○美里町水道事業給水条例施行規程
平成18年1月1日
企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町水道事業給水条例(平成18年美里町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成する。
(給水装置の新設等の申込み)
第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、「給水装置工事申込書」により行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」
(2) 他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」
(3) 前2号の規定による書類を提出できないときは、給水装置工事申込者の「誓約書」
3 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知した旨の誓約書を提出しなければならない。
(給水装置に関する事務の代行)
第5条 給水装置所有者の所在が不明であって、給水装置に関する事務を処理することができないときは、町長は、家屋又は土地の所有者及び水道使用者その他利害関係人の申請に基づき、その所在が判明するまで申請者を代行人にして、所有者のなすべき事項を代行させることができる。
(開発等の事前協議)
第6条 給水区域内において、開発行為を行う者はその給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議書を提出し、町長の同意を得なければならない。
2 町長は、前項について協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答する。
(工事の施行)
第7条 美里町水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)は、工事着手前に給水装置工事申込書に給水装置工事設計図等を添付し、給水装置工事承認通知書により承認を受けなければならない。
2 指定工事事業者は、工事完成後速やかに給水装置工事完成届を提出し、工事検査を受けなければならない。
(給水装置使用材料)
第8条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において指定工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用する材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する構造及び材質の基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 条例第8条の規定による構造及び材質の指定は、次の基準による。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比べ、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業所で製造された製品で当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施行技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めたときは、町長が指定した材質以外の材質を使用することができる。
4 町長は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比べ、著しく多量の水を一時的に使用する箇所、高層建築物、工場、事務所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。
(給水管の口径)
第10条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を苦慮して、適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ等)
第11条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては、道路管理者の指示によるものとし、私道及び宅地内等においては、45センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ないと町長が認めた場合は、この限りでない。
2 道路を縦断して給水管を配置する場合は、ガス管、電話ケーブル、電気ケーブル、下水道管等他の埋設物に十分注意し、道路管理者が定めた占用位置に配管しなければならない。
(危険防止の措置)
第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配置するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第13条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電蝕又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護を構じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、埋込みにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防蝕の装置その他必要な措置を講じなければならない。
(給水契約の申込み)
第14条 条例第14条に規定する給水契約の申込みは、給水契約申込書の提出をもって行う。
(代理人の選定及び変更の届等)
第15条 条例第15条の規定による給水装置の代理人選定又は変更の届出は、代理人・管理人選定(変更)届により行う。
(管理人の選定及び変更の届等)
第16条 条例第16条の規定による給水装置の管理人選定又は変更の届出は、代理人・管理人選定(変更)届による。
(水道メーターの設置位置等)
第17条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として、建築物の外であって、当該建築物の敷地内
(2) 原則として、給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの損害弁償)
第18条 水道使用者等が自己の保管に係るメーターを忘失し、又は損傷した場合において、条例第18条第3項の規定によりその損害額を弁償させようとするときは、メーター相当の代価及び交換に要する費用を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 条例第19条第1項各号又は第2項各号の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用をやめるときは、水道使用中止届の提出をもって行う。
(2) メーターの用途を変更しようとするときは、給水契約用途変更届の提出をもって行う。
(3) 消防演習用に私設消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届の提出をもって行う。
(4) 水道の使用者の氏名又は住所を変更しようとするときは、給水契約者変更届の提出をもって行う。
(5) 給水装置の所有者を変更しようとするときは、給水装置所有者変更届の提出をもって行う。
(6) 消防用として水道を使用したときは、消防用水使用届の提出をもって行う。
(1) 給水装置については、その構造、材質、機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色、濁り及び消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。
(定例日)
第21条 条例第25条第1項の定例日は、毎月1日から10日までの間に設けるものとする。ただし、給水装置の使用を中止又はやめた場合は、その都度使用水量を算定する。
(使用水量の端数計算)
第22条 条例第25条第1項の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して算入する。
2 給水装置の使用をやめた場合の1立方メートル未満の端数は、これを切り捨てる。
2 条例第26条第2号に該当する場合については、その料率の高い方をもって認定する。
(料金等の納入期限)
第24条 条例第30条第1項本文の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納付金については別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による料金の精算)
第25条 料金を徴収後その料金に過誤納があったときは、翌月分以降の料金において精算することができる。
(料金等の領収及び取扱印)
第26条 条例第30条第1項本文の規定により集金の方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収書は、美里町水道事業出納(収納)取扱金融機関、美里町水道事業企業出納員、美里町水道事業現金取扱員、及び美里町水道料金徴収委託者の領収印があるものに限り有効である。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である場合。
(2) 不可抗力による漏水に起因する場合。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益上特別の理由があると認めた場合。
2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書の提出をもって行う。
(貯水槽水道の管理等)
第28条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理の状況に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査、書類の整理保存状況に関する書類検査を受けること。
(給水装置の検査等)
第29条 条例第33条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、軽微と認められる場合は、この限りでない。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第30条 条例第34条第2項ただし書の規定による確認のため、当該給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条の基準に適合していることの証明を当該施工者に求めることができる。ただし、軽微と認められる場合は、この限りでない。
(水道使用上の注意)
第31条 給水器具にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(給水の停止)
第32条 条例第35条に規定する給水の停止は、給水栓、止水栓の封印、止水栓、制水栓の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連結を切断することによって行う。
(その他)
第33条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町水道事業給水条例施行規程(平成15年小牛田町規程第2号)又は南郷町水道事業給水条例施行規程(平成10年南郷町企業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年2月28日企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日企管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。