○美里町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年1月1日
条例第179号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、500人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。
(1) 美里町消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠くとき。
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 美里町消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(宣誓)
第8条 新たに団員となった者は、任命後職務に精励することを宣誓しなければならない。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員には、年額報酬及び出動報酬を支給する。
2 年額報酬の額は、別表第1のとおりとする。
3 出動報酬の額は、別表第2のとおりとする。
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行した場合、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により団員が受ける旅費の額は、団長については副町長相当職、副団長、分団長については行政職給料表6級相当職、副分団長、部長については行政職給料表5級相当職、班長、副班長、団員については行政職給料表2級相当職の旅費とする。ただし、招集に応じ、居住地又は滞在地における会議に出席したときは、1日につき1,000円とする。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の例による。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、身体障害者等となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第31号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月10日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表第1(第13条関係)
階級 | 区分 | 報酬の額 |
団長 | 年額 | 205,000円 |
副団長 | 年額 | 137,000円 |
分団長 | 年額 | 107,000円 |
副分団長 | 年額 | 100,000円 |
部長 | 年額 | 74,000円 |
班長 | 年額 | 66,000円 |
副班長 | 年額 | 53,000円 |
団員 | 年額 | 48,000円 |
別表第2(第13条関係)
種類 | 区分 | 報酬の額 |
災害が発生し、災害対策本部が設置され、従事した場合 | 日額 | 8,000円(従事時間が4時間未満の場合は、4,000円) |
大規模又は長期的な訓練に参加した場合 | 日額 | 8,000円(従事時間が4時間未満の場合は、4,000円) |
その他別に定める活動に従事し、又は参加した場合 | 日額 | 8,000円(従事時間が4時間未満の場合は、4,000円) |