○美里町消防団の設置に関する条例

平成18年1月1日

条例第178号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 美里町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

美里町消防団

美里町の区域全域

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美里町消防団の設置に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。

美里町消防団の設置に関する条例

平成18年1月1日 条例第178号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年1月1日 条例第178号
平成19年6月29日 条例第26号