○美里町水道事業の検針業務委託に関する規程

平成18年1月1日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき美里町水道事業(以下「水道事業」という。)の検針業務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「検針業務」とは、美里町水道事業給水条例(平成18年美里町条例第176号)第25条の料金算定のため、水道メーター(以下「メーター」という。)の点検及びこれに附帯する業務をいう。

(委託期間)

第3条 検針業務の委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1箇年(年の中途から委託する場合は、委託した日の属する事業年度の末日まで)とする。ただし、委託期日が満了したときは、更新することができる。

(委託契約の締結)

第4条 町長は、検針業務を私人に委託するときは、委託契約を締結しなければならない。

(委託検針員の資格要件)

第5条 検針業務の委託を受けようとする者は、次に掲げる資格要件を備えた者でなければならない。

(1) 心身が健全かつ身元が確実で、検針業務を十分遂行できる者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件を備える者

(委託検針員の遵守義務)

第6条 検針業務の委託を受けた私人(以下「受託者」という。)は、この規程及び契約の条項を遵守しなければならない。

(連帯保証人)

第7条 受託者は、次に掲げる要件を備える連帯保証人1人を充てなければならない。

(1) 町内に住居を有する身元確実な者

(2) 独立の生計を営む者

(3) 確実な所得又は資産を有し、かつ、受託者の行為により水道事業が受けた損害を賠償し得る者

2 連帯保証人は、受託者が町長に損害を与えたときは、受託者と連帯して損害を補てんしなければならない。

(届出義務)

第8条 受託者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに町長に届け出るものとする。

(1) 受託者の住所に変更があったとき。

(2) 連帯保証人の住所又は職業等に変更があったとき。

(3) 連帯保証人が死亡したとき。

(4) 検針台帳等を損傷し、又は紛失したとき。

(5) 病気その他やむを得ない事由により、検針業務を行えないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、業務遂行に支障となる事由があるとき。

2 受託者は、連帯保証人が、前条第1項の要件を欠くに至ったとき、又は死亡したときは、新たに連帯保証人を充てなければならない。

(受託者の研修)

第9条 町長は、受託者に対し検針業務に関し必要な研修を行うものとする。

(身分証明書)

第10条 町長は、受託者に対し身分証明書を交付する。

2 受託者は、検針業務に従事するときは、常にこれを携帯し、関係人から請求のあったときは、提示しなければならない。

(検針の方法等)

第11条 受託者は、別に定める期日に検針台帳等の交付を受け、定例日に検針し、検針台帳は、即日又は翌日これを返戻するものとする。

2 前項の検針台帳等の受領、返戻及びメーター点検の方法その他必要な事項は、別に指示するものとする。

(受託者の報告)

第12条 受託者は、検針業務において次に掲げる事実を認めたときは、必要な措置をとるとともに、速やかに報告するものとする。

(1) 給水装置又はメーターに異常があるとき。

(2) 使用水量が例月に比し、著しく増減があるとき。

(3) メーターの作用を妨げ、又は妨げようとする行為をなし、又はその疑いのあるとき。

(4) メーターに障害物を積載し、埋設し、その他使用者がメーターの善良な管理義務を怠っていると認められるとき。

(5) 無届で使用し、又は転出しているとき。

(6) 水道使用者と異なる者が使用しているとき。

(7) 使用水量に苦情その他水道に対する異議の申立てをしたとき。

(8) 漏水事故等の発見又は修繕依頼のあったとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるとき。

(検針業務従事報告)

第13条 受託者がその日の検針業務を終了したときは、その実績等を検針実績報告書に記入してその都度報告し、月間の検針業務を終了したときは、集計表を作成し、報告するものとする。

(検査)

第14条 町長は、受託者が行った検針業務について、定期的又は随時に検査することができる。

(委託料)

第15条 町長は、委託した業務に対する委託料として、その実績により別に定める額を毎月支払うものとする。

(貸与品)

第16条 町長は、受託者に対し別に定める基準により検針靴、検針棒、懐中電灯及び作業服を貸与する。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第17条 受託者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(契約の解除)

第18条 町長は、受託者が次に該当すると認められるときは、この契約を解除することができる。

(1) 検針業務について不正の行為があったとき。

(2) 故意又は重大な過失により町長に損害があったとき。

(3) 契約に違反したとき。

(4) 委託した業務の成績が悪く、かつ、向上の見込みがないと認められるとき。

(5) 検針業務を委託することが不適当と認められるとき。

(6) 委託者の都合によるとき。

(損害賠償)

第19条 町長は、受託者から損害を受けたときは、制限を定めて、その損害額を賠償させなければならない。

(事務の引継ぎ)

第20条 受託者は、委託契約の期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、町長が指定する日までに一切の事項を整理の上、引き継ぐものとする。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務(以下この項において「従前の公金事務」という。)を行わせている者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせることができる。

美里町水道事業の検針業務委託に関する規程

平成18年1月1日 企業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)