○美里町議会委員会条例
平成18年2月14日
条例第181号
目次
第1章 通則(第1条―第9条)
第2章 会議及び規律(第10条―第19条)
第3章 公聴会(第20条―第25条)
第4章 参考人(第26条)
第5章 記録(第27条)
第6章 補則(第28条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会について、定めるものとする。
(常任委員会の設置)
第2条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第3条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務、産業、建設常任委員会 7人
総務課、企画財政課、まちづくり推進課、防災管財課、税務課(国民健康保険に関する事務は次号の所管とする。)、会計課、産業振興課、建設課、下水道課及び農業委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項
(2) 教育、民生常任委員会 6人
教育委員会、町民生活課、健康福祉課、長寿支援課、子ども家庭課、水道事業所及び町立病院の所管に属する事項
(3) 広報、広聴常任委員会 13人
広く町民の意見を把握し、町政に反映させるための意見聴取、情報提供並びに議会広報の編集及び発行に関する事項
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が選任されるまで、その職務を行うものとする。
3 任期満了による常任委員及び議会運営委員の改選は、任期満了の日前60日以内に行うことができる。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第6条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(特別委員会の設置)
第7条 特別委員会は、必要に応じ議会の議決により置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(議会活性化調査特別委員会)
第7条の2 議員の任期満了及び議会の解散に伴う一般選挙後の最初の定例日に開かれる会議において議会活性化調査特別委員会(以下「活性化特別委員会」という。)を前条第1項の規定により設置する。
2 活性化特別委員会は、次のことを目的とする。
(1) 議員研修に関すること。
(2) 議会活性化に関すること。
(委員の選任)
第8条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、休会中においては、議長が指名することができる。
3 議長は、常任委員から申出を受けたときは、会議に諮って委員会の所属を変更することができる。ただし、休会中においては、議長が変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
第2章 会議及び規律
(招集)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査を行うべき事件を示して招集の請求を受けたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(定足数)
第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、委員会の会議を開くことができない。ただし、第15条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(傍聴の取扱い及び秘密会)
第13条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
(連合審査会)
第14条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、委員会に出席し、発言することができる。
(関係人出頭又は記録提出の要求)
第16条 法第100条の規定に基づく調査の目的のために設置された特別委員会は、関係人の出頭若しくは証言又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(委員会の再審査)
第17条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、再審査することができる。
(1) 重大な事情の変更があったとき。
(2) 重大な資料の秘匿があったとき。
(3) 重大な説明の瑕疵があったとき。
(4) その他委員会の判断に影響を与えると認められる状況の変化があったとき。
(表決)
第18条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 委員長は、委員として議決に加わることができない。
(紹介議員及び請願者並びに陳情者の委員会出席)
第19条 委員会は、請願又は陳情の審査のため必要があると認めるときは、紹介議員若しくは請願者又は陳情者の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、委員会に出席し、説明のための発言をすることができる。
3 委員会は、請願者又は陳情者から説明のための発言の申出があったときは、その許否を決定する。
第3章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第20条 委員会が公聴会を開催しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示しなければならない。
(意見を述べようとする者の申出)
第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書でその理由及び案件に対する賛否を、当該委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第22条 委員会は、公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)を、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て、本人に通知する。
2 委員会は、前条の規定により申し出た者の中に、当該案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(文書又は代理人による意見の陳述)
第25条 公述人は、委員会の承認を受けたときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
第4章 参考人
(参考人)
第26条 委員会は、参考人の出席を求めようとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、参考人に対し、日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
第5章 記録
(記録)
第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
第6章 補則
(規則への委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第206号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第35号)
この条例は、平成22年2月5日から施行する。
附則(平成22年2月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月2日条例第19号)
この条例は、平成22年7月2日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第29号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし第3条の改正規定は、平成24年2月5日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定(「、議会事務局」を削る部分を除く。)及び第3条第2号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び第4条第2項の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和4年3月25日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年2月5日から施行する。
(美里町議会だより発行に関する条例の廃止)
2 美里町議会だより発行に関する条例(平成18年美里町条例第183号)は、廃止する。
附則(令和6年9月19日条例第20号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。