○美里町消防団の設置に関する条例
平成18年1月1日
条例第178号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 美里町に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
美里町消防団
美里町の区域全域
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美里町消防団の設置に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。
平成18年1月1日 条例第178号
(平成19年6月29日施行)