○美里町病院事業の財務に関する特例を定める規則
平成18年1月1日
規則第106号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第30条)
第2節 支出(第31条―第47条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第48条―第52条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第53条・第54条)
第2節 出納(第55条―第64条)
第3節 たな卸(第65条―第69条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第70条―第73条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第74条)
第2節 取得(第75条―第85条)
第3節 管理及び処分(第86条―第88条)
第4節 減価償却(第89条―第91条)
第8章 予算(第92条―第97条)
第9章 決算(第98条―第101条)
第10章 雑則(第102条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町の病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号)の特例を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどり、事務長の職にある者をもってこれに充てる。
3 現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金(有価証券を含む。)の出納に関する事務をつかさどり、南郷病院に所属する職員のうち現金取扱員に充てることが必要であると認められる者をもってこれに充てる。
4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、100万円とする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員、現金取扱員、出納その他の会計事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、善良なる管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 病院事業の業務に係る現金の出納及び支払事務の一部については、町長が指定した金融機関に取り扱わせるものとする。
2 前項の規定により町長が指定した金融機関を、美里町病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)という。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 物品出納簿
(9) 経過勘定整理簿
(10) 固定資産台帳
(11) 企業債台帳
2 前項に掲げるもののほか、必要な補助簿を設けることができる。
3 前2項に掲げる帳簿は、事務長が保管し、整理しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿)
第11条 総勘定元帳及び内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目について口座を設ける。
2 総勘定元帳は、第7条の規定によって作成する日計表により、また、内訳簿は、会計伝票により記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、金額等を記載した文書により、町長の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、振替伝票を発行するとともに収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、振替伝票に代えて収入伝票を発行することができる。
(調定の更正)
第16条 収入の調定を更正しようとする場合は、直ちに前条第1項の規定に準じて町長の決裁を受けて、振替伝票を発行するとともに、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿を更正しなければならない。
(納入通知書の送付)
第17条 前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、初診料等口頭又は掲示によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(分納)
第18条 収入の分納について、納入義務者の申出により、やむを得ない事情があると認められる場合は、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により収入の分納を認めた場合は、その旨並びに納期限及び当該分納額を当該収入に係る納入義務者に通知しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第19条 納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第20条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地は、美里町の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第21条 事務長及び現金取扱員並びに出納取扱金融機関は、小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する領収済額を取り消して、遅滞なくその旨を事務長に通知しなければならない。
3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務長に返付し、事務長から当該証券の受取証書を受け取らなければならない。
4 事務長又は出納取扱金融機関は、納付された証券の支払が拒絶された場合は、当該証券を納付した納入義務者に対して、速やかにその旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
5 事務長又は出納取扱金融機関は、前項の通知をした納入義務者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、領収書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
6 事務長は、納付された証券の支払が拒絶された場合は、遅滞なくその旨を町長に報告するとともに、振替伝票を発行し、内訳簿及び収入調定簿並びに預金口座出納簿に記載しなければならない。
(領収書の交付)
第22条 事務長若しくは現金取扱員又は出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第23条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 事務長は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金を、自ら収納した日(自らの収納がないときは引継ぎを受けた日)の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
3 出納取扱金融機関は、現金払込書により収納した現金を直ちに病院の預金とし、収納日ごとに総括してその金額、納付者の氏名等を翌日まで事務長に報告しなければならない。
(収入伝票の発行及び記帳)
第24条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行するとともに現金出納簿又は預金口座出納簿及び収入調定簿に記載しなければならない。
(過誤納金の還付)
第25条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者の氏名を記載した文書によって町長の決裁を受けて、振替伝票を発行し、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿に記帳するとともに、当該納付者に当該納付する旨を通知しなければならない。
(督促)
第26条 事務長は、収入を納期限までに納付しない者がある場合は、町長の決裁を受けて、期限を指定して当該収入の納付を督促しなければならない。
(徴収停止)
第27条 事務長は、徴収を停止しようとする債権がある場合は、徴収停止の理由、所属年度、収入科目、徴収停止をしようとする金額及び徴収停止をすべき納入義務者の氏名を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(履行延期)
第28条 前条の規定は、債権の履行期限を延長する特約又は処分をする場合に準用する。
2 事務長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、直ちに新しい履行期限、履行を延期された金額等を当該債務者に通知しなければならない。
(免除)
第29条 第27条の規定は、債権を免除する場合に準用する。
2 事務長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、振替伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳するとともに、当該債務者に債務を免除した旨を通知しなければならない。
