○美里町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成18年1月1日
条例第175号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(2) 満60歳以上の父母及び祖父母
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(4) 重度心身障害者
(地域手当)
第5条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して町長が指定する地域に勤務する職員に対して支給する。
(住居手当)
第6条 住居手当は、自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第7条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(寒冷地手当)
第8条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として町長が指定するものに勤務する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日又は休日の代休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日又は休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、職員の人事評価の結果に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(災害派遣手当)
第15条の2 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員が、住所又は居所を離れて美里町の区域に滞在する場合に支給する。
(退職手当)
第16条 退職手当は、宮城県市町村退職手当組合退職手当条例(昭和31年組合条例第1号)に定めるその者の在職期間に対応する規定を適用する。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員が、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき町長が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第19条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第19条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(臨時的に任用された企業職員の給与)
第21条 企業職員で臨時的に任用された職員の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び退職手当とする。
2 前項の給料の額については、職務内容等を考慮し、町長が定めるものとし、給料以外の給与の額については、企業職員以外の臨時職員の例による。
(会計年度任用職員の給与)
第22条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 前項の給料の額については、職務内容等を考慮し、町長が定めるものとし、給料以外の給与の額については、企業職員以外の会計年度任用職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年小牛田町条例第22号)又は南郷町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年南郷町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月19日条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第21号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第4条から第7条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第34号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に対する新企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外)
第14条 第10条による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第7条の2及び第16条の規定は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。
附則(令和5年11月28日条例第20号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月24日条例第3号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び第5条の規定並びに附則第3条から第9条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月13日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年10月1日から施行する。