○美里町議会会議条例

平成18年2月14日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第91条第1項、法第102条の2及び法第124条に規定する議員の定数、会期及び請願等について、定めるものとする。

(議員の定数)

第2条 法第91条第1項の規定により条例で定める本町議会の議員の定数は、13人とする。

(会期)

第3条 本町議会の会期は、4月1日から翌年の当該日の前日までとする。

(定例日)

第4条 定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 3月及び9月 第1火曜日

(2) 6月及び12月 第2火曜日

2 定例日に会議を開くことができない特別な事情がある場合は、議長は町長と協議して定例日を別に定めることができる。

(会期中の休会)

第5条 会議に付された事件が全て議了したときは、会期中でも議会の議決で休会することができる。

(会議時間)

第6条 会議は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

3 会議の開始は、議長の定める方法で報ずる。

(休会)

第7条 美里町の休日を定める条例(平成18年美里町条例第2号)第1条第1項に規定する本町の休日は、休会とする。

2 議会は、議事の都合その他必要があるときは、議決により休会とすることができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 議長は、法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、休会の日でも会議を開かなければならない。

(請願書の記載事項等)

第8条 法第124条に規定する請願書(以下「請願書」という。)には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書に署名又は記名押印をしなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願書の撤回)

第9条 請願者は、請願書を撤回するときは、議長の承認を得なければならない。ただし、会議の議題となったものについては、議会の承認を得なければならない。

(公聴会)

第10条 法第115条の2第1項の規定により、議会の会議において、公聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。

(参考人)

第11条 法第115条の2第2項の規定により、議会の会議において、参考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成25年12月24日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

美里町議会会議条例

平成18年2月14日 条例第180号

(令和3年4月28日施行)