(不納欠損)
第30条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって町長の決裁を受け、振替伝票を発行するとともに支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記載しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第31条 事務長は、支出しようとする場合は、その理由、所属年度、支出科目、金額及び債権者の氏名を記載して文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、直ちに振替伝票を発行するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。ただし、直ちに現金の支払を伴う支出については、振替伝票に代えて支払伝票を発行することができる。
(支払伝票の発行等)
第32条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となるべき書類(以下本条中「請求書等」という。)に基づいて債権者及び勘定科目ごとに支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、債権者の請求書等をこれに添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出されることが困難な場合には、これを省略することができる。
2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書をこれに添えなければならない。
3 事務長は、債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に対し、小切手を発行して支払を行わせるものとする。
4 事務長は、支払伝票により支出の支払をするとともに現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第33条 資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、町長の決裁を受けなければならない。
2 事務長は、前項の規定による町長の決裁を受け、直ちに支払伝票を発行したときは、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払を終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類とともに残金がある場合には、その残金を添えて、事務長に提出しなければならない。
4 事務長は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票及び収入伝票又は支払伝票を発行するとともに支出予算執行計画整理簿並びに経過勘定整理簿及び現金出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第34条 事務長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、町長の決裁を受けて、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し送金の手続をさせることができる。
2 事務長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付した場合は、隔地払受託書を徴さなければならない。
(隔地払を行う場合)
第35条 美里町以外において債権者に支払をする場合は、隔地払によることを例とする。
(口座振替の申出)
第36条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先口座並びに振替金額を記載した文書によって申し出なければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、文書によらないことができる。
(口座振替の方法による支払ができる金融機関)
第37条 出納取扱金融機関に、預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替)
第38条 事務長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、町長の決裁を受けて出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、事務長の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。
(小切手の振出し)
第39条 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。
2 事務長は、小切手を振り出した場合は、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、事務長の振り出した小切手により支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第40条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長印を押さなければならない。
3 書損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管等)
第41条 小切手帳の保管は、事務長が行う。
(公金振替等)
第42条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第43条 事務長は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書、公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印をした旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第44条 事務長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第45条 事務長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認した上、町長の決裁を受けて、当該債務の支払は、始めからなかったものとして整理するものとする。
(過誤払金の回収)
第46条 支払金のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払の理由、所属年度、支出科目、回収すべき金額及び回収すべき債権者の氏名を記載した文書によって町長の決裁を受けて、振替伝票を発行し、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳するとともに債権者に当該回収する旨を通知しなければならない。
(債務免除等)
第47条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって町長の決裁を受け、振替伝票又は収入伝票を発行するとともに内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第48条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。
(預り金の受入れ及び払出し)
第49条 事務長は、預り金を受け入れた場合は、収入伝票を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。
3 事務長は、支払伝票により預り金を払い出した場合は、現金出納簿又は預金口座出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。
(預り有価証券)
第50条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第51条 事務長は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければならない。
2 事務長は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第52条 事務長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。
2 前項の場合においては、領収書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第53条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) 医療消耗備品
(5) 消耗備品
(6) 前各号に掲げるもののほか、貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第54条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第55条 事務長は、調達計画に基づき、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けてたな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 契約の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(受入価額)
