○美里町病院事業の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、病院事業の設置、経営の基本等に関し必要な事項を定めるものとする。

(病院事業の設置)

第2条 町民に対し医療を行い、その健康を確保するため、病院事業を設置する。

2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美里町立南郷病院

宮城県遠田郡美里町木間塚字原田5番地

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) 眼科

(5) 整形外科

3 病床数は、一般病床50床とする。

(使用料及び手数料)

第4条 病院を利用する者からは、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、次に掲げる方法により算定するものとする。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)

(2) 介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)

(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療に要する費用の額は、1点の単価20円以下

(4) 一般病棟への入院期間が180日を超える者(別に厚生労働大臣の定める状態にある者を除く。)の入院料、外泊入院料については、1日につき、通算対象入院料の基本点数の100分の15に相当する点数をもとに計算される額

(5) 前各号の規定により難いものについては、別表第1に定める額

3 文書の交付を受ける者からは、手数料を徴収する。

4 手数料の名称、計算単位及び金額は、別表第2に定めるとおりとする。

5 別表第1に定める使用料の額及び別表第2に定める手数料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含むものとする。

(徴収方法)

第5条 使用料及び手数料は、その都度徴収する。ただし、次に掲げるものは、後納とする。

(1) 入院料のうち本人負担分の10日分までのもの

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令の規定により給付又は負担される額によるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、診療又は施設の使用が終了しなければ算定困難なもの

(使用料及び手数料の減免)

第6条 町長は、生活困窮者その他特別の事情があると認める者については、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決の要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第10条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 詐欺その他不正の行為により、第3条の使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第196号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美里町病院事業の設置等に関する条例の規定は、平成19年1月10日から適用する。

(平成20年3月19日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。

(1)から(6)まで 

(7) 第12条中美里町病院事業の設置等に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美里町学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第12条の規定による改正後の美里町病院事業の設置等に関する条例別表第1の規定、第13条の規定による改正後の美里町公立学校施設等使用条例別表の規定及び第14条の規定による改正後の美里町近代文学館町民ギャラリー利用条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 第12条の規定による改正後の美里町病院事業の設置等に関する条例別表第2の規定は、平成26年4月1日以後に交付する文書の手数料について適用し、同日前に交付する文書の手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第5条の規定による改正後の美里町病院事業の設置等に関する条例別表第1の規定は、施行日以後の個室の使用に係る使用料から適用し、同日前の個室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

6 第5条の規定による改正後の美里町病院事業の設置等に関する条例別表第2の規定は、施行日以後に交付する文書に係る手数料から適用し、同日前に交付する文書に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月12日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種別

単位

金額

個室

1床1日につき

3,300円

別表第2(第4条関係)

名称

単位

金額

普通診断書料

1枚につき

3,300円

健康診断書料

1枚につき

3,300円

身体検査書料

1枚につき

3,300円

普通死亡診断書料

1枚につき

3,300円

生命保険関係死亡診断書料

1枚につき

5,500円

自動車損害賠償責任保険診断書料

1枚につき

5,500円

年金、恩給関係診断書料

1枚につき

5,500円

死体検案書料

1枚につき

5,500円

その他証明書料

1枚につき

3,300円

美里町病院事業の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第177号

(令和6年4月1日施行)