程に違反する行為があったときは、委託を取り消すことができる。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日企管規程第1号)
この規程は、平成29年9月28日から施行する。
附則(令和6年3月29日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。
附則(令和7年5月29日企管規程第2号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。