第56条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第57条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第58条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、物品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第59条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出請求)
第60条 たな卸経理が行われている物品を必要とする者は、事務長に対してたな卸資産払出請求書により請求しなければならない。
(払出し)
第61条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第31条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受け、振替伝票を発行するとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 払い出すたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 事務長は、前項の振替伝票に基づき、出庫伝票を発行し、物品出納簿に記帳しなければならない。
(払出物品の戻入)
第62条 事務長は、払い出した物品に残品が生じた場合は、たな卸資産に戻し入れなければならない。
(発生品)
第63条 事務長は、第53条各号に掲げる物品で、病院の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを使用できるものと不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分して、たな卸資産に受け入れなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第64条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
2 前項本文の規定により不用品を売却した場合は、事務長は、直ちに振替伝票及び収入伝票を発行するとともに、支出予算執行計画整理簿及び収入予算執行計画整理簿並びに物品出納簿及び内訳簿又は現金出納簿若しくは預金口座出納簿に記帳しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により不用品を廃棄したときは、事務長は、直ちに振替伝票を発行するとともに、支出予算執行計画整理簿及び物品出納簿に記帳しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第65条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第66条 事務長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、事務局長は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第68条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第66条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第69条 事務長は、実地たな卸の結果、物品出納簿及び総勘定元帳の残高が実地たな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正するとともに収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 第57条の規定は、たな卸資産以外の物品の納入又は引渡しについて準用する。
3 第1項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合は、これをたな卸資産として受け入れなければならない。
(事故報告)
第72条 事務長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査し、町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第73条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第64条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第74条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
カ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得前の処理)
第75条 事務長は、固定資産を取得しようとする場合は、当該資産について質権、抵当権、賃借権その他所有権を制限する権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、所有者又は権利者をして、あらかじめ当該権利を消滅させなければならない。
(取得価額)
第76条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した額
(2) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に、交換差金を加算又は控除した額及び間接費の合計額
(3) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第77条 事務長は、固定資産を購入しようとする場合は、第31条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第78条 事務長は、固定資産を交換しようとする場合は、第31条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする理由
(3) 契約の方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受)
第79条 事務長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 譲り受けようとする理由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第80条 事務長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(建設改良工事の精算)
第81条 事務長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第82条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えるとともに固定資産台帳に記帳しなければならない。
(検収)
第83条 第57条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。
(取得の報告)
第84条 事務長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに購入、交換又は無償譲受によって取得した固定資産について振替伝票を発行し、固定資産台帳に記帳しなければならない。
2 前項の場合において、事務長は、遅滞なくその登記、登録等の手続をとらなければならない。
(対価の支払)
第85条 事務長は、取得した固定資産で登記又は登録を要するものの対価については、その登記又は登録の完了後、登記又は登録を要しないものの対価については、その引渡しを受けた後でなければ支払の手続をすることができない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるもので、あらかじめ町長の決裁を受けたものについてはこの限りでない。
第3節 管理及び処分
(固定資産の売却等)
第86条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
3 第1項の規定は、固定資産を貸し付け、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとする場合準用する。
(事故報告)
第87条 事務長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第89条 固定資産の減価償却は、定額法によって、取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第90条 事務長は、有形固定資産について、残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで、減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第91条 削除
第8章 予算
(予算見積書の提出)
