○美里町水道事業指定給水装置工事事業者指定の取消し等に関する処分要綱
平成18年1月1日
企業管理規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第25条の11第1項の指定の取消処分に関する事項(以下「違反行為」という。)に該当した場合に処分を適正に行うとともに違反行為の再発を防止することを目的とする。
(処分の種類及び方法)
第2条 美里町水道事業指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)が違反行為を行った場合の処分は、文書指導、文書警告及び指定の取消しとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第3条 町長は、違反行為の内容が処分に該当すると認めるときは、美里町行政手続条例(平成18年美里町条例第13号)に基づき聴聞を実施し、又は弁明の機会を付与する。
(委員会)
第4条 この規程による処分を執行するため、美里町水道事業指定給水装置工事事業者処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 町長は、この規程の規定により指定の取消処分を行うときは、必要に応じ、委員会の意見を徴しなければならない。
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 委員長 水道事業所長
(2) 副委員長 副所長
(3) 委員 水道技術管理者、水道事業所長が指名する者
4 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
(処分の決定)
第5条 処分の決定は、委員会の審議結果をもとに町長が行う。
(処分の公告)
第6条 第2条に規定する指定の取消処分があったときは、その都度公告する。
(未竣工工事の取扱い)
第7条 指定の取消処分を受けた者が、当該処分の時に未竣工の工事があるときは、その工事に限り竣工まで施工することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、処分基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日企管規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日企管規程第5号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月24日企管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日企管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
水道事業指定給水装置工事事業者の取消し基準
(処分基準)
1 水道法第25条の11第1項各号については、下記の表の取扱いとし、処分の基準日は、当該違反行為が確定した日とし、その日から過去2年間を経過しない違反行為の合計回数をもって処分を決定する。
水道法第25条の11第1項第1号に該当 同 第2号に該当 同 第3号に該当 | 指定の取消し |
同 第4号に該当 同 第5号に該当 同 第6号に該当 同 第7号に該当 | 1回目 文書指導 2回目 文書警告 3回目 取消し |
同 第8号に該当 | 指定の取消し |
(違反行為の内容)
2 違反行為は、次の各号のとおりとする。
水道法第25条の11第1項 | 違反内容 |
第1号 水道法第25条の3第1項各号に適合しなくなったとき。 | 1 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置かないとき。 2 厚生労働省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 3 欠格要件に該当したとき。 ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ウ 水道法に違反して、刑の執行後又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 エ 指定の取消しから2年を経過しない者 オ 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 カ 法人にあって、その役員のうちアからエまでのいずれかに該当する者があるとき。 |
第2号 水道法第25条の4第1項又は第2項の規定に違反したとき。 | 1 指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任しないとき。 2 選任した主任技術者が欠けたとき、新任の主任技術者を14日以内に選任しないとき。 3 解任した主任技術者の届出をしないとき。 |
第3号 水道法第25条の7の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 | 1 事業所の名称及び所在地等の変更を30日以内にしないとき。 2 事業所の廃止・休止の届出を30日以内にしないとき。 3 事業の再開の届出を10日以内にしないとき。 4 主任技術者が他の事業所と兼務したため職務に支障が生じたとき。 |
第4号 水道法第25条の8に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。 | 1 工事案件ごとに選任した主任技術者を指名しないとき。 2 道路下の工事の施行を技能を有する者に従事させないとき。 3 承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しないとき。 4 施行技術向上の研修の機会を確保しないとき。 5 次の行為を行わないこと。 ア 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条の基準に適合しない給水装置を設置したとき。 イ 切断・加工・接合等に適さない機械器具を使用したとき。 6 次の内容の記録を3年間保存しないとき。 ア 施主の氏名及び名称 イ 施行の場所 ウ 施行完了年月日 エ 主任技術者の氏名 オ 竣工図 カ 工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 キ 構造及び材質が水道法施行令で定める基準に適合していることの確認の方法及びその結果 |
第5号 水道法第25条の9の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。 | 1 検査立会いの求めに対し指定工事事業者が主任技術者を立ち会わせないとき。 |
第6号 前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告又は資料の提出をしたとき。 | 1 給水区域において施行した工事に関し、指定工事事業者が必要な報告又は資料の提出をしないとき。 |
第7号 その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。 |
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第8号 不正の手段により、水道法第16条の2第1項の指定を受けたとき。 |
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