第92条 事務長は、町長の予算編成方針に基づき翌事業年度の予算見積書及び予算に関する説明書を毎年1月末日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、直説法によるものとする。
(補正予算)
第93条 前条の規定は、補正予算について準用する。
(予算の執行)
第94条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行しなければならない。
2 前項の規定は、執行計画を変更する場合に準用する。
(流用及び予備費使用の手続)
第95条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、この科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用する場合に準用する。
(予算超過の支出)
第96条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額を使用しようとするときは、事務長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合は、事務長は、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第97条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月末日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第9章 決算
(決算の作成)
第98条 病院事業の決算の作成に関する事務は、事務長が行う。
(決算整理)
第99条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延勘定の償却
(4) 引当金の計上
(5) 未払費用、未収収益、前払費用又は前受収益の計上への経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第100条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第101条 事務長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成して町長に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
2 前項の規定により決算報告書その他の書類を町長に提出する場合は、事務長は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びにキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。
第10章 雑則
(計理状況の報告等)
第102条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び翌々月以降2月分の資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
勘定科目表
収益
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 | |||
医業収益 | |||
入院収益 外来収益 その他医業収益 | |||
室料差額収益 公衆衛生活動収益 医療相談収益 受託検査施設利用収益 その他医業収益 | |||
医業外収益 | |||
受取利息配当金 | |||
預金利息 基金利息 有価証券利息 配当金 | |||
他会計補助金 補助金 負担金交付金 患者外給食収益 長期前受金戻入 その他医業外収益 | |||
有価証券売却収益 不用品売却収益 その他医業外収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 過年度損益修正益 その他特別利益 |
費用
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 | |||
医業費用 | |||
給与費 | |||
(給料) | |||
医師給 | |||
看護師給 | |||
医療技術員給 | |||
事務員給 | |||
労務員給 | |||
(手当) | |||
医師手当 | |||
看護師手当 | |||
医療技術員手当 | |||
事務員手当 | |||
労務員手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
(報酬) | |||
法定福利費 退職給付費 | |||
その他引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
診療材料費 | |||
給食材料費 | |||
医療消耗備品費 | |||
経費 | |||
厚生福利費 | |||
報償費 | |||
旅費 | |||
職員被服費 | |||
消耗品費 | |||
消耗備品費 | |||
光熱水費 | |||
燃料費 | |||
食料費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
保険料 | |||
賃借料 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
交際費 | |||
諸会費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
建物減価償却費 | |||
構築物減価償却費 | |||
器械備品減価償却費 | |||
車両減価償却費 | |||
放射性同位元素減価償却費 | |||
その他有形固定資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
研究研修費 | |||
研究材料費 | |||
謝金 | |||
図書費 | |||
旅費 | |||
研究雑費 | |||
医業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
長期借入金利息 | |||
一時借入金利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | |||
患者外給食材料費雑損失 | |||
不用品売却原価 | |||
その他雑損失 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
減損損失 | |||
災害による損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 |
資産
固定資産
款 | 項 | 目 | 節 |
有形固定資産 | |||
土地 建物 建物減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 器械備品 器械備品減価償却累計額 車両 車両減価償却累計額 放射性同位元素 放射性同位元素減価償却累計額 リース資産 リース資産減価償却累計額 建設仮勘定 その他有形固定資産 その他有形固定資産減価 償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
借地権 地上権 電話加入権 リース資産 その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 長期貸付金 貸倒引当金 出資金 基金 長期前払消費税 その他投資 減価償却累計額 |
流動資産
款 | 項 |
現金・預金 | |
現金 預金 | |
未収金 | |
営業未収金 医業外未収金 その他未収金 | |
貸倒引当金 有価証券 受取手形 貸倒引当金 貯蔵品 短期貸付金 | |
一般短期貸付金 他会計貸付金 職員貸付金 | |
貸倒引当金 前払費用 | |
未経過保険料 その他前払費用 | |
前払金 未収収益 貸倒引当金 その他流動資産 |
繰延資産
款 |
災害による損失 |
資本
資本金
款 | 項 |
資本金 |
剰余金
款 | 項 | 目 |
資本剰余金 | ||
再評価積立金 受贈財産評価額 寄附金 その他資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
減債積立金 利益積立金 その他積立金 当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金) | ||
繰越利益剰余金年度末残高 (繰越欠損金年度末残高) 当年度純利益 (当年度純損失) |
負債
固定負債
款 | 項 |
企業債 | |
建設改良費等の財源に充てるための企業債 その他の企業債 | |
他会計借入金 | |
建設改良費等の財源に充てるための長期 借入金 その他の長期借入金 | |
リース債務 | |
引当金 | |
退職給付引当金 特別修繕引当金 その他引当金 | |
その他固定負債 |
流動負債
款 | 項 |
一時借入金 企業債 | |
建設改良費等の財源に充てるための企業債 その他の企業債 | |
他会計借入金 | |
建設改良費等の財源に充てるための長期 借入金 その他の長期借入金 | |
リース債務 | |
未払金 | |
医業未払金 その他未払金 | |
未払費用 前受金 | |
医業前受金 医業外前受金 その他前受金 | |
前受収益 引当金 | |
退職給付引当金 賞与引当金 修繕引当金 特別修繕引当金 その他引当金 | |
その他流動負債 |
繰延収益
款 |
長期前受金 長期前受金収益化累計額 |